
令和2年(2020年)10月21日 学校教育課 生徒支援室 担当者 西田、馬場﨑 内 線 3426、3418 直通 0952-25-7222 E-mail:gakkoukyouiku@pref.saga.lg.jp 法務私学課 私立中高・専修学校支援室 担当者 大野、中村 内 線 1930、1931 直通 0952-25-7464 E-mail:houmu-shigaku@pref.saga.lg.jp |
令和元年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」について、佐賀県(国公私立小・中・高・特別支援学校)の状況をお知らせします
教育現場における生徒指導上の取組のより一層の充実に資するため、文部科学省が実施した標記調査の結果における本県の状況については、下記のとおりでしたので、お知らせします。
記
※ 義務教育学校については、前期課程を小学校、後期課程を中学校として計上しています。
1 暴力行為
(1)発生件数(県内国公私立の小・中・高等学校) (単位:件)
|
H27年度 |
H28年度 |
H29年度 |
H30年度 |
R元年度 |
小学校 |
18 |
9 |
32 |
39 |
68 |
中学校 |
67 |
121 |
120 |
131 |
196 |
高等学校 |
25 |
21 |
26 |
38 |
37 |
計 |
110
(1.1) |
151
(1.5) |
178
(1.8) |
208
(2.2) |
301
(3.2) |
全国国公私立 |
(4.2) |
(4.4) |
(4.8) |
(5.5) |
(6.1) |
※ ( )内は、児童生徒1,000人当たりの発生件数
(2)暴力行為の状況
○ 小・中・高等学校における暴力行為の発生件数は、301件(前年度208件)であり、前年度から93件(44.7%)増加した。児童生徒1,000人当たりの発生件数は3.2件(前年度2.2件)で、平成28年度からの傾向として、小・中学校における暴力行為が大幅に増加している。
(3)公立学校における今後の取組
○ 県教育委員会としては、校内生徒指導体制の充実や関係機関との連携を図ることで、暴力行為の未然防止や再発防止につなげるよう継続した指導や助言を行う。
○ 暴力行為が発生した学校については、市町教育委員会と連携しながら、問題行動を起こす児童生徒への毅然とした対応や問題の兆候の早期把握、生徒指導支援員(注1)や警察などの関係諸機関との連携等、学校が組織的に対応するよう指導や助言を行う。
○ また、児童生徒に対して規範意識を醸成する教育や他者を思いやる心を育む「心の教育」の充実に努めるとともに、児童生徒一人一人が自己肯定感や自己有用感を高めるための指導内容や方法等について、適切な指導・支援に努めていく。
注1:主に少年犯罪に関する法的な知識と非行少年対応等の経験を有する元警察官等を支援員として各教育事務所・支所に配置している。
2 いじめ
(1)認知件数(県内国公私立の小・中・高・特別支援学校) (単位:件)
|
H27年度 |
H28年度 |
H29年度 |
H30年度 |
R元年度 |
小学校 |
192 |
268 |
415 |
441 |
674 |
中学校 |
177 |
200 |
304 |
369 |
461 |
高等学校 |
81 |
87 |
110 |
133 |
197 |
特別支援学校 |
2 |
1 |
4 |
7 |
5 |
計 |
452
(4.5) |
556
(5.6) |
833
(8.4) |
950
(9.7) |
1,337
(13.8) |
全国国公私立 |
(16.5) |
(23.8) |
(30.9) |
(40.9) |
(46.5) |
※ ( )内は、児童生徒1,000人当たりの認知件数
(2)いじめの状況
○ 小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数は、1,337件(前年度950件)であり、前年度に比べ387件(40.7%)増加し、児童生徒1,000人当たりの認知件数は13.8件(前年度9.7件)となった。平成27年度からの傾向として、小・中・高等学校でいじめの認知件数が大幅に増加している。
(3)公立学校における今後の取組
○ 県教育委員会としては、様々な機会を通して、法の趣旨やいじめの定義(注2)の周知徹底を図り、いじめに対して適切に対応していくよう各学校に指導していく。
○ 各学校において、学級担任や教科担当者等によるきめ細かな観察等が行われ、いじめにつながるような兆しを早い段階で察知し、いじめの芽の段階から適切に認知し、組織的に対応していくよう研修等を通して指導していく。
○ 「佐賀県いじめ防止基本方針」に基づく取組を引き続き推進するとともに、学校におけるいじめの問題に対する日常の取組等の一層の充実を図り、いじめの「未然防止」、「早期発見・早期対応」、「再発防止」について、適切な指導・支援に努めていく。
注2:「当該児童生徒が心身の苦痛を感じている。」、「当該児童生徒に心理的又は物理的な影響を与える行為の事実がある。」という2点のいずれにも該当するもの。
3 不登校
(1)不登校児童生徒数(県内国公私立の小・中・高等学校) (単位:人)
|
H27年度 |
H28年度 |
H29年度 |
H30年度 |
R元年度 |
小学校 |
214
(4.5) |
202
(4.3) |
228
(4.9) |
278
(5.9) |
333
(7.1) |
全国国公私立 |
(4.2) |
(4.7) |
(5.4) |
(7.0) |
(8.3) |
中学校 |
767
(29.2) |
750
(29.5) |
795
(32.2) |
854
(35.4) |
920
(38.3) |
全国国公私立 |
(28.3) |
(30.1) |
(32.5) |
(36.5) |
(39.4) |
小・中学校計 |
981
(13.3) |
952
(13.1) |
1,023
(14.3) |
1,132
(15.9) |
1,253
(17.7) |
全国国公私立 |
(12.6) |
(13.5) |
(14.7) |
(16.9) |
(18.8) |
高等学校 |
401
(15.8) |
372
(14.8) |
342
(13.7) |
329
(13.5) |
366
(15.5) |
全国国公私立 |
(14.9) |
(14.6) |
(15.1) |
(16.3) |
(15.8) |
※ 各年度中に連続又は断続して30日以上欠席した児童生徒のうち不登校を理由とする者について調査。不登校とは、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にあること(ただし、病気や経済的理由による者を除く。)をいう。
※ ( )内は、1,000人当たりの不登校児童生徒数
※ 高等学校通信制課程は、調査対象となっていない。
(2)不登校の状況
○ 小・中学校における不登校児童生徒数は、1,253人(前年度1,132人)であり、前年度から121人(10.7%)増加しており、1,000人当たりの不登校児童生徒数は、17.7人(前年度15.9人)である。
○ 平成28年度からの傾向として、小・中学校ともに不登校児童生徒数は増加しており、63.7%の不登校児童生徒が90日以上欠席している。
○ 高等学校における不登校生徒数は、366人(前年度329人)であり、前年度から37人(11.2%)増加しており、1,000人当たりの不登校生徒数は、15.5人(前年度13.5人)である。
(3)公立学校における今後の取組
○ 県教育委員会としては、不登校の早期発見・早期対応のためにスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを活用するとともに、「訪問支援による学校復帰(社会的自立)サポート事業」等、個々の状況に応じた支援の整備を図ることにより、関係機関と連携した社会的自立や学校復帰へ向かう取組を一層進めていく。
4 高等学校中途退学
(1)中途退学者数(県内公私立の高等学校) (単位:人、(%))
|
H27年度 |
H28年度 |
H29年度 |
H30年度 |
R元年度 |
高等学校 |
397
(1.5) |
413
(1.6) |
325
(1.2) |
333
(1.3) |
273
(1.1) |
全国国公私立 |
(1.4) |
(1.4) |
(1.3) |
(1.4) |
(1.3) |
※ ( )内は、各年度4月1日現在の在籍生徒数に占める中途退学者の割合
(2)中途退学の状況
○ 中途退学者数は、273人(前年度333人)であり、中途退学者の割合は1.1%(前年度1.3%)である。平成30年度から令和元年度にかけて60人減少している。
(3)公立学校における今後の取組
○ 中途退学の事由、原因等は個々の生徒により様々であることから、県教育委員会としては、今後も個々の生徒に対し、新しい進路先の紹介、再入学についての説明や高等学校卒業程度認定試験の紹介等の情報提供に努め、きめ細かな支援をするよう学校へ指導を行う。