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佐賀県新型コロナウイルス感染症流行下の障害者施設等における感染対策等を行った上での施設内療養支援事業のお知らせ

最終更新日:


    令和5年度佐賀県新型コロナウイルス感染症流行下の障害者施設等における感染対策等を行った上での施設内療養支援事業


 障害福祉サービス等は、障害児者やその家族の生活を支えるために必要不可欠なものであり、新型コロナウイルス感染症の発生による障害福祉サービス等の提供体制に対する影響については、これをできる限り小さくしていくことが重要です。
 そのため、本事業は、障害者施設等が、新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した場合等において、病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行ったとき、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染拡大防止対策の徹底や創意工夫を通じて、必要な障害福祉サービス等を継続して提供できるよう支援を行います。


■補助金の概要(詳細については交付要綱等を必ずご確認ください)
1 対象事業者

障害者施設等において新型コロナウイルス感染症に利用者が罹患した場合に、
・病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行うこととなり、
・保健所の指示等に基づき、施設内療養時の対応の手引きを参考に、感染対策の徹底、療養の質及び体制の確保等を実施した、

障害者施設等を対象とします。

2 対象経費及び要件


  ・施設内療養を行う場合に発生する、通常のサービス提供では想定されない、

   (1)必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供

   (2)ゾーニング(区域をわける)の実施

   (3)コホーティング(隔離)の実施、担当職員を分ける等の勤務調整

   (4)状態の急変に備えた日常的な入所者の健康観察

   (5)症状に変化があった場合等の保健所等への連絡・報告フローの確認

   等を、必要な体制を確保しつつ行うことに伴う追加的な手間について、療養者毎に要するかかり増し費用とみなし、助成対象とします。


  ・助成対象となる経費は、令和4年12月1日から令和5年12月31日までに発生した経費とします。

その他の内容については、交付要綱をご確認ください。

なお、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行(令和5年5月8日)前後で要件が異なりますので、ご注意ください。


■交付要綱、申請様式等


      ■申請の流れ
    【申請者】交付申請兼実績報告(様式第1号)
    →【県】交付決定・額の確定
    →【申請者】請求(様式第2号)
    →【県】支払

    ■申請期限
       令和6年1月31日(水曜日)まで【必着】
 ※予算の上限に達した場合、期限到来前であっても受付を締め切りますので、予めご了承ください。

    ■申請先

 持参・郵送・電子メールのいずれかにて提出してください。


 (持参)佐賀県庁新館3階 障害福祉課 施設担当


 (郵送)

  〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1-1-59
   佐賀県 健康福祉部 障害福祉課 施設担当 宛


 (電子メール)

  shougaifukushi@pref.saga.lg.jp まで

  ※メールのタイトルに「令和5年度施設内療養補助金 交付申請」と記載ください。


 その他問合せは TEL:0952-25-7401 までご連絡ください。



このページに関する
お問い合わせは
(ID:85191)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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