
※申請受付を終了しました。営業時間短縮へのご協力ありがとうございました。
(旧唐津市対象)大規模集客施設への時短要請協力金について
県は、まん延防止等重点措置区域(旧唐津市)の大規模集客施設に対して、次のとおり営業時間短縮の要請をしました。
※旧唐津市とは、唐津市のうち浜玉町、七山村、厳木町、相知町、北波多村、呼子町、鎮西町、肥前町の旧町村域を除いた区域です。
要請概要
対象 : 1,000平方メートルを超える大規模集客施設(※20時以降も営業している施設のみ)
内容 : 営業時間を20時までとすること。入場者が密集しないよう整理誘導等を実施すること。
区域 : 旧唐津市
期間 : 8月27日(金曜日)から9月12日(日曜日)
【旧唐津市内で対象となる施設】
・大規模小売店、ショッピングセンター、家電量販店、パチンコ店、ボウリング場
※「スーパー、コンビニ、ガソリンスタンド、葬儀場、図書館、理容店、 美容店、クリーニング店、スーパー銭湯」など食品、医薬品、衛生用品など生活に欠くことができない物品を販売する施設や公衆衛生の観点から必要な生活サービスを提供する施設は対象外。
県の要請に応じ、すべての期間で営業時間短縮にご協力いただいた事業者に対し、協力金を支給します。
協力金概要
| 大規模集客施設 | テナント等 |
交付対象 | 時短要請に協力いただいた1,000平方メートル超の施設(上記対象区域内) | 左記の一部を賃借するテナント等 |
交付額 | 1,000平方メートル毎に20万円×時短率(※)×時短日数 | 100平方メートル毎に2万円×時短率(※)×時短日数 |
※時短率は時短した時間を、本来の営業時間で割った値です。
※交付額詳細は以下ファイルおよび申請の手引きをご確認ください。
交付額詳細
(PDF:104.8キロバイト)
期間中は、時短実施について張り紙やポスターなどで掲載するか、ホームページ等で告知する必要があります。後日、協力金申請の添付資料として必要になりますので、画像を残しておいてください。
・張り紙例(内容が同じであれば、他の様式でも構いません)
よくあるお問い合わせについては、以下をご確認ください。
よくあるお問い合わせ
(PDF:373.3キロバイト)
申請書類
※申請書類に関する添付ファイル一式はこちらです
申請様式一式
(PDF:394.5キロバイト)。
個別のファイルやその他必要な書類については、以下をご確認ください。 【いずれの申請者も必要な書類】
・大規模集客施設時短要請協力金申請書(様式1または様式2)
様式1_申請書_大規模集客施設用
(PDF:68.3キロバイト)
様式1_申請書_大規模集客施設用
(エクセル:17.6キロバイト) ・振込先口座申出書(様式3)
様式3_振込先口座申出書
(PDF:200.8キロバイト) ・誓約書(様式4)
様式4_誓約書
(PDF:10.7キロバイト)
・施設ごとの協力金計算書(様式5または様式6)
様式5_計算書_大規模集客施設用
(PDF:135.5キロバイト)
様式5_計算書_大規模集客施設用
(エクセル:19.7キロバイト)
・本人確認書類の写し
【法人】法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等
【個人】運転免許証、パスポート、保険証等
・振込先口座通帳の写し
金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義が確認できるページ
・通常の営業時間がわかるもの
営業時間が記載された看板の写真、告知分、ホームページの印刷 等
・営業時間短縮の状況がわかるもの
営業時間短縮を告知した店舗貼り紙の写真、営業時間短縮を告知した自社ホームページやSNSの写し 等
・施設外観写真(施設あるいは店舗の全体が確認できるもの)
・提出書類チェックシート
様式7_チェックシート
(PDF:190.9キロバイト)
【大規模集客施設運営事業者】
- ・
建物の総面積が1,000平方メートル超であることを確認できる書類
大規模小売店舗立地法上の届出書の写し、登記事項証明書の写し、最新の建築確認申請書の写し、 等
・協力金の対象として申請する面積(自己利用部分面積)を確認できる書類
大規模小売店舗立地法上の届出書の写し等面積を把握できる公的資料等
そうしたものが無い場合、該当部分を色塗りした平面図及び全体フロアマップ(施設内の位置関係を把握するもの)
などで該当部分の面積を示してください
・テナント事業者向け協力金の支給対象となる店舗の数及び特定百貨店店舗数の数が確認できる書類
※テナント事業者等管理把握に係る協力金を申請する場合のみ
・特定百貨店店舗数の数が確認できる書類
※特定百貨店店舗に係る協力金を申請する場合のみ
- 【テナント事業者】
-
・大規模集客施設に出店していることが確認できる書類
賃貸借契約書の写しなど
・テナント店舗の面積が確認できる書類
賃貸借契約書の写しなど
・入居している大規模集客施設の営業時間短縮の状況がわかるもの
営業時間短縮を告知した店舗貼り紙の写真、営業時間短縮を告知した自社ホームページやSNSの写し 等
お問合せ先
自施設が要請対象になるか分からない場合や、協力金について不明な点がある場合は、以下までお問い合わせください。- 産業政策課商業担当 電話番号:0952-25-7182