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令和4年度佐賀県消費喚起支援事業について(申請受付は終了しました)

最終更新日:

令和4年度佐賀県消費喚起支援事業について(申請受付は終了しました)

■更新内容

12月23日:12月22日をもって申請受付を終了いたしました。

     「よくある質問」追加(No.15)

12月1日:申請期限を延長しました(令和4年12月22日まで。予算上限に達した場合は期限(12月22日)前に応募を締め切ります。)

11月22日:令和4年度佐賀県消費喚起支援事業を活用したイベント等情報追加

11月14日:「よくある質問」追加(No.22~29)、「重要:実績報告時の経費支出証拠書類について」掲載

10月31日:申請期限を延長しました(令和4年11月30日まで。予算上限に達した場合は期限(11月30日)前に応募を締め切ります。)

10月1日:申請期限を延長しました(令和4年10月31日まで。予算上限に達した場合は期限(10月31日)前に応募を締め切ります。)

9月8日:「令和4年度消費喚起事業費補助金交付要綱」改訂(第6条-2、第6条-3、附則)

9月1日:・申請期限を延長しました(令和4年9月30日まで。予算上限に達した場合は期限(9月30日)前に応募を締め切ります。)

            ・「令和4年度佐賀県消費喚起事業費補助金交付要綱」改訂(第8条)

            ・ 「よくある質問」追加(No.12、No.14)

8月24日:「よくある質問」追加(No.12)

8月17日:「よくある質問」改訂(No.11、No.17)

8月12日:申請期限を延長しました(令和4年8月31日まで)

8月10日:「令和4年度消費喚起事業費補助金交付要綱」改訂(第2条-2-(3))

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「消費喚起支援事業」は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響に加え、原油や原材料の価格高騰によりさらなる消費の冷え込みが懸念される状況の中、消費喚起のための前向きな取組みを行う中小・小規模企業者等や商店街等組織を支援することにより、地域における持続的な賑わいの創出を図るための支援制度です。

 

1 事業のねらい

・収益性・・・売上高や集客数等の定量指数を用いた目標設定、取り組み、検証(事業報告)を実施し、継続的な収益の増加につなげる。

・持続可能性・・・一過性の取り組みで終わるのではなく、継続的な消費喚起のきっかけを作る取り組みを行う。

・新たなビジネスチャンスの創出・・・新たなチャレンジ、アイデア、地域や各業態の強みを生かした独自性等の視点を盛り込み、新たなビジネスチャンスの創出につなげる。

 

2 補助対象事業

(1) 実施内容

商店街や事業者グループが行う消費喚起の取り組みに関する補助

(2)補助金額

40万円から160万円

(3) 補助率

 5分の4以内

(4)補助事業数

30 件程度

(5) 補助対象事例

・県内又はECサイトで行う県産品フェア開催事業

・商店街の集客につなげるPR動画の作成やSNSマーケティングの実施

・地場産品を用いた新商品の開発及び販売イベントの開催

・物販とまち歩きを組み合わせたイベントの実施

・(飲食と食器販売、音楽とアパレルなど)業種を超えたコラボによる販促イベントの開催 

※個人消費が進むことにより事業者に利益が出る想定の事業が対象となります。企業・事業者同士のみでの取引・消費は対象外。


3 補助対象者

佐賀県内に事業所のある自己を含め3事業者以上の中小・小規模企業者等と協働して事業に取組む中小・小規模企業者等。または商店街等組織

 

4 補助金の交付条件

(1)  佐賀県内に事業所のある自己を含め3以上の中小・小規模企業者等と協働して事業に取組む中小・小規模企業者等又は商店街等組織であること。

(2)  本事業を的確に遂行する組織、人員などを有していること。

(3)  本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。

(4)  中小・小規模企業者等の場合、補助事業者は応募の日までに県内で1年以上にわたり継続的に事業活動していること。

(5)  次に掲げるアからオまでのいずれにも該当しないこと。

  ア 国、法人税法別表第一に規定する公共法人

  イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者

  ウ 政治団体

  エ 宗教上の組織若しくは団体

  オ アからエまでに掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でない

と知事が判断する者

(6)暴力団、暴力団員が役員となっている法人その他の団体又は個人でないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者が経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと。


5 補助対象経費 

(1)通信運搬費

(2)資料購入費

(3)消耗品費

(4)会議費

(5)物品購入費(汎用性のあるもの(PC、タブレットなど)の購入経費は除く。単価が50万円をこえる物品購入費については対象外)

(6)施設等利用料

(7)借料

(8)補助人件費(例:アルバイト料など臨時雇用としての人件費。組織運営に係るもの以外)

(9)システム設計・運用費

(10)その他委託費

(11)広報費

(12)印刷製本費

(13)その他 

※あらかじめ消費税抜きでの経費申請・実績報告も可能です(課税業者が消費税込みの経費申請を実施した場合、確定後に消費税分の補助金返還が発生する可能性があるため)。

※申請する補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて申請ください。

※事業運営の根幹部分(主な企画・運営等)は各事業者団体自身で実施し、委託業務は運営面の一部分に留めてください。

 

[補助対象外経費]

(1)お土産代等の交際費

(2)接待や交流会などの飲食費

(3)組織運営のための管理費及及び備品購入費

(4)組織運営のための実施団体構成員の人件費

(5)汎用性のあるもの(PC、タブレットなど)の購入経費

(6)許認可申請等にかかる費用(ただし、イベント等実施の際の道路利用許可等は除く)

(7)領収書等金額が確認できるものが残っていない経費

   ※領収書はすべて申請者の名義である必要があります。

(8)交付決定前に支出された経費

(9)対象事業実施日以降に購入した物品費等

(10)その他、補助対象経費として不適切と判断されるもの

     ※詳しくは消費喚起支援事業費補助金交付要綱をご確認ください。

6 応募方法

(1)   下記リンク内の申請入力フォームからオンライン申請ください。

申請入力フォーム1:申請様式(共通)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


申請入力フォーム2-(1):団体調書(中小企業・小規模事業者用別ウィンドウで開きます(外部リンク)


申請入力フォーム2-(2):団体調書(商店街等組織用)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


申請入力フォーム3:協働事業者等一覧(共通)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


※申請入力フォーム1はすべての申請者が入力必須です。申請入力フォーム2に関しては(1)か(2)のどちらかを選択してご入力ください。

(フォーム3には協働事業者の情報をご入力ください。商店街等、1つの組織・団体のみとして申請の場合はフォーム3は提出不要です。)

※入力には約1時間程かかりますので、あらかじめ内容を確認し原稿を作っておくなど、ご準備いただくことを推奨いたします。

※申請入力フォーム送信後すぐに入力内容の印刷画面が出てきますので、印刷もしくはスクリーンショット等で保存ください。それ以降は入力の結果は確認できませんのでご注意ください。 

※確認事項がある場合、個別に連絡・依頼する場合があります。

<申請入力フォーム入力時の添付必要資料> (PDFファイル等であらかじめご準備ください)

 1. 事業実施地域が分かる地図(任意様式)   

 2. 申請者本人確認証(個人事業主のみ)

 3. 担当部署の責任者および担当者の所属部署・役職・氏名・連絡先を確認することができる書類(法人のみ)

 4. 誓約書(様式第1号別紙4)申請者のサイン必要

 5. 誓約書(様式第1号別紙5)協働事業者のサイン必要(全参加事業者分)

 ※4.5はこちらからダウンロードください。

  

(2)申請書受付期間

   令和4712日(火曜日)から814日(日曜日)厳守

   令和4831日(水曜日)まで申請受付を延長します。

令和4930日(金曜日)まで申請受付を延長します。

令和41031日(月曜日)まで申請受付を延長します。

令和41130日(水曜日)まで申請受付を延長します。

令和412月22日(木曜日)まで申請受付を延長します。

申請受付は終了いたしました。


7 選考方法

(1) 書類審査

提出書類により書面審査を行います。必要に応じてヒアリングを実施します

 

8 審査基準

(1)新型コロナウイルス感染症の影響や原油/原材料の価格高騰の影響を踏まえた消費喚起のための前向きな取組みであること

(2)売上・集客人数等、事業の目標設定が定量的かつ収益性を意識した取り組みであること

(3)一過性に終わらず継続、発展的な取り組みであること

(4)新たなビジネスチャンスの創出につながる視点を盛り込んだ取り組みであること(既存事業を活用して行う場合も含む)

(5)新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、感染防止・安全に十分配慮していること

 

9 補助金の交付

選考の結果、採択された団体には交付決定通知を送付します。交付決定後、事業に着手してください。

事業の実施実績については、事業終了後30日以内又は令和5年2 月20日(月曜日)のいずれか早い日までに実績報告書等を提出してください

実績報告の審査確認ののち、補助金の額の確定を行います。その後、請求書を提出してください。

請求書を受領後、指定口座に補助金を振込みます(必要に応じて概算払も可能です。ただし補助金交付決定額の3分の2を上限とします。)。

※実績報告書や申請内容の変更等に必要なその他の申請様式は、後日追って採択事業者の皆様へご連絡いたします。


10 その他

(1)補助事業となった事業は、県HPや県主催等の会議などで公表されることがあります。

(2)応募に伴う経費は全て応募者の負担となります。

(3)提出された書類は返却しません。

(4)原則として、補助金交付決定日より前に契約、発注を行った事業は対象となりません。

(5)審査の結果、採択されないこともある点に十分留意し、関係者とトラブルのないようにしてください

(6)本補助金において、補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、「佐賀県ローカル発注促進要領」に準じてください。

※物品購入や契約が県外企業と発生した場合は「佐賀県ローカル発注促進要領」の様式をもとに理由書を別途提出してください。

 

令和4年度佐賀県消費喚起支援事業を活用したイベント等情報をお知らせします

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お問合せ:佐賀県産業労働部産業政策課商業担当 

電話:0952-25-7182 Eメール:sangyouseisaku@pref.saga.lg.jp 
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