
佐賀県収用委員会の審理を行います
佐賀県収用委員会では、一般国道204号改築工事(唐房バイパス)にかかる起業者(佐賀県)からの権利取得裁決申請等について、下記のとおり審理を行います。
記
1 開催日時 令和4年8月9日(火曜日)14時00分~
2 開催場所 ホテルグランデはがくれ(佐賀市天神2丁目1番36号)
3 内容
(1)事業名 一般国道204号改築工事(唐房バイパス・佐賀県唐津市浦字門前地内)
(2)起業者 佐賀県
(3)収用及び使用しようとする土地 佐賀県唐津市浦字門前5236番2の土地
【参考】
〇収用委員会による審理について
公共事業の起業者は、任意での用地協議ができない場合や、合意を得ることができなかった場合には、一定の条件のもと土地収用法の規定により権利取得裁決の申請等を県収用委員会に行うことができます。
権利取得裁決申請等が行われた場合、県収用委員会が審理・審議を行い、権利取得裁決等を行います。審理とは、起業者・被収用者が参集し、双方の意見を聞くもので、原則として審理は公開されます。
【取材についてのお願い】
〇頭撮り(審理開始まで)の撮影は可能です。
〇審理の傍聴は可能ですが、審理中の撮影及び録音はご遠慮ください。