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株式会社アクガレージに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

最終更新日:

 消費者庁は、令和5年3月30日、株式会社アクガレージに対し、同社がアシスト株式会社と共同して供給していた「ジュエルアップ」と称する食品及び「モテアンジュ」と称する食品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
 公表資料については、消費者庁ホームページをご確認ください。

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