第7期時短要請協力金の情報を下記に掲載しています(1月25日時点)
第7期時短要請協力金についてはコチラ
をご確認ください
※第5期・第6期時短要請協力金の申請受付を終了しました。営業時間短縮へのご協力ありがとうございました。
■更新内容
8月30日 第5期時短要請協力金の申請書類を掲載しました→
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9月 9日 第6期時短要請協力金の申請書類を掲載しました→
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9月13日 第5期・第6期時短要請協力金のオンライン申請の受付を開始しました→
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(外部リンク)から
(※第6期の売上高減少額方式による申請については、令和3年9月の売上高情報が必要なため10月1日から受付いたします)
1月25日 第7期時短要請協力金の情報を掲載しました→
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お問い合わせ先
【協力金に関すること】
産業政策課 電話番号:0952-25-7182 メール: jitan@pref.saga.lg.jp
※時短要請協力金相談センターは11月12日をもって終了しました。
【時短要請の考え方に関すること】
政策チーム 電話番号:0952-25-7541
第5期・第6期佐賀県時短要請協力金について
「医療環境を守るための非常警戒措置」として、次のとおり飲食店の皆様に対し営業時間の短縮を要請しました。
※旧唐津市の店舗は、8月27日からまん延防止等重点措置の適用になるため、要請期間が異なります。
第5期 時短営業要請期間 旧唐津市(※):令和3年8月20日(金曜日)の夜から令和3年8月26日(木曜日)までの7日間
その他県域 :令和3年8月20日(金曜日)の夜から令和3年8月31日(火曜日)までの12日間
第6期 時短営業要請期間 旧唐津市 :令和3年8月27日(金曜日)から令和3年9月12日(日曜日)までの17日間(酒類提供できません)
その他県域 :令和3年9月1日(水曜日)から令和3年9月12日(日曜日)までの12日間
要請内容 旧唐津市:第5期 営業時間を5時から20時までとすること
第6期 営業時間を5時から20時までとすること。終日、酒類提供はできません(持込みもできません)
また、スナックやカラオケ喫茶など飲食を主として業としている店舗におけるカラオケの提供はできません
その他全県域:第5期 営業時間を5時から21時までとすること
第6期 営業時間を5時から21時までとすること
(※)旧唐津市とは、唐津市のうち浜玉町、七山村、厳木町、相知町、北波多村、呼子町、鎮西町、肥前町の旧町村域を除いた区域です
時短営業要請期間中のすべての日において、要請に応じ営業時間短縮(休業を含む)を行っていただいた飲食店の皆様に対して、『佐賀県時短要請協力金』を交付することとします。なお、1日でも欠けた場合は、対象期間における協力金の交付対象となりませんのでご注意ください。
1.協力金の交付額
令和元年8月(第6期は9月)または令和2年8月(第6期は9月)の1店舗あたりの飲食業売上高(消費税及び地方消費税を除いた金額。以下、売上高という。)に応じて1日あたりの協力金が決定されます(1千円未満切り上げ)。その金額に要請期間日数を乗じた金額が、協力金の交付金額となります。
※飲食業売上高は、テイクアウトやデリバリー(出前・配達)、飲食業以外の売上高を除いた金額となります。
※過去の売上高が適切に把握できないと判断される場合(開店後一カ月経っていない場合、適切な根拠資料がない場合等)は、
1日あたりの協力金は25,000円(旧唐津市の第6期は30,000円)となります。
1日あたりの協力金の算出方法は以下のとおりです。
(1)中小企業、個人事業者の場合(売上高方式)
第5期 令和元年8月または令和2年8月の1日あたりの売上高(月売上高÷31)の3割。
1日あたりの協力金の下限額は2万5千円、上限額は7万5千円。
第6期 旧唐津店舗:令和元年9月または令和2年9月の1日あたりの売上高(月売上高÷30)の4割。
1日あたりの協力金の下限額は3万円、上限額は10万円。
その他県域:令和元年9月または令和2年9月の1日あたりの売上高(月売上高÷30)の3割。
1日あたりの協力金の下限額は2万5千円、上限額は7万5千円。
※年度の売上高しか分からない場合は、年度の売上高を年度の日数で割った金額により、
1日あたりの売上高を算出いたします。
※旧唐津市の第6期の協力金は、まん延防止等重点措置の適用に伴い下記のとおり変更となります。
【第5期・「旧唐津市以外」の第6期の協力金算定の考え方】
※第5期は県内全域で1日あたりの協力金計算方法は同じです


【「旧唐津市店舗」の第6期の協力金算定の考え方】
※第6期の旧唐津市の店舗のみ下記の取扱になります


<事例1> 【第5期申請】令和元年8月の売上高が100万円の場合、時短要請協力金として交付される金額は30万円。
(100万円を31で割り1日あたり売上高は3万2,258円。1日あたり売上高が8万3,333円以下のため、
1日あたり協力金額は2万5,000円。2万5,000×12日分(旧唐津市は7日分)で30万円(旧唐津市は17万5,000円)。)
<事例2> 【第5期申請】令和元年8月の売上高が600万円の場合、時短要請協力金として交付される金額は70万8,000円。
(600万円を31で割り1日あたり売上高は19万3,548円。19万3,548円の3割は5万8,064円。
1千円未満切り上げし5万9,000円×12日分(旧唐津市は7日分)で70万8,000円(旧唐津市は413,000)。)
なお、以下の売上高減少額方式を選択することも可能です。
(2)大企業の場合(売上高減少額方式)
【第5期】
1日あたりの売上高減少額(令和元年8月または令和2年8月の売上高÷ 31) - (令和3年8月の売上高÷ 31) の4割。
1日あたりの協力金の上限額は20万円、あるいは前年または前々年の1日あたり売上高の3割のいずれか低い方。
【第6期】
旧唐津市店舗:1日あたりの売上高減少額(令和元年または令和2年の9月の売上高÷ 30) - (令和3年9月の売上高÷ 30) の4割。
1日あたりの協力金の上限額は20万円。
その他県域 :1日あたりの売上高減少額(令和元年9月または令和2年9月の売上高÷ 30) - (令和3年9月の売上高÷ 30) の4割。
1日あたりの協力金の上限額は20万円、あるいは前年または前々年の1日あたり売上高の3割のいずれか低い方。
<事例1> 【第5期申請】令和元年8月の売上高が1,000万円、令和3年8月の売上高が300万円の場合、時短要請協力金として交付される
金額は109万2,000円。
(1日あたりの売上高減少額は(1,000万円÷ 31) - (300万円 ÷ 31) = 22万5,806円。22万5,806円の4割は9万322円、
1千円未満切り上げし9万1,000円×12日分(旧唐津市は7日分)で109万2,000円(旧唐津市は63万7,000円)。)
<事例2> 【第5期申請】令和元年8月の売上高が800万円、令和3年8月の売上高が100万円の場合、時短要請協力金として交付される
金額は93万6,000円。
(1日あたりの売上高減少額は(800万円÷ 31) - (100万円 ÷ 31) = 22万5,806円。22万5,806円の4割は9万322円、
1千円未満切り上げし9万1,000円だが、令和元年8月の1日あたり売上高の3割は7万7,419円のため、
1千円未満切り上げし7万8,000円×12日分(旧唐津市は7日分)で93万6,000円(旧唐津市は54万6,000円)。)
※大企業及びみなし大企業は売上高方式を選択することはできません。
2.対象店舗
本協力金の対象となる店舗は、次の(1)から(3)の全てを満たす施設とします。
(1)佐賀県内で食品衛生法上の飲食店又は喫茶店の営業許可を受け、飲食の提供を行っている店舗(飲食店、喫茶店、遊興施設(キャバレー、スナック、バー等)、旧唐津市にある結婚式場(※第6期のみ対象))のうち、従来から夜21時から翌朝5時(旧唐津市については夜20時から翌朝5時)までの間に営業していた店舗であること。旧唐津市については事業者は、法人、個人事業主を問わず、県外に本社がある場合や大企業も対象となります。
なお、テイクアウトや宅配のみを行っている店舗、キッチンカー、イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店は対象外となります。
(2)時短営業要請期間中のすべての日において、要請に応じ営業時間短縮(休業を含む)を行った店舗であること。
1日でも欠けた場合は、対象期間における協力金の交付対象となりませんのでご注意ください。
なお、協力金の届出の際に、営業時間短縮(変更前後の営業時間)がわかる書類が必要となりますので、営業時間短縮を店頭等で告知してください。
【第5期張り紙ひな形】(※旧唐津市店舗は8/27から第6期の張り紙をご活用ください)
張り紙ひな形_休業
(PDF:62.4キロバイト)
張り紙ひな形_休業
(ワード:31.3キロバイト)
【第6期張り紙ひな形】
旧唐津市店舗:
(旧唐津)張り紙ひな形_休業
(PDF:61.2キロバイト)
(旧唐津)張り紙ひな形_休業
(ワード:32キロバイト)
その他県域:
(その他県域)張り紙ひな形_休業
(PDF:62.2キロバイト)
(その他県域)張り紙ひな形_休業
(ワード:31.3キロバイト)
(その他県域)張り紙ひな形_時短
(PDF:68.3キロバイト)
(その他県域)張り紙ひな形_時短
(ワード:31.8キロバイト)
- <事例1> 通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が夜9時に閉店(旧唐津市については夜8時に閉店)する場合は協力金の対象。
<事例2> 通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が全ての期間において全日休業する場合は協力金の対象。
<事例3> 通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が全ての期間において、夜9時以降(旧唐津市については夜8時以降)に
飲食スペースを閉鎖したうえで、テイクアウトやデリバリーのみ営業する場合は協力金の対象。
<事例4> 通常の営業時間が朝10時から夜8時までの飲食店が営業時間の短縮又は全日休業する場合は協力金の対象外。
(3)対象店舗に関する必要な許認可を取得の上、時短営業要請の開始以前から営業している店舗であること。
(4)新型コロナウイルス感染症対策に関する業種別ガイドラインに準じて対策を講じていること。
業種別ガイドラインについてはこちら(内閣官房ホームページ)
(外部リンク)からご確認ください。
3.本協力金の申請受付時期
第5期の申請は、令和3年9月1日(水曜日)から9月30日(木曜日)まで
第6期の申請は、令和3年9月13日(月曜日)から10月15日(金曜日)まで(第5期とまとめて申請できます)
なお、売上高減少額方式で申請される店舗は、要請期間が含まれる月の月間売上高情報が必要であるため、要請期間の翌月から(第6期の申請は10月から)申請が可能となります。
4.申請方法
◎第5期申請
【郵送】申請書類はこちら
※申請受付は令和3年9月1日(水曜日)から
【オンライン申請】こちら
(外部リンク)
◎第6期申請
【郵送】申請書類はこちら
※申請受付は令和3年9月13日(月曜日)から
【オンライン申請】こちら
(外部リンク)
(※第6期の売上高減少額方式による申請については、令和3年9月の売上高情報が必要なため10月1日から受付いたします)
5.協力金の先渡し申請(※旧唐津市の店舗で、第2期~第4期時短要請協力金に協力いただいた方のみ)
※先渡給付申請は受付を終了しました。提出が間に合わなかった方は、第6期の時短要請協力金申請にて受付いたします。
希望者(旧唐津市の店舗を持つ事業者)に対し、第6期時短要請期間の協力金下限額51万円(3万円×17日)を先渡しできることとしております。
第6期を必ず申請すること等を条件に、下記申請書にて受け付けます。
詳細は申請書記載の給付要件を参照ください。
先渡しの申請受付期間:令和3年9月1日(水曜日)から9月12日(日曜日)まで (9月13日からは本申請で受付)
郵送先:〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号
時短要請協力金受付係 宛
6.補足資料
よくあるお問い合わせ
(PDF:521.7キロバイト)
お問い合わせ先
【協力金に関すること】
産業政策課 電話番号:0952-25-7182 メール: jitan@pref.saga.lg.jp
※時短要請協力金相談センターは11月12日をもって終了しました。
【時短要請の考え方に関すること】
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