発生届対象外の方の療養証明書発行は、令和5年(2023年)2月20日で終了します。
詳しくはこちら
をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症と診断された方及び同居のご家族の方へ
新型コロナウイルス感染症と診断された方(みなし陽性含む)は、国の定めた基準に基づき、一定の期間療養していただくこととなります。以下の表またはリンク先を参考にご自身の療養期間の目安をご確認いただき、職場等への報告にご活用ください。
※療養中の症状の経過により、目安どおりの療養期間とならない可能性があります。
※令和4年9月7日より、有症状の患者の療養期間が10日間から7日間に変更されました。また、無症状の患者の療養期間は条件付きで5日間に変更されました。
令和4年9月7日時点で患者である方にも適用されます。
※1 発症日とは、発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの症状が出始めた日を指します。
※2 検体採取日とは、新型コロナウイルスの検査のために、唾液や鼻のぬぐい液を採取した日を指します。
※3 症状の経過により、療養期間の延長が必要と判断される場合があります。
※4 5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除が可能です。
※5 10日間(無症状の場合は7日間)が経過するまでは、感染リスクが残っていることから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
濃厚接触者となった方へ
※令和4年7月22日より、濃厚接触者の待機期間が7日間から5日間(6日目に解除)に変更されました。
令和4年7月22日時点で濃厚接触者である方にも適用されます。
〇佐賀県では濃厚接触者の方が新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある場合に、速やかに自主検査できるよう検査キットを無償配布しています。
詳しくはこちら
をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症と診断された方へ
佐賀県では、令和4年9月2日から、国の緊急避難措置(新型コロナウイルス感染症の全数報告の見直し)の適用を受け、感染症法第12条に基づく発生届の対象を65歳以上の方や入院を要する方などに限定しています。
〇発生届の対象となった方
保健所または佐賀県自宅療養支援センターから連絡があります。
新型コロナウイルス感染症(またはみなし陽性)の診断日から2日後までに連絡がない方は、お住まいの市町を管轄する保健所へご連絡ください。
〇発生届の対象外となった方
保健所や佐賀県自宅療養支援センターからの連絡はありません。
こちらのページ
で陽性登録をしていただくことで、受診相談や健康相談、療養証明書の発行等のフォローアップを受けられるようになります。
オミクロン株の特性を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る積極的疫学調査の重点化
県民の皆さま、関係機関の皆さまへ
~ご理解・ご協力のお願い~
佐賀県では次のようなオミクロン株の特性を踏まえ、接触的疫学調査(濃厚接触者の特定や検査など)の重点化を行っています。 皆さまにおかれましては、オミクロン株が感染の主流の間については、当面、以下の対応について、ご理解・ご協力をお願いします。
<オミクロン株の特性>
・感染・伝播性が高い ・潜伏期間及び発症間隔が短い
・一般的に重症化しにくいものの、高齢者については若年者に比べ重症化する可能性が高い
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【参考:厚労省事務連絡】
積極的疫学調査を重点化する施設、対象者
(1) ハイリスク施設(入院医療機関、高齢者及び障がい者等の入所施設など)
(2) 陽性者の同居者(特にハイリスク者)
ハイリスク施設以外の施設で陽性者が確認された場合の対応について
ハイリスク施設以外では、原則、保健所による施設調査は行わないこととなります。
つきましては、各施設で、添付のチェックリストなどを参考に「濃厚接触の可能性がある方:要待機者」を
判断・特定するとともに、【留意事項】をご確認の上、自主的な感染対策の徹底をお願いします。
(1)保育所・学校等で陽性者が確認された場合
添付のチェックリストなどを参考に「濃厚接触の可能性がある方:要待機者」を各施設で自ら判断・特定し、
【留意事項】をご確認の上、自主的な感染対策の徹底をお願いします。
【留意事項】
・保育所・学校等で陽性者との接触があった方には、接触があった最後の日から一定の期間(目安として5日間)はハイリスク者との接触や
ハイリスク施設への訪問、不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントへの参加等感染リスクの高い行動を控えるよう、周知をお願いします。
・症状がある場合には、速やかに医療機関を受診することを促してください。
・陽性者と感染対策を行わずに飲食を共にしたなど、「濃厚接触の可能性がある方:要待機者」は、3日間の待機及び5日目までは検温など自身による
健康状態の確認やこまめな手洗いなど基本的な感染対策の徹底をお願いします。
・感染状況等に応じて、一般に、検温など自身による健康状態の確認や、ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への訪問、感染リスクの高い場所の利
用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策を求めてください。
(2)事業所等で陽性者が確認された場合
添付のチェックリストなどを参考に「濃厚接触の可能性がある方:要待機者」を各事業所等で自ら判断・特定し、
【留意事項】をご確認の上、自主的な感染対策の徹底をお願いします。
【留意事項】
・同一世帯内以外の事業所等で感染者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要はありません。
・事業所内で陽性者との接触があった方には、接触があった最後の日から一定の期間(目安として5日間)はハイリスク者との接触やハイリスク施設へ
の訪問、不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントへの参加等感染リスクの高い行動を控えるよう、事業所内で周知をお願いします。
・症状がある場合には、速やかに医療機関を受診することを促してください。
・陽性者と感染対策を行わずに飲食を共にしたなど、「濃厚接触の可能性がある方:要待機者」は、3日間の待機及び5日目までは検温など自身による
健康状態の確認やこまめな手洗いなど基本的な感染対策の徹底をお願いします。
・感染状況等に応じて、一般に、検温など自身による健康状態の確認や、ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への訪問、感染リスクの高い場所の利
用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策を求めてください。
(3)知人などから陽性になったと連絡があった場合
・現在、佐賀県ではオミクロン株の特性を踏まえ、保健所による積極的疫学調査の重点化を行っています。
そこで、保健所では、陽性者の家族等同居及び陽性者が確認されたハイリスク施設においてのみ濃厚接触者を特定しています。
もし、知人などから陽性になったと連絡があった場合には、次のコロナチェックリストを参考に、ご自身で陽性者との接触状況を確認して、
感染の可能性を確認し、必要な感染対策を行いましょう。
(佐賀県国際交流協会ホームページリンク)
チェックリストを見(み)て、コロナに感染(かんせん)したかどうか確認(かくにん)してください/Tignan ang listahan kung ikaw ay nag-positibo ng Corona/Gunakanlah “COVID-19 Daftar Pemeriksanaan” untuk mengetahui tingkat resiko tertular COVID-19./सम्भावित संक्रमणको जाँच गर्न, कृपया यो कोरोनाको चेकलिस्ट प्रयोग गर्नुहोस्/ကိုရိုနာ Check list အားအသုံးပြုပြီးကူးစက်ခံရနိုင်ခြေအားစစ်ဆေးအတည်ပြုပါ။
(外部リンク)
診断された方の流れ
(発生届の対象となった方) ※発生届の対象外となった方は
こちらのページ
をご確認ください。
1 新型コロナウイルス感染症の診断
2 居住地の保健所からの電話連絡あるいは自宅療養支援センターからのSMS(ショートメッセージ)送信
・居住地の保健所(管轄保健所)からの電話連絡あるいは自宅療養支援センターからSMS送信による連絡があるまで、ご自宅でお待ちください。
・電話連絡あるいはSMS送信まで1日程度を要する可能性があります。
・電話連絡のある方については、積極的疫学調査※を実施します。
・自宅療養支援センターからのSMS送信のあった方は、原則保健所からの電話連絡は実施しません。
※積極的疫学調査とは、発症前後の行動歴などをお聞きし、その感染源を推定するともに、濃厚接触者の行動制限などを適切に行い、感染拡大を防止するための感染症法に基づく調査です。
また、現在の症状などもお聞きし、療養先を決定しますので、保健所から連絡があった際には、調査へのご協力をよろしくお願いします。
保健所から連絡があるまでの間は、次の調査内容のご確認をお願いします。
(手帳やカレンダー、携帯等を確認し、これまでの行動歴や接触した人を整理しておくとスムーズです。)
【主な調査内容】
・氏名、生年月日、住所、連絡先電話番号
・症状を自覚した日(発症日)及び症状の経過
・発症前後の行動歴(必要に応じ、発症2週間前からの行動歴をお尋ねします。)
・基礎疾患の有無
・職業(職場名、職種、職場の連絡先、新型コロナウイルス感染症対応窓口になる方等)
・同居家族の構成(同居家族に基礎疾患、年齢、妊婦等により配慮が必要な方がいらっしゃる場合は、申し出てください。)
また、ペットを飼っている場合には、預かり先等をご検討いただくようお願いします。
(佐賀県ホームページリンク)
○ペットを飼っているみなさま、ペット関連事業者のみなさまへ(新型コロナウイルス感染症 情報)
3 療養先の決定
・ご入院される方はこちらをご覧ください。
・宿泊療養施設に入所される方はこちらをご覧ください。
・自宅療養される方はこちらをご覧ください。
4 就業制限について
佐賀県では、新型コロナウイルス感染症にり患された方には、感染症法第18条に基づく「就業制限」について文書で通知していました。
しかしながら、今般の保健所業務のひっ迫を受けて「就業制限に協力をいただける方」については、就業制限通知の発行を行わないこととさせていただいています。
なお、自宅療養、ホテル療養、入院など療養期間を証明する書類として「療養証明書」を「自宅療養支援センター」から療養期間が終了した折に発行しています。
5 療養(医療機関に入院、自宅または宿泊療養施設で療養)
6 療養終了
・療養期間は、発症日から7日間が経過し、かつ、症状軽快から24時間経過した場合8日目から解除可能です(症状が継続する際には療養期間が延長となる場合もあります)。ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残っていることから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
・7日間経過時点で入院している方や高齢者施設に入所している方は、発症日から10日間が経過し、かつ、症状軽快から72時間経過した場合11日目から解除可能です(症状が継続する際には療養期間が延長となる場合もあります)。
・無症状患者については、無症状のまま検体採取日から7日間を経過した場合、8日目に療養解除が可能です。また、5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除が可能です。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残っていることから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
・退院あるいは療養が解除された場合、同時に就業制限も解除され、その後の行動制限はありません。ご自身の体調に合わせて職場や学校とご相談の上、復帰の時期をご検討ください。なお、勤務などを開始するに当たり、職場等に陰性証明書を提出する必要はないと厚生労働省通知にも明示されており、佐賀県の保健所でも陰性証明の発行は行っておりません。
・自宅療養、ホテル療養、入院など療養期間を証明する書類「療養証明書」につきましては、「自宅療養支援センター」から療養期間が終了した折に発行しています。
(参考リンク)
○厚生労働省事務連絡(令和4年9月7日付)新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて
(外部リンク)
○厚生労働省HP 「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) 10その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)(問7)
(外部リンク)
入院される方へ 医療機関での入院をご案内された方は、以下の準備品をご用意ください。
1 手続きに必要なもの
□ 診察券(お持ちの方)
□ 各種健康保険証等
□ 印鑑
2 入院生活に必要なもの
★ 入院期間は症状出現時期により異なりますが、10日程度の入院が必要となります。
★ 医療機関により必要物品が異なることがございますので、詳細は入院される医療機関のホームページ等をご確認ください。
□ 衣類(寝間着、下着等)
□ 履物
□ 現在飲まれているお薬、お薬手帳
□ その他日用品:歯ブラシ、歯磨き粉、ティッシュペーパー、タオル、バスタオル、 洗濯洗剤、洗濯物干し用ハンガー、洗面道具(シャンプー、
リンス、ボディソープ等)、箸、コップ、眼鏡、コンタクト、補聴器、義歯、髭剃り、生理用品、ドライヤー等
□ マスク (不織布)
□ ボールペン
□ イヤホン(テレビ視聴用)
□ 携帯電話
□ 携帯電話の充電器
□ 現金(1万円程度)
※入院中は基本的にお部屋で過ごしていただきます。
※原則、入院中は面会禁止となります。
※荷物はご自身で持ち運べる量に収めてください。
※退院後はご自身でご帰宅いただきますので、必要な方は交通費のご準備をお願いします。
(参考)
準備物リスト【印刷用】
(PDF:155.2キロバイト)
新型コロナウイルス感染症で入院された場合、入院勧告期間中の医療に要する費用は公費で負担します。
公費負担については、本来、本人の申請が必要ですが、県で代行申請いたしますので、本人の手続きは不要です。
※ただし、世帯全員の市町村民税合算額が56万4千円を超えている方は、一部自己負担となりますので、各保健所までご連絡ください。
保健所名 | 電話番号 |
佐賀中部保健福祉事務所 | 0952-30-1325 |
鳥栖保健福祉事務所 | 0942-83-3579 |
唐津保健福祉事務所 | 0955-73-4186 |
伊万里保健福祉事務所 | 0955-23-2101 |
杵藤保健福祉事務所 | 0954-22-2104 |
宿泊療養される方へ 宿泊療養施設での療養をご案内された方は、佐賀県が準備している県内の宿泊療養施設(ホテル)での療養となります。
以下の佐賀県ホームページに宿泊療養施設に入所される方へのお知らせを掲載していますので、ご一読ください。
(佐賀県ホームページリンク)
○宿泊療養施設に入所される方へのお知らせ
自宅療養される方へ 保健所により自宅療養可能と判断された方は、自宅で療養される方へのお知らせを掲載していますので、ご一読ください。
○
健康観察表(ご自宅用)
(PDF:181.4キロバイト)
○
自宅療養中の皆様の災害発生時の避難について
(PDF:244.6キロバイト)
○ 自宅療養の方の選挙における投票について
同居のご家族の方へ 同居のご家族等が新型コロナウイルスに感染された場合、または感染が疑われる人がいる場合には以下のことに注意してお過ごしください。
1 部屋を分けましょう
・感染された方と他の同居者の部屋は可能な限り分けましょう
・食事や寝るときも別室にしましょう。
・子どもがいる方、部屋数が少ない場合など、部屋を分けられない場合には、少なくとも2m以上の距離を保つこと、仕切りやカーテンなどを設置することをお薦めします。
・トイレ、バスルーム など共有スペースの利用は最小限にしましょう。
2 感染者のお世話はできるだけ、限られた方で行いましょう
・持病のある方や妊婦の方などが感染された方のお世話をすることは避けましょう。
3 マスクを着用しましょう
・感染された方と同居者の両方がマスクを着用しましょう。
・マスクを外す時には、マスクの表面には触れないようにしましょう。(ゴムやひもをつまんで外しましょう)
・マスクを外した後は必ず石鹸で手を洗うか、アルコール消毒をしましょう。
(佐賀県ホームページリンク)
○佐賀県 咳やくしゃみの症状がある場合はマスクをつけましょう
4 こまめに手を洗いましょう
・こまめに石鹸で手を洗いましょう。
・洗っていない手で目や鼻、口などを触らないようにしましょう。
(佐賀県ホームページリンク)
○「手洗い」をしましょう
5 定期的に換気をしましょう
・定期的に窓を開けて換気をしましょう。
・ 共有スペースや他の部屋も窓を開け放しにするなど換気しましょう。
6 手で触れる共有部分を消毒しましょう
・共用部分(ドアノブ、トイレの座面やペーパーホルダー、洗面台の蛇口など)は、薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤(濃度0.05%に
薄めた次亜塩素酸ナトリウム)で拭いた後、水拭きしましょう。
※家庭用塩素系漂白剤を使った次亜塩素酸ナトリウム消毒液の作り方については、以下の参考リンクをご覧ください。
・タオルなど洗浄前のものを共用しないようにしましょう。
(参考リンク)
○新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう。
(外部リンク)
7 汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう
・感染者の体液で汚れた衣服、リネンを取り扱う際は、手袋とマスクをつけ、一般的な洗濯用洗剤で洗濯し完全に乾かしてください。
8 ゴミの取り扱い
・鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して捨ててください。その後は直ちに石鹸で手を洗いましょう。
その他
・ご家族、同居されている方も熱を測るなど、健康観察を行ってください。
・症状が現れた際にはかかりつけ医等へご相談ください。
(佐賀県ホームページリンク)
○濃厚接触者に関するよくある問い合わせはこちらをご参照ください。
参考
(厚生労働省)
○
新型コロナウイルス感染症が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項
(PDF:157キロバイト)
○
ご家族に新型コロナウイルス感染症が疑われる場合に家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~
(PDF:954.3キロバイト)
○
家族が新型コロナウイルスに感染した時に注意したいこと
(PDF:404.7キロバイト)
○
お子さまが新型コロナウイルスに感染した際の対応について
(PDF:414.8キロバイト)
濃厚接触者となった方へ 令和4年7月22日に濃厚接触者の待機期間が7日間から5日間(6日目に解除)に変更されました。
また、令和4年7月22日から、濃厚接触者となった方でも、2日目及び3日目に抗原定性検査キット(薬事承認されたもの)で陰性を確認した場合は、3日目から待機を解除できます(2日目及び3日目の検査を行う場合、医療機関での検査及び薬局等での無料検査を受けることはできませんので、各自で抗原検査キットを入手してください)。
ただし、7日間が経過するまで(同居の陽性者が自宅療養中の場合は、陽性者の療養が終了するまで)は、健康観察や高齢者等重症化リスク者との接触、重症化リスク施設への訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、正しいマスクの着用等、感染対策を徹底してください。
なお、医療機関、重症化リスクのある福祉施設、幼稚園・保育所、学校等に従事する方は、待機期間中においても、一定の条件の下、毎日の検査による陰性確認によって業務に従事することができます。(自費検査。陽性が確認された場合は、医療機関を受診)
-
- 濃厚接触者となり自宅待機中の皆様の災害発生時の避難については、下記をご確認ください。
○
自宅待機中の皆様の災害発生時の避難について
(PDF:242.2キロバイト)