
「佐賀県パートナーシップ宣誓制度」を開始します
県では、県民一人ひとりが、お互いの特性・個性を理解して、お互いが気持ちいい形で、お互いに認め合えるような、佐賀らしいやさしさのカタチ「さがすたいる」に取り組んでいます。
このたび、様々な性的指向や性自認の人たちの生活上の障壁をなくすことを目的に、「さがすたいる」の取組のひとつとして、下記のとおり、「佐賀県パートナーシップ宣誓制度」を開始いたします。
記
1 佐賀県パートナーシップ宣誓制度の概要
同性のカップルなど性的マイノリティの方々が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束するパートナーシップ宣誓を行い、佐賀県が、お二人の関係性を証明する「パートナーシップ宣誓書受領証(以下「受領証」という。)」を交付する制度
2 宣誓手続き等
宣誓を希望される日の一週間前までに、電話もしくはメールにて宣誓日時の予約を行ってください。
お二人で県庁に来庁いただき、宣誓手続き後、「受領証」を交付いたします。
《佐賀県パートナーシップ宣誓書受領証》
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3 宣誓をすることができる方
(1)成年に達していること。
(2)いずれか一方が、県内に住所を有しているか又は県内への転入を予定していること。
(3)配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がなく、宣誓に係る相手方以外の者とパートナーシップにないこと。
(4)宣誓に係るパートナーと直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族でないこと。
4 受領証の利用先
県営住宅の入居の申し込み、佐賀県医療センター好生館におけるICUでの面会等の際に、「受領証」を提示いただくことで、ご家族同様の対応が可
能になります。
5 制度開始日 令和3年8月27日(金曜日)
6 添付資料
詳細は、佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp
)を御覧ください。
パートナーシップ宣誓制度のページ
「くらし・子育て」→「人権・男女共同参画・市民活動・UD(ユニバーサルデザイン)」→「人権・同和対策課/人権啓発センターさが」→「注目記事」→「佐賀県パートナーシップ宣誓制度を開始しました。」
※「佐賀県パートナーシップ宣誓制度」は、法律上の婚姻とは異なり、法的な権利及び義務は発生するものではないため、相続や税の控除などの法律上の効果はありませんが、お二人の意思を尊重するとともに、社会の中で自分らしく暮らしていただくことを佐賀県が応援するものです。 |