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県税の減免等に関するお知らせ(令和5年7月8日からの大雨により被害を受けられた皆様へ)

最終更新日:

被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

災害により被害を受けられた方には、課税額の減免、納税の猶予などの制度があります。詳しくは、問い合わせ先の管轄県税事務所へご相談ください。

   

課税額の減免等

 被害の状況によっては、申立て等により県税の一部(又は全部)が減免される場合があります。
 

自動車税種別割

〇災害により自動車を解体した場合や自動車としての機能を喪失した場合には、申立てにより、解体・機能喪失した日の翌月以降の自動車税種別割が減額される場合があります。

【提出書類】

 ・申立書

 ・被災証明書等

 ・機能を喪失したことを確認できる書類等(写真等)

 

〇被災した自動車を修理して使用する場合には、申請により、損害の程度(修繕費※)に応じて税額の1/2を限度に減免します。

 

 修繕費

 軽減の割合

 税額の4倍以上

 4分の1

 税額の5倍以上

 3分の1

 税額の6倍以上

 2分の1

※保険金又は損害賠償金等により補てんされる金額を除きます。

 災害がやんだ日から2か月以内の申請が必要です。

【提出書類】

 ・申請書

 ・被災証明書等

 ・修繕費、保険金等を確認できる書類等

  ※被災証明書は、原則として住所地ではなく被災した市町で受けることができますが、取扱いが異なる場合がありますので、市町にお問い合わせください。

 

個人事業税

〇令和4年の所得金額が1,000万円以下の場合、申請により、資産の被害の程度(損害金額※)に応じて今年度の課税額から減免します。

被害程度

所得金額

 3/4以上

2/4以上

3/4未満

1/4以上

2/4未満

 500万円以下

 100%

 100%

 50%

 500万円超750万円以下

 100%

  50%

 25%

 750万円超1,000万円以下

  50%

  25%

 -

 ※保険金又は損害賠償金等により補てんされる金額を除きます。

 

【提出書類】

 ・申請書

 ・罹災証明書等

 ・被害額、保険金等を確認できる書類

 

不動産取得税

〇災害があった日から原則3年以内に代替不動産を取得した場合、申請により、被害の程度に応じて減免します。 

(家屋)

罹災した家屋に係る不動産取得税相当額を免除

(土地)

 滅失又は損かいした部分に対する相当額を免除

 【提出書類】

 ・申請書

 ・罹災証明書

 ・罹災した不動産の登記事項証明書

 ・罹災した不動産の固定資産評価額証明書


〇不動産取得税の納期限までに災害により当該不動産が滅失又は損壊した場合、申請により、滅失又は損壊した部分に対する相当額を免除します。

【提出書類】

 ・申請書

 ・罹災証明書

 ※事業用家屋等で罹災証明書が発行されない場合は県税事務所にお問い合わせください。

 

産業廃棄物税

〇産業廃棄物の焼却施設及び最終処分場への搬入であって次の要件を全て満たしている場合、特別徴収義務者の申告により、当該搬入に係る課税を免除します。

・天災その他の災害で施設の取り壊し工事等により生じた産業廃棄物

・排出事業者が焼却処理業者又は最終処分業者に直接、焼却処理又は埋立処分を委託する産業廃棄物(中間処理(焼却処理を含む。)後の産業廃棄物を除く。)
【提出書類】

 ・罹災証明書又は取壊工事契約書

 ・罹災した施設を取り壊したと分かる産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し

 

 

納税の猶予

財産の被災で、一時的に納税することが困難な方等は、申立てにより原則として1年以内(最長2年)に限り、納税が猶予される場合があります。

 なお、猶予する税額が100万円を超える場合や猶予期間が3か月を超える場合は、原則として担保の提供が必要となります。

 

 

問い合わせ先

・佐賀県税事務所:0952-30-3161、3162、3168

  •  (管轄区域:佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、神埼郡、三養基郡)

・唐津県税事務所:0955-73-1551、1553

 (管轄区域:唐津市、東松浦郡)

・武雄県税事務所:0954-23-3103、3104

 (管轄区域:武雄市、伊万里市、鹿島市、嬉野市、西松浦郡、杵島郡、藤津郡)

 

 

添付資料

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:81994)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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