
令和5年春開始接種(令和5年5月8日からの追加接種)に関する情報は、上↑のバナーからご覧ください。
ワクチン接種の予約をご希望の方へ
新型コロナワクチン接種の予約をご希望の方は、お住いの市町のホームページ等でご確認ください。
※各市町のお問い合わせ先電話番号はこちらをご確認ください。
ワクチン接種を希望する方は接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」で、ワクチン接種を受けることができる医療機関や接種会場を探すことができます。下↓の「ワクチンナビ」より検索ください。
初回接種(1回目・2回目接種)について
このページは主に12歳以上の方への初回接種について記載しています 。
◎これから初回接種(1回目・2回目)を希望される方は、接種可能なワクチンがあるかお早目に住民票のある市町村にお問い合わせください。
※市町によりますが、ファイザー社の従来株ワクチンによる初回接種は、6月末で終了となります。
接種を受ける際の同意
新型コロナワクチンの接種は、強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者の同伴と予診票への保護者の署名が必要となります。署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは「新型コロナワクチンQ&A
(外部リンク)」をご覧ください。
予防接種を受ける方には、予防接種による発症の予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意思で接種を受けていただくことになります。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
また、職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
➡職場におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口はこちら
(外部リンク)
➡人権相談に関する窓口はこちら
(外部リンク)
➡ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)はこちら
(外部リンク)
➡労働者の採用、配置、解雇等に関するQ&A(企業の方向け)はこちら
(外部リンク)
接種を受ける際の費用
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のために必要と行政機関等を騙った“なりすまし”にご注意ください。
市町村等が、ワクチン接種のために金銭や個人情報を電話やメールで求めることはありません。
詐欺が疑われる場合や困ったときは一人で悩まず、消費者ホットライン(188)にご相談ください。
詳しくは便乗悪質商法の注意喚起!(消費者庁ホームページ)
(外部リンク)をご確認ください。
接種が受けられる時期
接種を行う期間は、令和3年2月17日から令和6年3月31日までです。
接種の対象
新型コロナワクチンの初回接種(1回目・2回目接種)の対象は、日本国内に居住する生後6か月以上の方です。(国籍は問いません。)
◎5~11歳のお子様へのワクチン接種については、「小児(5~11歳)接種」
のページをご覧ください。
◎生後6か月~4歳のお子様へのワクチン接種については、「乳幼児(生後6か月~4歳)接種」
のページをご覧ください。
妊娠中の方、授乳中の方、新型コロナウイルスに感染したことがある方にとってもワクチン接種はメリットがあるため、接種をご検討ください。詳し くはQ&A
(外部リンク)をご覧ください。
接種ワクチンの回数と接種の間隔・接種対象年齢
初回接種は、2回の接種が必要です。
◎5~11歳のお子様へのワクチン接種については、「小児(5~11歳)接種」
のページをご覧ください。
◎生後6か月~4歳のお子様へのワクチン接種については、「乳幼児(生後6か月~4歳)接種」
のページをご覧ください。
ワクチン | 1回目と2回目の標準接種間隔 | 接種対象年齢(接種する日の年齢) |
---|
ファイザー社(従来型ワクチン:12歳以上用) | 3週間 | 12歳以上 |
武田社(ノババックス) | 3週間 | 12歳以上 |
(※)アストラゼネカ社の新型コロナワクチンは、令和4年9月30日をもって、接種が終了となりました。
(※)モデルナ社の新型コロナワクチン(1価:従来型)は、令和5年2月11日をもって、接種が終了となりました。
接種が受けられる場所
原則として、住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。インターネットで、ワクチン接種を受けることができる医療機関や接種会場を探すには、接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」
(外部リンク)をご覧ください。そのほか、市町村からの広報などをご確認ください。
なお、やむを得ない事情で住所地でのワクチン接種ができない方は、住所地以外で受けていただくことができる場合があります。具体的な手続きは、「コロナワクチンナビ:住所地外接種届について」
(外部リンク)をご覧ください。
【住所地以外でワクチン接種を受けていただくことができる方の例】
(1)入院・入所中の医療機関や施設でワクチン接種を受ける方
(2)通所による介護サービス事業所等の利用者で、その事業所等で行われるワクチン接種を受ける方
(3)基礎疾患で治療中の医療機関でワクチン接種を受ける方
(4)副反応のリスクが高い等のため、医師の判断により、体制の整った医療機関での接種が必要な方
(5)市町村外の医療機関からの往診により、在宅でワクチン接種を受ける方
(6)災害による被害にあった方
(7)都道府県等の設置する大規模接種会場等で接種を受ける方(会場毎の対象地域にお住まいの方に限ります)
(8)職域接種でワクチン接種を受ける方
(9)お住まいが住所地と異なる方
※(1)~(8)の方については、住所地外接種の手続きは不要です。
接種を受けるための手続き
(1)ワクチン接種を受けるには、市町村より発行される「接種券」が必要です。お手元にない方は、お住まいの市町村で確認してください。
(2)ワクチン接種を受けることができる医療機関や接種会場で予約してください。(接種が受けられる場所を参照)
(3)ワクチン接種を受ける際には、市町村より発行される「接種券」、「封筒の中身一式」、「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、
健康保険証など)」を必ずお持ちになってください。
※封筒には、「接種券が印字された予診票」と「予防接種済証」の用紙が同封されています。どちらも忘れずにお持ちください。
「接種券」と「予防接種済証」がひとつにまとまっているものもあります。
(4)ワクチン接種当日は、速やかに肩を出せる服装でお越しください。
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追加接種(3回目以降の接種)について
接種の対象者:従来型ワクチンを2回以上接種した5歳以上の方(国籍は問いません)
接種が受けられる時期:接種を受ける方の年齢や基礎疾患の有無等によって、接種を受けられる時期や回数が異なります。
期限を過ぎてしまうと接種が受けられなくなりますので、接種をお考えの方はお早めに予約をしてください。
◎5~11歳のお子様へのワクチン接種については、「小児(5~11歳)接種」
のページをご覧ください。
有効期限の取扱いについて
ワクチンの有効期間は、一定期間ワクチンを保存した場合に品質が保たれるかについて、当該ワクチンを製造・販売する企業において集められたデータに基づき、薬事上の手続きを経て、設定されます。このため、一度有効期間を設定した後であっても、当該企業において、引き続き、より長くワクチンを保存した場合に品質が保たれることについてデータが集められれば、そのデータに基づき、薬事上の手続きを経て、有効期間が延長されることがあります。
これらの薬事上の手続きを経て、現在、ファイザー社ワクチン(従来型ワクチン:12歳以上用)の有効期限は18か月、ファイザー社ワクチン(オミクロン株対応ワクチン)の有効期限は18か月、ファイザー社ワクチン(5~11歳用)の有効期限は18か月となっています。
一方で、延長前の有効期間等を前提とした有効期限(最終有効年月日)が印字されているバイアルも、現在、流通し、使用されているところです。
新型コロナワクチンは、貴重なワクチンであり、これを無駄にせず、有効に活用する観点から、このようなバイアルについては、延長後の有効期間を前提としてとして取り扱って差しつかえないこととしています。
■参考リンク
各種相談窓口
厚生労働省の電話相談窓口
新型コロナワクチンに関する厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)
(外部リンク)
電話番号:0120-76-1770(フリーダイヤル)
受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)
副反応等に関する相談窓口
副反応等に関する相談窓口は
こちら
市町の相談窓口
新型コロナワクチンに関する市町の電話相談窓口が設置されています。電話番号のおかけ間違いのないようお願いします。
【市町村窓口対応内容】
接種券に関すること
新型コロナウイルスワクチン接種の予約に関わること
接種日時や接種会場に関すること
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関連リンク
・厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンについてのQ&A」
(外部リンク)