
県営住宅駐車場使用料を過小徴収していた事案がありました
県営住宅入居者から、駐車場使用料を過小に徴収していた事案がありました。
今後、このような事案が生じないよう、チェック体制を強化する等、再発防止を徹底して、適正な事務処理に努めて参ります。
1 事案の概要及び経緯
<概要>
○県営住宅の入居者13名から、令和元年10月以降現在までの駐車場使用料を、県規則で定められた1区画当たり使用料月額1,600円より100円少なく徴収していた。
○このことにより、令和3年11月までに入居者1人当たり最大2,600円、13名分合計で32,159円の過小徴収となっている。
<経緯>
○令和元年10月の消費税率改定に伴う駐車場使用料の改定の際、電算システムの修正入力作業において、一部の駐車場使用料の修正漏れがあった。
○令和3年12月、入居者募集作業の過程で、一部の駐車場使用料の過小徴収を確認し、12月13日までに入居者13名全員に対して謝罪及び説明を行った。
2 今後の県の対応と再発防止策
入居者13名から、今後、新使用料を徴収するとともに、過小徴収分について支払いを求めます。
また、再発防止策として、電算システムの修正入力作業におけるチェック体制を強化します。