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佐賀県議会議員選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額を お知らせします

最終更新日:

記者発表ヘッダー


令和5年3月31日

佐賀県選挙管理委員会

担当者 竹村

内線 1331  直通 0952-25-7025

E-mail:senkyokanrii@pref.saga.lg.jp

 

佐賀県議会議員選挙における選挙運動に関する支出金額の制限額をお知らせします

 公職選挙法第194条第1項において、選挙運動での支出金額には上限が設けられています。

令和5年4月9日執行の佐賀県議会議員選挙における制限額については、下記のとおりです。

 

     記

 

○  選挙区ごとの選挙運動費用支出制限額

(公職選挙法第194条第1項、同法施行令第127条第1項)

選 挙 区 名

選挙人名簿登録者総数

議員定数

支出制限額

佐賀市

190,432人

11人

5,336,900円

唐津市・玄海町

101,763人

6人

5,307,800円

鳥栖市

59,691人

3人

5,551,500円

多久市

15,526人

1人

5,188,700円

伊万里市

43,603人

2人

5,709,600円

武雄市

39,622人

2人

5,544,400円

鹿島市・太良町

30,405人

2人

5,161,900円

小城市

36,757人

2人

5,425,500円

嬉野市

21,096人

1人

5,651,000円

神埼市・吉野ヶ里町

38,905人

2人

5,514,600円

三養基郡

43,883人

2人

5,721,200円

西松浦郡

16,009人

1人

5,228,800円

杵島郡

31,618人

2人

5,212,200円

  

【参考】

<算定方法>

 選挙人名簿登録者総数÷議員定数×83円+3,900,000円

 (公職選挙法第194条第2項の規定により100円未満は切り上げ)


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