2.交付額
1事業者あたり法人20万円、個人事業主15万円
3.対象事業者及び対象要件
1 対象事業者
佐賀県内に本社・本店を有する中小企業者及び県内在住の個人事業主。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
(1)
燃油高騰対策緊急支援金
(※)の交付を受けた又は受ける予定の事業者
(2)農林漁業者(日本標準産業分類において、大分類A-農業、林業及び大分類B-漁業に該当する事業者。)
(3)医療・福祉サービス業者(日本標準産業分類において、大分類P-医療、福祉に該当する事業を行う事業者。)
(4)風営法に規定する性風俗関連特殊営業又は、当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
(5)その他、法人税法別表第1に規定する公共法人、政治団体、宗教上の組織又は団体、本支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと佐賀県が判断する者も対象外となります。
貨物運送業や旅客運送業、建設業、製造業、宿泊業、クリーニング業など燃油を多く使用する事業者の方(例えば、令和4年4月~7月の累計の燃油購入
数量がガソリン等で20,000ℓ、LPガスで10,000㎥以上など)は、「燃油高騰対策緊急支援金
」を申請ください。 ※一部例外があります。例えば、農林漁業者であって、許認可を取得し、製造業、加工業、旅館業等の事業を行っている方等は対象となります。
対象事業者について、詳しくは県ホームページの手引き、Q&Aをご覧ください。
※LPG使用車を有するタクシー業(国土交通省からの支援あり)や事業継続にあたり公費負担を受ける事業者(乗合バス・離島航路運航者など)も
原則申請対象外となります。
(2)対象要件
以下のすべてを満たすこと
(1)燃油高騰対策緊急支援金の交付を受けていない又は、今後受ける予定がない事業者であること。
(2)申請対象外業種でない事業者であること。
(3)以下のいずれかに該当すること。(様式4 対象要件確認シートで確認)
ア.令和4年1月から7月までのうち任意に選択した3カ月間(以下「対象期間」という。)の仕入額が過去3年間のいずれかの年の同期間(令和元年 (平成31年)から令和3年まで)(以下「比較対象期間」という。)の仕入額より20%以上増加し、かつ、対象期間売上高に占める仕入額の割合が比較対象期間の売上高に占める仕入額の割合より増加していること。
イ.対象期間の売上高に占める仕入額の割合が比較対象期間の売上高に占める仕入額の割合より20%以上増加していること。
(4)比較対象期間を含む決算(個人事業主の場合は確定申告書)の年間仕入額が法人20万円以上、個人事業主15万円以上あること。
(5)現在、事業を継続しており、今後も佐賀県内で事業を継続していく意思があること。
(注)ご自身が応援金の対象となるかは、「原油・原材料高騰緊急対策事業対象制度判定フロー」及び「様式4 対象要件確認シート」を
参考としてください。そのほか、ご不明点はホームページにある「Q&A」をご覧ください。
4.申請手続き、必要書類等
原材料版応援金の交付を受けようとする方は、以下『申請手引き』等を確認し、必要書類を揃え、令和4年11月30日(水曜日)までに手続きを行ってください。
<申請の手引きなど参照資料>
<申請書類一式>
・
口座振替申出書(様式3)
(エクセル:37.9キロバイト)※申請受付は、令和4年8月1日(月曜日)からになります。
5.提出方法
申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。なお、郵送の際の封筒は角形2号サイズでご提出お願いします。
なお、持参窓口は設けておりませんのでご協力をお願いします。
<宛先>
〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号
佐賀県庁 原油・原材料応援金等相談センター
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします。
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
※送料は申請者側でご負担をお願いします。
※令和4年11月30日(水曜日)の消印有効です。
6.お問合せ先
応援金に関するご相談、お問合せ
原油・原材料応援金相談センター TEL:0952-97-9486