
令和4年(2022年)9月16日 総務部法務私学課私立中高・専修学校支援室
担当 山口
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いじめ防止対策推進法に基づき私立学校が設置した第三者委員会の調査結果に対して、県による再調査は必要ないと判断しました
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)においては、いじめ防止対策推進法第28条第1項に掲げる場合、学校又は学校の設置者は附属機関(第三者委員会)等を設置して事実関係を明確にするための調査を行い、その結果を県に報告するとされています。また、県は必要があれば当該調査の結果について同法に基づく調査(いわゆる「再調査」)を行うことができることとなっています。
令和4年3月25日付けで東明館中学校・高等学校から県に対し報告があった第三者委員会の調査結果について精査した結果、十分に調査が行われていることを確認しました。
ついては、県による再調査は必要ないと判断し、その旨を本日、学校に通知しました。
あわせて、今後、学校現場においては、生徒に寄り添いながら、いじめの芽を早期に摘み取り、生徒が安心して学校生活を送ることができる環境の構築に向け全力で取り組むことを求めました。
○ 再調査は必要ないと判断した理由
1.第三者委員会の人選の公平性・中立性が確保されている
第三者委員会の委員は、専門的知識及び経験を有する者で、かつ、利害関係を有しない者から構成されている。
2.第三者委員会による調査により、十分な調査が尽くされている
・調査に当たっては保護者に事前の説明、調査結果の提供も行われ、調査の手法に問題はない。
・関係者へのアンケート調査や面接調査により、いじめの事実関係が明らかになっており、当該事態と同種の事態の発生防止のため必要な調査が行われている。
3.再発防止が図られている
第三者委員会による提言に対し、学校から対処のあり方が示されていることを確認しており、再発防止が図られている。
【参考1】経緯
年 月 日 | 概 要 |
令和3年8月26日 | 学校が第三者委員会へ諮問 |
令和3年12月22日 | 学校が県へ重大事態の発生を報告 |
令和4年2月24日 | 第三者委員会が報告書を学校へ提出 |
令和4年3月25日 | 学校が県に調査結果を報告 |
令和4年3月31日 | 学校が県へ調査結果を報告したことをホームページで公表 |
令和4年5月24日 | 学校が県に今後の対応についての詳細を報告 |
【参考2】いじめ防止対策推進法(抜粋)
(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第28条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
(1) いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
(2) いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2・3 略
(私立の学校に係る対処)
第31条 学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。以下この条において同じ。)が設置する学校は、第28条第1項各号に掲げる場合には、重大事態が発生した旨を、当該学校を所轄する都道府県知事(以下この条において単に「都道府県知事」という。)に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
3・4 略