ご意見
県庁舎屋上の飲食店について以下のことを確認したい。
1.設置開業のためには、費用がかかるか。これは、県の収益となるのか。収益とするなら何を見ると分かるか。
2.1を踏まえ、契約運営にかかる申し合せはどのような規約によるか。
3.地下の飲食店も、1、2同様、どのような決め事で運営されているか。
県の建物を安い料金で提供し、若い人達が起業の場として力だめしする場にできればと考えます。
担当課の回答(令和4年9月2日)
1について、県庁舎屋上の展望レストランは、地方自治法第238条の4第7項及び佐賀県公有財産規則第19条に基づき、行政財産の使用許可を行っており、使用料については、佐賀県行政財産使用料条例に基づき事業者から徴収しています。また、徴収金につきましては、県全体の使用料及び手数料収入として歳入歳出決算調書等により毎年公表しています。
2について、事業者は公募しており、応募者の中から審査の結果、最も優れた事業者を選定しています。公募では、予め、県において運営にかかる条件を付して募集を行い、運営に関する詳細について県と事業者とで協議して決定しています。また、事業者が引き続き当該許可に係る行政財産を使用しようとするときは、佐賀県公有財産規則第19条の2に規定する申請書を新たに提出することとしています。
3について、県庁舎地下のSAGA CHIKA(地下食堂)についても、上記1同様、地方自治法及び佐賀県公有財産規則に基づき、事業者に対し行政財産の使用許可を行っています。事業者については、食堂・カフェの運営を行うことを前提とし、予め、県で運営にかかる条件を付して募集を行い、運営の詳細については、選定した事業者と県とで協議して決定しています。
(行政財産の使用許可に関すること、県庁舎屋上の展望レストランの契約に関すること)
総務部 資産活用課
TEL:0952-25-7197
E-mail:shisankatsuyou@pref.saga.lg.jp
(SAGA CHIKAの契約に関すること)
総務部 人事課
TEL:0952-25-7012
E-mail:jinji@pref.saga.lg.jp