令和3年度佐賀県介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助のお知らせ
介護サービス事業所・施設が感染防止対策を継続的に行うため、衛生用品等の購入に必要な経費に対して補助します。
■補助金の概要(詳細については交付要綱等を必ずご確認ください)
<対象事業者>
通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、居宅療養管理指導事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、特定施設入居者生活介護事業所及び地域密着型特定施設入居者生活介護事業所
<対象経費>
対象事業者の事業所・施設における令和3年10月1日から令和3年12月31日までの衛生用品の購入費用及び感染防止対策に要する備品の購入費用。
ただし、対象経費には消費税及び地方消費税は含まれません。
<補助金額>
【別添1】の基準単価と対象経費の実支出額を比較して少ない方の金額が補助金額となります。
<補助金申請受付期間>
令和4年1月5日(水曜日)~令和4年2月28日(月曜日)まで ※必着
<補助金申請の提出方法>
【別添2】の申請書を添付して国民保険連合会(国保連)にインターネットで申請してください。
ただし、次の場合は【別添2】の申請書及び必要に応じて【別添3】の口座振替申出書を県へメール、もしくは郵送で申請してください。
(1)国保連へのインターネット申請がやむを得ずできない場合
(2)国保連からの支払先を事業所以外(代理受領)としている場合
(3)そのほかのやむを得ない事由により国保連への申請が困難な場合
【県の申請先】
・郵送先 :840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号
佐賀県介護サービス感染防止対策支援事業コールセンター
※FAXでの申請は受け付けていません。
※全体的な流れは、別添 の申請マニュアルをご確認ください。
<問い合わせ先>
佐賀県介護サービス感染防止対策支援事業コールセンター
電話番号 0952-25-7627
受付時間 9時00分~17時00分(土日祝日及び12/29~1/3を除く)
※本補助金の専用番号です。通常の長寿社会課の電話番号と異なりますのでご注意ください。
■補助金の概要(詳細については交付要綱等を必ずご確認ください)