令和5年(2023年)11月20日 教職員課
担当者 副課長 野副、人事主幹 廣瀧
内線 3232、3234 直通 0952-25-7226
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公立学校の教職員に対して懲戒処分を行いました
公立学校の教職員が起こした不祥事について、本日、当該教職員に対して懲戒処分を行いました。
1 処分の概要
(1)被処分者 県内の公立中学校 教諭 男性 30歳代
(2)処分年月日 令和5年11月20日
(3)処分内容 懲戒処分(免職)
(4)退職手当 退職手当の全部を支給しない。
2 事案の概要
被処分者は、令和5年9月下旬、自宅で就寝中の10代の娘に対し身体を触る等のわいせつ行為を行い、同年10月12日(木曜日)に不同意わいせつ罪の疑いで逮捕された。
※被害者に配慮し、個人の特定につながる詳細な情報の提供は控えさせていただきます。
3 本人の弁
今回、自分勝手な気持ちでたくさんの方々に不愉快な思い、混乱を与えてしまったこと、また、教職員の信用を失墜させる行為をしてしまったことを、謝罪致します。本当に申し訳ありませんでした。
4 管理監督責任に係る服務上の措置
所属職員の管理監督が不十分であったため、校長に対し、本日、所轄の市町教育委員会において、文書訓告の措置が行われた。
5 再発防止について
本日付けで各市町教育委員会教育長及び各県立学校長宛てに綱紀粛正の通知を発出した。
校長会や研修会等の場においても、服務規律及び高い倫理観の保持等について、引き続き徹底した指導を行う。
6 教育長コメント
この度、本県公立中学校の教諭が児童生徒に対しわいせつ行為を行うというあるまじき不祥事が発生しました。このような行為は、教師以前に人として断固許されない行為です。
このような不祥事が発生したことは、誠に遺憾であり、被害者及び県民の皆様に心よりお詫び申し上げます。
県教育委員会といたしましては、学校教育に対する県民の皆様の信頼回復のため、職員一人一人の自覚を強く促し、高い倫理観を持って行動するよう、市町教育委員会、学校関係者とともに服務規律の徹底に全力を挙げて取り組んでまいります。