飲食店の皆さまへ(営業時間短縮のお願い)
営業時間の短縮をお願いします。
(1)対象区域
佐賀県全域
(2)期間
令和3年1月21日(木曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで
(3)内容
・営業時間を5時から20時までとすること
・酒類の提供は11時から19時までとすること
(4)対象施設
飲食店、喫茶店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店(宅配、テイクアウトのみ行っているところは対象外)
(5)協力金
1店舗あたり72万円(全期間営業時間短縮要請に応じた店舗へ)
(注)令和3年1月21日(木曜日)から令和3年2月7日(日曜日)の全期間、営業時間短縮要請に応じた場合、1店舗あたり72万円の協力金の支給対象になります。
協力金についてはこちら:佐賀県時短要請協力金について
(6)お問い合わせ先
【協力金に関すること】
産業政策課 TEL:0952-25-7182
【時短要請の考え方に関すること】
政策チーム TEL:0952-25-7541
資料
関連リンク
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