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決議案と採決状況(平成30年9月第3号)

最終更新日:
 

平成30年9月定例会 決議案と採決状況

決第3号

可決

 

 改正健康増進法の円滑な施行の推進を求める決議(案)

 

 たばこ事業は、たばこ事業法等に基づき運営されており、たばこ税については、国や地方自治体の重要な一般財源であることは周知の事実である。
 しかしながら、本年7月25日の「健康増進法の一部を改正する法律」(以下、「改正健康増進法」という)の公布後も、独自の受動喫煙防止対策を盛り込んだ条例の制定を検討している地方自治体もあることから、事業者のみならず、各方面に混乱を招くおそれがある。
 佐賀県の葉たばこ耕作については、平成29年度で農家数85戸、面積234ha、販売高12.8憶円を誇っており、たばこ農家は葉たばこ生産に自信と誇りをもって良質葉生産に取り組んでいる。
 また、平成29年度の佐賀県のたばこ税は、県税10.5憶円、市町村税64憶円となっており、零細かつ経済的基盤の弱いたばこ販売店では、販売を通じて財政に多大な寄与をしているとの自負と誇りを持ち、たばこ販売を行っている。
 成人の減少、喫煙率の低下などにより、たばこの消費が減少する中、独自の受動喫煙防止対策が導入されれば、更に喫煙機会が減少し、たばこの消費本数が減少することは明らかであり、たばこ農家及びたばこ販売店の経営にも、影響を及ぼすおそれがある。
 さらに、飲食業や宿泊業等のサービス業界においては、改正健康増進法の全面施行までの限られた間に、原則屋内禁煙の措置に伴う店舗の改装や標識の掲出など、短期間での対応を求められており、また、店内の喫煙環境の変化による客数や客単価の減少が心配されている。加えて、独自の受動喫煙防止対策が導入された場合、業界の混乱や、隣接県との事業環境の不均衡による顧客流出が生じるおそれがある。
 以上のことから、改正健康増進法が円滑に施行するよう、下記の事項について強く要請する。

                                  記

1 改正健康増進法や政省令で定められる全国統一のルールを県民に周知・徹底することにより、県内における改正健康増進法の円滑な施行を推進すること。
2 行政機関、学校、病院における屋内喫煙室の閉鎖に際しては、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置できる旨を周知すること。
3 健康増進法の改正に伴い、「屋外における受動喫煙対策として、自治体が行う屋外における分煙施設の整備に対し、地方財政措置による支援を行う」とする国からの財源について、県は有効な活用方法を検討、実施すること。
4 国が中小企業等を対象とする喫煙専用室等の設置に係る予算・税制上の措置について、県は事業者に積極的な周知を実施し、必要に応じて県独自の支援策を検討すること。


                                   
 以上、決議する。
 平成30年  月  日

                                           佐 賀 県 議 会


 以上、決議案を提出する。
 平成30年9月25日

 

  提出者  留守 茂幸   石丸  博   石井 秀夫   木原 奉文
       稲富 正敏   竹内 和教   中倉 政義   藤木 卓一郎
       石倉 秀郷   桃崎 峰人   土井 敏行   指山 清範
       大場 芳博   岡口 重文   原田 寿雄   宮原 真一
       坂口 祐樹   向門 慶人   米倉 幸久   八谷 克幸
       定松 一生   川﨑 常博   古賀 陽三   井上 常憲
       池田 正恭   西久保 弘克  青木 一功   
  
佐賀県議会議長 石倉 秀郷 様

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