(※)公金受取口座:マイナンバーとともに国(デジタル庁)に預貯金口座を登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座
公金受取口座にご本人のものではない口座(家族名義の口座も含みます。)を登録されると、給付の際に改めてご本人の口座を確認する必要が生じてしまい、給付金の支給が遅くなってしまうことがあります。
つきましては、公金受取口座にご本人以外の口座を登録されている方におかれては、ご本人の口座に変更していただくようお願いいたします。法律上もご本人の口座を登録することとされています。
なお、全国的に、公金受取口座で、誤って他人の口座が登録されている事例が確認されています。一度、ご自身の口座登録状況をご確認いただき、ご本人のものではない口座(家族名義の口座も含みます。)であった場合には、ご本人の口座への変更をお願いします。
≪公金受取口座の確認・変更方法≫
・スマートフォン等で「マイナポータル」にログインし、「注目の情報」の「公金受取口座の登録・変更」を押していただくと、公金受取口座の登録状況ページが表示され、登録されている口座情報を確認・変更いただけます。
・マイナポータルの対応端末をお持ちでない場合、ご家族の方等がお持ちのスマートフォン等を利用し、ご自身のマイナンバーカードを使って操作いただくことも可能です。
・お住まいの市町によっては、担当窓口に公金受取口座の登録状況を確認等できる支援端末を設置している場合がございます。詳しくは、お住まいの市町にお問い合わせください。