「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」をご活用ください
助成の対象
(1)~(3)の全ての条件を満たす事業主が対象です。
令和2年5月7日から令和3年3月31日までの間に
(1)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、
休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当の6割以上が
支払われるものに限る)を整備し、
(2)当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、
(3)当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
助成内容
対象労働者1人当たり 有給休暇計5日以上20日未満:25万円
1事業所当たり20人まで、以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)
申請期間
令和2年6月15日から令和3年5月31日まで
・雇用保険被保険者の方用と、雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。
・事業所単位ごとの申請です。
詳細
詳細については、別添資料、ホームページ
(外部リンク)をご確認ください。