霊感商法などによる消費者被害の救済のため消費者契約法が改正されました(令和4年12月10日成立、令和5年1月5日施行)
霊感などによる告知を用いた勧誘による消費者被害の深刻化に対応するため、「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」が成立しました。
●取消権の対象範囲の拡大
消費者本人だけでなく親族の生命、身体、財産などに関する不安をあおって結んだ契約についても対象となった。
将来についての不安だけでなく、現在抱える不安をあおって結んだ契約についても対象となった。
●取り消し権の行使期間の伸長
取消権の行使期間が、被害に気付いてから3年(改正前1年)、契約締結時から10年(改正前5年)の間、行使することが可能となった。
※改正前の霊感商法などによる勧誘でも、時効が完成していない契約については、改正後の取消権の行使期間が適用されます。
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律が成立しました(令和4年12月10日成立、令和5年1月5日一部施行)
寄附の不当な勧誘による被害の救済、再発防止のため、寄附の適正化の仕組みを構築する「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」が成立しました。
●【寄附を勧誘する側】の規制 ●違反に対する行政措置・罰則
●【不当な勧誘により寄付した方や家族】の救済 ●寄附者等に対する支援等
【消費者トラブルに関する相談先】
佐賀県消費生活センター 午前9時から午後5時まで、土日祝日も開設しています(年末年始除く) ※午後4時30分までにお電話ください。 電話 0952-24-0999 FAX 0952-24-9567 メールでのご相談は、相談フォームをご利用ください。 全国共通番号 消費者ホットライン(お近くの相談窓口につながります) 電話(局番なし)「188」(いやや) 警察相談専用電話「#9110」 |