令和4年度燃油高騰対策緊急支援金について(受付は11月30日で終了しました。)
【10月3日更新概要】
※申請受付期限を、9月30日(金曜日)→10月31日(月曜日)に1か月間延長しました。
※対象要件を一部弾力化しました。
【10月31日更新概要】
※申請受付期限を、10月31日(月曜日)→11月30日(水曜日)に1か月間延長しました。
原油の価格高騰により収益が悪化している中小・小規模企業者等に対し、緊急措置として、その負担の軽減及び事業の継続を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助金申請の公募を次のとおり行いますので、交付を希望される方は、下記に基づき申請されるようご案内いたします。
概要
1 補助対象者
次の要件をすべて満たす方が対象となります。(※詳細は交付要綱等をご確認ください。)
(1)佐賀県内に本社・本店を有する中小・小規模企業者等
(個人事業者については県内在住者とし、貨物運送事業の許可を受けている運送事業者又は旅客事業者においては、佐賀県内に営業所の登録がある中小・小規模企業者等を含みます。)
(2)次のいずれかの要件を満たすこと。
<1> 令和4年1月から7月までのうち任意に選択した3箇月間(対象期間)の仕入額が過去3年(令和元年(平成31年)から令和3年まで)のいずれかの年の同期間(比較対象期間)の仕入額より20%以上増加し、かつ、令和4年1月から7月までのうち任意に選択した3箇月間の売上高に占める仕入額の割合が過去3年(令和元年(平成31年)から令和3年まで)のいずれかの年の同期間の売上高に占める仕入額の割合より増加していること。
<2> 令和4年1月から7月までのうち任意に選択した3箇月間の売上高に占める仕入額の割合が過去3年(令和元年(平成31年)から令和3年まで)のいずれかの年の同期間の売上高に占める仕入額の割合より20%以上増加していること。
2 補助対象経費
令和4年4月から同年7月までに購入した燃料の購入に要した経費
3 補助金額
【算定方法】
令和4年4月から同年7月までに購入した燃料の購入量に補助単価を乗じて得た額の合計額
【補助単価】
ガソリン、軽油、重油、灯油、オートガス |
10円/ℓ |
LPガス(液化石油ガス) |
20円/㎥ |
都市ガス(液化天然ガス) | 10円/㎥ |
※燃料の購入単位がこれによらない場合は別途換算
【補助上限額】
1事業者あたり200万円
【補助下限額】
法人20万円、個人事業者15万円
【補助金額の算定から除くもの】
・乗合バス、離島航路運航の事業に要した燃料
・タクシー業のLPガス(液化石油ガス)
4 公募期間
令和4年8月1日(月曜日)から令和4年11月30日(水曜日)まで
5 その他のお知らせ(詳細はQ&Aをご参照ください。)
(1)業種を問わず、「経費(一般販売管理費)」に計上している「燃料代」を仕入に含めることも可能です。ただし、「経費(一般販売管理費)」に
計上している「燃料代以外のもの(消耗品代など)」を仕入に含めることはできません。なお、仕入に含めることができる燃料代は、事業活動に
要するものに限ります(自家用は対象外です。)。
(2)本支援金は燃料代だけでの要件確認も可能です。燃料代が分かる資料を添付の上、申請してください。
申請先
申請書等必要な書類を各1部、以下受付先に提出してください。
【受付先】
〒840-8570(住所の記載は不要です)
佐賀県産業労働部産業政策課 経営担当(燃油高騰対策緊急支援金担当)
Tel:0952-25-7512(直通) Fax:0952-25-7270
E-mail:sangyouseisaku@pref.saga.lg.jp
※なお、下記の事業者は、以下団体が申請受付・支援金交付を実施していますので、以下団体に申請してください。
(1)トラック事業者{貨物自動車運送事業の許可を受けている事業者}
【受付先】
〒849-0921
佐賀市髙木瀬西三丁目1-20
公益社団法人佐賀県トラック協会
Tel:0952-30-3456 Fax:0952-31-6441
(2)バス・タクシー事業者{一般社団法人佐賀県バス・タクシー協会の会員事業者}
【受付先】
〒849-0928
佐賀市若楠二丁目7-2
一般社団法人佐賀県バス・タクシー協会
Tel:0952-31-2341 Fax:0952-31-2342