「佐賀県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(案)」についての意見募集結果
1 条例の趣旨
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に規定される事務に類する事務(独自利用事務)については、条例で規定することにより、マイナンバーを利用した他団体(国、他都道府県、市町村等)との情報連携が可能となります。
佐賀県では、「佐賀県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」を制定し、独自利用事務における情報連携を可能とし、課税証明書等の申請時添付資料の削減による県民利便性の向上に取り組んでいるところです。
この度、さらなる県民利便性向上のため、法務私学課私立中高・専修学校支援室の「私立高等学校専攻科の生徒への修学支援に関する事務」及び「私立高等学校専攻科の生徒への奨学給付金に関する事務」を、独自利用事務(現行13事務)に追加することとしました。
2 意見募集期間
意見募集期間は終了しました。
令和2年6月17日(水曜日)~令和2年7月17日(金曜日)
3 意見提出件数
0件
【公表資料】
佐賀県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
(PDF:124.2キロバイト)