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建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準について

最終更新日:
佐賀県では、建設業者等による不正行為等について、佐賀県知事が監督処分を行う場合の統一的な基準を定めることにより、建設業者等の不正行為等に厳正に対処し、もって建設業に対する県民の信頼確保と不正行為等の未然防止に寄与することを目的として、建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準を定めています。


近年、建設業法に基づく技術検定において、所定の実務経験を充足せずに受検することで施工管理技士の資格を不正に取得し、建設業者が監理技術者等として配置していた事例や、建設業者の粗雑工事に関する社会的に注目を集める事例が発生しており、建設工事の適正な施工の確保等の観点から、これらの不正行為への対応を厳格化する必要があります。

また、賃貸住宅の管理業務の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)の一部規定が令和2年1225日に施行されたことを受け、建設業者が同法に違反した際の監督処分の基準について明確化する必要があります。

あわせて、近年、自然災害の激甚化・頻発化により、不適切な盛土等による土砂災害リスクが増加しており、廃棄物混じり盛土等により土砂災害リスクが増加しており、廃棄物混じり盛土の発生を防止するため、建設業者による廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和第45年法律第137号)違反への対応を厳格化する必要があります。

これらを踏まえ、「建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準」の一部を以下のとおり改正しました。


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