
令和4年10月31日
産業労働部産業政策課
担当者 佐保、萩尾
内線2112 直通 0952-25-7093
E-mail:sangyouseisaku@pref.saga.lg.jp |
原油・原材料高に係る緊急対策事業について、対象要件の一部弾力化を行った結果、申請件数が大きく増加したため、受付期間を再延長します(燃油高騰対策緊急支援金、原材料等高騰対応緊急応援金)
佐賀県では、原油・原材料の価格高騰により収益が悪化している中小事業者(運送業、バス・タクシー業、クリーニング業、陶磁器産業など)に対し、緊急措置として、「燃油高騰対策緊急支援金」又は「原材料等高騰対応緊急応援金」を交付しています。
これまで、より多くの事業者を支援するため、対象要件の一部弾力化を行うとともに、受付期間を当初から1か月延長し、10月31日(月曜日)までとしていました。
今般、対象要件の一部弾力化の実施により、申請件数が大きく増加したことから、10月31日(月曜日)としていた両事業の申請の受付期間を再度1箇月間延長し、11月30日(水曜日)まで受け付けます。
記
○受付期間の再延長
【当初】 令和4年8月1日(月曜日)~同年 9月30日(金曜日)
【現行】 令和4年8月1日(月曜日)~同年10月31日(月曜日)
【変更後】令和4年8月1日(月曜日)~同年11月30日(水曜日)
(参考)
1.各事業の内容
(1)燃油高騰対策緊急支援金
①対象者:燃油を多く使用する事業者で、令和4年1月から7月までのうち任意に選択した3箇月間の仕入額(又は売上高に占める仕入額の割合)が過去3年のいずれかの年の同期間の仕入額(同前)より20%以上増加し、価格転嫁ができていない中小企業・小規模事業者
②算定方法:令和4年4月から7月までに購入した燃料の購入量に補助単価を乗じて得た額
③補助単価:
・ガソリン、軽油、重油、灯油、オートガス:1ℓ当たり10円
・LPガス:1㎥当たり20円
・都市ガス:1㎥当たり10円
④補助の上限額及び下限額
・上限額:200万円
・下限額:法人20万円、個人事業者15万円
⑤申請方法:郵送
⑥申請書類の入手方法
ア 佐賀県ホームページから申請様式をダウンロードしてください。
(URL)https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00386994/index.html
イ 佐賀県産業労働部産業政策課で配布します。
⑦受付期間:令和4年8月1日(月曜日)~同年11月30日(水曜日)
⑧提出先及びお問い合わせ先
ア 一般の中小企業・小規模事業者等(イ及びウの事業者除く。)
〒840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号
佐賀県産業労働部産業政策課 【電話】0952-25-7512
イ トラック事業者(貨物自動車運送事業の許可を受けている事業者)
〒849-0921 佐賀市髙木瀬西三丁目1-20
公益社団法人佐賀県トラック協会 【電話】0952-30-3456
ウ バス・タクシー事業者(一般社団法人佐賀県バス・タクシー協会の会員事業者)
〒849-0928 佐賀市若楠二丁目7-2
一般社団法人佐賀県バス・タクシー協会 【電話】0952-31-2341
※イ及びウの事業者は、各協会で申請受付・支援金交付を実施していますので、詳細は各協会へお問い合わせください。
(2)原材料等高騰対応緊急応援金
①対象者:令和4年1月から7月までのうち任意に選択した3箇月間の仕入額(又は売上高に占める仕入額の割合)が過去3年のいずれかの年の同期間の仕入額(同前)より20%以上増加し、価格転嫁ができていない中小企業・小規模事業者
②交付額:法人20万円、個人事業者15万円
③申請方法:郵送又はオンラインによる申請
④申請書類の入手方法
ア 佐賀県ホームページから申請様式をダウンロードしてください。
(URL)https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00386958/index.html
イ 佐賀県産業労働部産業政策課で配布します。
ウ 各市町及び商工団体等の所定窓口にも配布しています。
⑤オンラインによる申請
ア オンラインでも申請が可能です。
イ 申請内容を直接入力し、必要書類をアップロードして下さい。
※以下の佐賀県ホームページから法人、個人事業主それぞれのオンライン申請ページへアクセスできます。
(URL)https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00386958/index.html
⑥受付期間:令和4年8月1日(月曜日)~同年11月30日(水曜日)
⑦提出先及びお問い合わせ先
〒840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号
原油・原材料応援金相談センター【電話】0952-97-9486
2.対象要件の一部弾力化の内容(令和4年10月1日から実施)
(1)比較対象月の弾力化
4箇月のうち連続する3箇月での比較としていたものを7箇月のうち任意に選択した3箇月での比較を可能に。
(2)比較対象年の弾力化
前年比較のみとしていたものを過去3年いずれの年との比較も可能に。
【当初】
対象期間:令和4年4月から7月までのうち連続する3箇月間
比較対象期間:前年同期間(令和3年の対象期間と同じ3箇月間)
【弾力化後】
対象期間:令和4年1月から7月までのうち任意に選択した3箇月間
比較対象期間:過去3年のいずれかの年の同期間(令和元年(平成31年)から令和3年までのいずれかの年の1月から7月までのうち対象期間と同じ3箇月間)
添付資料