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「佐賀県賃貸住宅供給促進計画」を作成しました

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 県では、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下、住宅セーフティネット法)に基づき、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画として、「佐賀県賃貸住宅供給促進計画」を作成しました。 

 

 

計画のポイント

 

1.住宅確保要配慮者の範囲

 住宅セーフティネット法及び同法施行規則で定める者のほかに、基本方針に示されている者を全て追加

 

  • 住宅セーフティネット法に定める者

  低額所得者、被災者(発災後3年以内)、高齢者、障害者など

 

  • 施行規則に定める者

  外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者など

 

  • 基本方針に示されている者

  海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者など

 

 

2.登録住宅に関する事項

 セーフティネット住宅の登録の促進を図るため、登録住宅の面積基準を緩和

  • 平成18年3月以前に着工された物件については、25平米を18平米に緩和
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