■更新内容
※売上高減少額方式を使う場合は4月1日(金曜日)から受付開始
3月1日 第8期時短要請協力金の申請書類を掲載しました(
こちらから
)
2月18日 第8期時短要請協力金の内容を追記しました(申請書類は準備中です)。
2月14日 第7期時短要請協力金の先渡し申請の受付を終了しました。
2月10日 第7期時短要請協力金の申請書類を掲載しました(
こちらから
)
お問合せ先
【協力金に関すること】
時短要請協力金相談センター 電話番号:0952-97-9486(平日9時~17時まで)
メール:jitan@pref.saga.lg.jp
【時短要請の考え方に関すること】
政策チーム 電話番号:0952-25-7541
第7期・第8期時短要請協力金について
佐賀県に「まん延防止等重点措置」が適用されたことを受け、次のとおり飲食店の皆様に対し営業時間の短縮等を要請しました。
まん延防止等重点措置適用に伴う措置についてはこちらを
ご確認ください。
■時短営業要請期間
第7期 令和4年1月27日(木曜日)から令和4年2月20日(日曜日)までの25日間
第8期 令和4年2月21日(月曜日)から令和4年3月6日(日曜日)までの14日間
※時短営業要請期間中のすべての日において、要請に応じ営業時間短縮(休業を含む)を行っていただいた飲食店の皆様に対して、
『佐賀県時短要請協力金』を交付することとします。なお、1日でも欠けた場合は、対象期間における協力金の交付対象となりませんので
ご注意ください。
■要請内容
【 “佐賀支え愛”感染対策認証店】
営業時間を5時から21時までとすること(酒類提供可能)
※なお、通常の閉店時間が20時から21時までの認証店が、20時閉店に営業時間を短縮した場合も協力金の対象となります。
(通常20時閉店の店舗は対象外)
【認証店以外】
営業時間を5時から20時までとすること。終日、酒類提供はできません(持込みもできません)
(通常20時閉店の店舗は対象外)
■対象店舗 次の(1)~(5)を満たす店舗
(1)佐賀県内で飲食店、喫茶店、遊興施設(キャバレー、スナック、バー等)、結婚式場のうち食品衛生法上の飲食店の営業許可を受けている店舗
(宅配やテイクアウトのみを行っている店は除きます)が対象です。今回、認証の有無や時短要請期間中の営業状況により下記のとおり取り扱いが
異なりますのでご注意ください。
※協力金の対象となる店舗は以下のとおり

※時短要請期間中に感染対策認証店となった店舗については、時短要請期間中のうち認証を受けていない期間は、
上記「認証店以外」の対象基準を、認証を受けた日からは上記「認証店」の対象基準を満たす必要があります。
(2)時短営業要請期間中のすべての日において、要請に応じ営業時間短縮(休業を含む)を行った店舗であること。
認証店以外の店舗においては酒類の提供をしなかったこと。
1日でも欠けた場合は、対象期間における協力金の交付対象となりませんのでご注意ください。
なお、協力金の届出の際に、営業時間短縮(変更前後の営業時間:「通常営業時間」「酒類提供の別」「時短営業時間」)がわかる書類が
必要となりますので、下記の張り紙を活用するなどして店頭等で告知してください。
※張り紙は下記以外の任意の様式でも構いませんが、その場合は「通常営業時間」「酒類提供の別」「時短営業時間」を記載するように
してください。
※「時短要請期間中に感染対策認証店となった店舗」については、認証店となる前(認証店以外)の期間となった後(認証店)の期間、
それぞれの営業時間短縮(変更前後の営業時間:「通常営業時間」「酒類提供の別」「時短営業時間」)がわかる書類が必要となります。
【張り紙ひな形】
感染対策認証店で時短営業する店舗用:
【第7期】張り紙ひな形_時短_認証店
(ワード:33.6キロバイト)
認証店以外の店舗で時短営業する店舗用:
【第7期】張り紙ひな形_時短_認証店以外
(ワード:31.9キロバイト)
【第7期】張り紙ひな形_時短_認証店以外
(PDF:68.3キロバイト)
【第8期】張り紙ひな形_時短_認証店以外
(ワード:32キロバイト)
【第8期】張り紙ひな形_時短_認証店以外
(PDF:69.6キロバイト)
要請期間中に休業する店舗用:
【第7期】張り紙ひな形_休業
(ワード:31.3キロバイト)
(3)第7期については、令和4年1月27日以前から対象店舗に関する必要な許認可を取得の上営業している店舗であること。
第8期については、令和4年2月21日以前から対象店舗に関する必要な許認可を取得の上営業している店舗であること。
(4)令和3年10月1日以降、継続して営業していること。
(5)新型コロナウイルス感染症対策に関する業種別ガイドラインに準じて対策を講じていること。
業種別ガイドラインについてはこちら(内閣官房ホームページ)
(外部リンク)からご確認ください。
1.協力金の交付額
平成31年、令和2年又は令和3年の対象月(第7期:1月及び2月、第8期:2月及び3月)の1店舗あたりの飲食業売上高(消費税及び地方消費税を
除いた金額。以下、売上高という。)に応じて1日あたりの協力金が決定されます(1千円未満切り上げ)。その金額に要請期間日数を乗じた金額が、
協力金の交付金額となります。
※飲食業売上高は、テイクアウトやデリバリー(出前・配達)、飲食業以外の売上高を除いた金額となります。
※過去の売上高が適切に把握できないと判断される場合(第7期:令和3年12月28日以降開店の場合、第8期:令和4年1月22日以降開店の場合、
適切な根拠資料がない場合等)は、1日あたりの協力金は30,000円となります。
1日あたりの協力金の算出方法は以下のとおりです。
(1)中小企業、個人事業者の場合(売上高方式)
第7期 平成31年、令和2年または令和3年の1月及び2月の1日あたりの売上高(1月及び2月売上高÷59(※令和2年の場合は60)で除す)の4割。
1日あたりの協力金の下限額は3万円、上限額は10万円。
第8期 平成31年、令和2年または令和3年の2月及び3月の1日あたりの売上高(2月及び3月売上高÷59(※令和2年の場合は60)で除す)の4割。
1日あたりの協力金の下限額は3万円、上限額は10万円。
※年度の売上高しか分からない場合は、年度の売上高を年度の日数で割った金額により、1日あたりの売上高を算出いたします。


【第7期事例】
<事例1> 令和3年の1月及び2月の売上高が200万円の場合、時短要請協力金として交付される金額は75万円。
(200万円を59で割り1日あたり売上高は3万3,899円。1日あたり売上高が7万5,000円以下のため、
1日あたり協力金額は30,000円。30,000円×25日分で75万円。)
<事例2> 令和2年の1月及び2月の売上高が600万円の場合、時短要請協力金として交付される金額は100万円。
(600万円を60で割り1日あたり売上高は10万円。10万円の4割は4万円。
4万円×25日分で100万円。)
【第8期事例】
<事例1> 令和3年の2月及び3月の売上高が200万円の場合、時短要請協力金として交付される金額は42万円。
(200万円を59で割り1日あたり売上高は3万3,899円。1日あたり売上高が7万5,000円以下のため、
1日あたり協力金額は30,000円。30,000円×14日分で42万円。)
<事例2> 令和2年の2月及び3月の売上高が600万円の場合、時短要請協力金として交付される金額は56万円。
(600万円を60で割り1日あたり売上高は10万円。10万円の4割は4万円。
4万円×14日分で56万円。)
なお、以下の売上高減少額方式を選択することも可能です。
(2)大企業の場合(売上高減少額方式)
第7期
(平成31年、令和2年または令和3年の1月及び2月の売上高÷ 59(※令和2年の場合は60)) - (令和4年1月及び2月の売上高÷ 59) の4割。
1日あたりの協力金の上限額は20万円。
第8期
(平成31年、令和2年または令和3年の2月及び3月の売上高÷ 59(※令和2年の場合は60)) - (令和4年2月及び3月の売上高÷ 59) の4割。
1日あたりの協力金の上限額は20万円。
【第7期事例】
<事例1> 平成31年1月及び2月の売上高が2,000万円、令和4年1月及び2月の売上高が600万円の場合、時短要請協力金として交付される
金額は237万5,000円。
(1日あたりの売上高減少額は(2,000万円÷ 59) - (600万円 ÷ 59) = 23万7,289円。23万7,289円の4割は9万4,916円、
1千円未満切り上げし9万5,000円×25日分で237万5,000円。)
<事例2> 令和2年1月及び2月の売上高が1600万円、令和4年1月及び2月の売上高が200万円の場合、時短要請協力金として交付される
金額は235万円。
(1日あたりの売上高減少額は(1600万円÷ 60) - (200万円 ÷ 59) = 23万2,768円。23万2,768円の4割は9万3,108円、
1千円未満切り上げし9万4,000円×25日分で235万円。)
【第8期事例】
<事例1> 平成31年2月及び3月の売上高が2,000万円、令和4年2月及び3月の売上高が600万円の場合、時短要請協力金として交付される
金額は133万円。
(1日あたりの売上高減少額は(2,000万円÷ 59) - (600万円 ÷ 59) = 23万7,289円。23万7,289円の4割は9万4,916円、
1千円未満切り上げし9万5,000円×14日分で133万円。)
<事例2> 令和2年2月及び3月の売上高が1600万円、令和4年2月及び3月の売上高が200万円の場合、時短要請協力金として交付される
金額は131万6,000円。
(1日あたりの売上高減少額は(1600万円÷ 60) - (200万円 ÷ 59) = 23万2,768円。23万2,768円の4割は9万3,108円、
1千円未満切り上げし9万4,000円×14日分で131万6,000円。)
※大企業及びみなし大企業は売上高方式を選択することはできません。
【特例について】
(第7期における令和3年2月以降に開業した店舗)
令和3年の1月及び2月の売上⾼がない場合でも、時短要請の対象に該当する店舗が時短要請に協⼒したときは、協⼒⾦の支給対象となります。
開店以来の売上高をその期間の日数で割った額を1日あたり売上高とします。なお、令和3年12月28日以降に開店した店舗は、過去の売上高が
適切に把握できないため、1日あたりの協力金は30,000円とします。
(第8期における令和3年3月以降に開業した店舗)
令和3年の2月及び3月の売上⾼がない場合でも、時短要請の対象に該当する店舗が時短要請に協⼒したときは、協⼒⾦の支給対象となります。
開店以来の売上高をその期間の日数で割った額を1日あたり売上高とします。なお、令和4年1月22日以降に開店した店舗は、過去の売上高が
適切に把握できないため、1日あたりの協力金は30,000円とします。
(合併・法人成り・事業承継特例) 事業の継続性があると認められる場合には、過去の売上高を基準に金額を算定することができます。
2. 本協力金の申請受付期間
【第7期】令和4年2月21日(月曜日)から3月22日(火曜日)まで
※売上高減少額方式で申請される店舗は、令和4年2月の売上高情報が必要であるため、3月1日(火曜日)から申請が可能となります。
【第8期】令和4年3月7日(月曜日)から4月8日(金曜日)まで
※売上高減少額方式で申請される店舗は、4月22日(金曜日)まで受け付けます。
なお、売上高減少額方式で申請される店舗は令和4年3月の売上高情報が必要であるため、4月1日(金曜日)から申請が可能となります。
3.申請情報
■申請はそれぞれの期でご提出ください
(大企業ほか売上高減少額方式を使う場合は3月1日(火曜日)から)
第8期:
こちらから
※
申請受付は令和4年3月7日(月曜日)から (大企業ほか売上高減少額方式を使う場合は4月1日(火曜日)から)
【オンライン申請】第7期・第8期:こちらから
(外部リンク)
(第8期において、売上高減少額方式を使う場合は4月1日(火曜日)から入力可能)
4.補足資料
・
よくあるお問い合わせ(2月18日更新)
(PDF:525.8キロバイト)
・
【第7期】申請の手引
(PDF:756キロバイト)
・
【第8期】申請の手引
(PDF:766.1キロバイト)
5. 事業復活支援金における第7期・第8期時短要請協力金の対象月収入の取り扱いについて
事業復活支援金の申請にあたっては、下記の資料をご参照の上、対象月収入金額を算出ください。
・
事業復活支援金における時短要請協力金収入の取扱について
(PDF:346.4キロバイト)
お問合せ先
【協力金に関すること】
時短要請協力金相談センター 電話番号:0952-97-9486(平日9時~17時まで)
メール:jitan@pref.saga.lg.jp
【時短要請の考え方に関すること】
政策チーム 電話番号:0952-25-7541