佐賀県時短要請協力金について
新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、佐賀県は、「医療環境を守るための非常警戒措置」において、飲食店の皆様に営業時間の短縮及び酒類の提供時間の短縮(以下「営業時間短縮」という。)へのご協力をお願いいたしました。
この依頼に応じて、営業時間短縮要請の対象となる店舗を運営されている方で、要請期間の全ての期間で営業時間短縮を行っていただいた飲食店の皆様に対して、『佐賀県時短要請協力金』を交付いたします。
要請の期間:令和3年1月21日(木曜日)から同年2月7日(日曜日)まで
要請内容:営業時間を5時から20時までとすること
1.交付額
1店舗あたり72万円(何店舗でも上限なし)
2.対象店舗
本協力金の対象となる店舗は、次の(1)から(3)の全てを満たす施設とします。
(1)佐賀県内で食品衛生法上の飲食店又は喫茶店の営業許可を受け、飲食の提供を行っている店舗(飲食店、喫茶店、遊興施設(キャバレー、スナック、バー等))のうち、夜20時から翌朝5時までの間に営業していた店舗であること。(事業者は、法人、個人事業主を問わず、県外に本社がある場合や大企業も対象となります。)
なお、テイクアウトや宅配のみを行っている店舗及びキッチンカー、イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店は対象外となります。
(2)営業時間短縮要請の期間(令和3年1月21日(木曜日)から同年2月7日(日曜日)まで)の全ての期間において、営業時間短縮要請に応じ営業時間短縮(休業を含む。)を行った店舗であること。
※1日でも欠けた場合は、協力金の交付対象となりません。
<事例1> 通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が全ての期間において夜8時に閉店する場合は協力金の対象。
<事例2> 通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が全ての期間において全日休業する場合は協力金の対象。
<事例3> 通常の営業時間が朝10時から夜10時までの飲食店が全ての期間において、夜8時以降に飲食スペースを閉鎖したうえで、
テイクアウトやデリバリーのみ営業する場合は協力金の対象。
<事例4> 通常の営業時間が朝10時から夜7時までの飲食店が営業時間の短縮又は全日休業しても協力金の対象外。
<事例5> 通常の営業時間が朝10時から夜8時まで、酒類の提供時間が朝10時から夜7時30分の飲食店が夜8時に閉店し、
酒類の提供を夜7時までとする場合は協力金の対象外。
(3)営業時間短縮要請の開始日(令和3年1月21日(木曜日))以前から、対象店舗に関する必要な許認可を取得の上、営業している店舗であること。
3.本協力金の届出受付期間
令和3年2月8日(月曜日)から同年3月5日(金曜日)まで
4.届出書類の提出
(1)郵送の場合
届出書類を次の宛先に郵送ください。なお、郵送の際の封筒は角形2号サイズでご提出をお願いします。また、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします。
<宛先>
〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号
佐賀県庁 時短協力金係
※令和3年3月5日(金曜日)の消印有効です。
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
※送料は届出者側でご負担をお願いします。
(
2)オンライン提出の場合
令和3年2月8日(月曜日)から運用開始しています。
(URL)<https://www.saga-kyouryokukin.com/>
なお、令和3年3月5日(金曜日)23時59分までに送信を完了してください。

※持参窓口は設けておりません。(感染拡大防止の観点からご協力をお願いします。)
5.届出書類
(1)営業時間短縮の状況(変更前後の営業時間)がわかる書類の写真又は写し
(例)・本手引に掲載の「営業時間短縮のお知らせ」のひな形を掲示した案内の写真
・営業時間短縮を告知した店頭貼り紙の写真
・営業時間短縮を告知した自社ホームページや店頭ポスター、チラシ、SNSの写し 等
※ 営業時間短縮を行う店舗の名称や状況(営業時間短縮の期間、営業時間短縮の状況(変更前後の営業時間))がわかるよう工夫してください。
(2)酒類の提供時間がわかる書類の写真又は写し(※酒類を提供する飲食店のみ)(1.と兼用可)
(例)・本手引に掲載の「営業時間短縮のお知らせ」のひな形を掲示した案内の写真
・酒類の提供時間短縮を告知した店頭貼り紙の写真
・酒類の提供時間を注意書きしたメニュー表の写し 等
(3)令和元年分又は令和2年分の確定申告書の写し(収受印又は電子申告の受信通知のあるものに限る。)
(法人)確定申告書別表一
(個人)確定申告書第一表
※ 開業後間もないため申告時期を迎えていない場合は、開業届又は法人設立届の写し。
※ 確定申告書や開業届、法人設立届の写しが提出できない場合は、直近3か月程度の売上帳簿の写し。
(4)食品衛生法に基づく飲食店営業許可又は喫茶店営業許可の写し
※ 複数店舗について届出される方は、全ての店舗に係る許可の写しを提出してください。
(5)届け出る店舗ごとの外景(店舗名入り)の写真
(6)本人確認書類の写し
(法人)法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
(個人)運転免許証、パスポート、保険証等の書類
(7)協力金の振込先口座の通帳の写し
※ 通帳のオモテ面、通帳を開いた1,2ページ目の両方(金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義の情報が確認できるページ)の写し。
※ インターネットバンキングの場合、上記の情報が分かるサイトページの写し。
(8)『佐賀県時短要請協力金』に係る営業時間短縮状況届出書(別紙1)
※ 複数店舗について届出される方は1回の届出にまとめていただくようお願いします。
(9)誓約書(別紙2)
※ 誓約書の最下部にある所在地、名称及び代表者名の欄は、必ず自署でお願いします。
(10)振込先口座申出書(別紙3)
※ 振込先の口座は届出者ご本人の口座に限ります。(法人の場合は、当該法人の口座に限ります。)
※ オンライン提出の場合は、上記書類((8)『佐賀県時短要請協力金』に係る営業時間短縮状況届出書(別紙1)及び(10)振込先口座申出書(別紙3)を除く。)をスキャナまたは写真で取り込み、送信してください。
6.届出に必要な書類の入手方法
次の方法にて、届出に必要な書類等を入手することができます。
(1)以下、7.関係書類からダウンロード
(2)佐賀県産業労働部産業政策課での配布
佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号 新館9階南側
(3)各市町の所定の窓口での配布
(4)各商工団体の所定の窓口での配布
(5)2月3日(水曜日)の新聞折り込みチラシ(協力金の案内と届出書類を掲載)
※窓口での配布は平日の9時00分から17時00分までの対応です。
7.関係書類
別紙2 誓約書
(PDF:114.7キロバイト)
別紙3 口座振替申出書
(エクセル:19.5キロバイト)
時短要請協力金チラシ
(PDF:1.36メガバイト)
【ひな形】時短営業の貼紙(酒類提供なしの場合)
(PDF:68.3キロバイト)
【ひな形】休業の貼紙
(PDF:62.1キロバイト)
8.お問い合わせ先
・佐賀県時短協力金相談センター
TEL:0952-25-7556
受付時間:9時00分~17時00分(土、日、祝日もお電話いただけます。)
関連リンク
【令和3年1月18日掲載】飲食店の皆さまへ(営業時間短縮のお願い)