業種区分 |
(1)基準単価 |
(2)加算その1 |
(3)加算その2 |
J |
あん摩等施術所 |
50千円/施設 |
- |
- |
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づき佐賀県へ開設の届出を行っている施術所
- 柔道整復師法に基づき佐賀県へ開設届を行っている施術所
※保険対象となる施術を行っていない施術所は本応援金の支給対象外です。
↑保険対象となる施術実施の有無に関わらず、保健福祉事務所へ開設の届出を行っている施術所を対象としました。(※令和5年1月19日更新)
※佐賀県が実施している令和4年度原材料等高騰対応緊急応援金を受領(予定含む)した施術所は、本応援金の支給対象外です。