新たなまちづくりチャレンジ支援事業費補助金の企画提案を募集します
1 目 的
新型コロナウイルス感染症の影響により観光客や来店客が大幅に減少する中、地域コミュニティの担い手として、新たなまちづくりに取組む中小・小規模企業者等や商店街等組織を支援することにより、地域における持続的な賑わいの創出を図る。
2 補助対象事業
(1) 実施内容
新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた、新たなまちづくりへの取組。
(2)補助金額
30万円から150万円。(事業規模に応じた金額を補助)
(3)補助事業数
20 件程度
(4) 補助率
4分の3以内
(5) 補助対象事例
・昼間は営業していない飲食店が合同で行うドライブスルー型のテイクアウト
・買い物弱者対策として商店街の店主同士で運営する移動販売
・ SAGA ナイトテラスチャレンジのように3密対策を踏まえて、屋外に椅子やテーブルなどを設置して提供する飲食サービス
・3密対策等の感染防止対策を講じた上で実施する地元住民向けイベント
などのほか、新たな佐賀スタイルを生み出すような工夫を凝らした取組が提案されることを期待しています。
3 実施主体
佐賀県内に事業所のある自己を含め5事業者以上の中小・小規模企業者等と協働して事業に取組む中小・小規模企業者等又は商店街等組織
4 要件
(1)
佐賀県内に事業所のある自己を含め5以上の中小・小規模企業者等と協働して事業に取組む中小・小規模企業者等又は商店街等組織であること。
(2)
本事業を的確に遂行する組織、人員などを有していること。
(3)
本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
(4)
中小・小規模企業者等の場合、補助事業者は応募の日までに県内で1年以上にわたり継続的に事業活動していること。
(5)
次に掲げるアからオまでのいずれにも該当しないこと。
ア 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
ウ 政治団体
エ 宗教上の組織若しくは団体
オ アからエまでに掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でない
と知事が判断する者
(6)暴力団、暴力団員が役員となっている法人その他の団体又は個人でないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者が経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと。
5 企画提案等にあたっての留意点
(1)
新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた新たな取組であること
(2)
5以上の中小・小規模企業者等又は商店街の商店主が連携して行うことができる取組であること
(3)一過性に終わらず継続、発展的な取組であること
(4)既存事業を活用して行う場合は、規模の拡大や、新たな視点を盛り込むこと
(5)事業実施地域の自治体と連携が図るため事前に相談していること
(6)アンケート等を実施し事業実施結果の振り返りを行うこと
(7)安全に十分配慮すること
6 補助対象経費
補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、「補助金交付決定通知書」受領後から可能となるのが原則ですが、今回の公募については、特例として新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条の規定に基づく緊急事態宣言の発令日(令和2年4月7日)以降で交付決定の前に行われた事業に要する経費についても、適正と認められる場合には補助対象経費とします。
(1)印刷製本費
(2)通信運搬費
(3)資料購入費
(4)消耗品費
(5)会議費
(6)施設等利用料
(7)借料
(8)広報費
(9)外注費
(10)システム設計・運用費
(11)委託費 (事業全体の3 割以内)
(12)物品購入費(汎用性のあるもの(PC、タブレットなど)の購入経費は除く)
(単価が50万円をこえる物品購入費については対象外)
(13)補助人件費(例:アルバイト料など臨時雇用としての人件費)
※組織運営に係るもの以外
[補助対象外経費]
(1)記念品代やお土産代等の交際費
(2)接待や交流会などの飲食費
(3)組織運営のための管理費及及び備品購入費
(4)組織運営のための実施団体構成員の人件費
(5)汎用性のあるもの(PC、タブレットなど)の購入経費
(6)許認可申請等にかかる費用
(7)領収書等金額が確認できるものが残っていない経費
※領収書はすべて申請者の名義である必要があります。
(8)その他、補助対象経費として不適切と判断されるもの
※詳しくは新たなまちづくりチャレンジ支援事業費補助金交付要綱をご確認ください。
7 応募方法
企画提案書等に必要事項を記入の上、紙媒体により郵送。
(1)提出場所 佐賀県産業労働部 産業政策課 商業担当 (まちづくり)
〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号
電話:0952-25-7182 FAX:0952-25-7270
(2)申請書受付期間
1回目:令和2年7月7日(火曜日)から7月31日(金曜日)17時00分 必着
2回目:令和2年8月1日(土曜日)から8月31日(月曜日)17時00分 必着
(3)提出書類
(1)企画提案書(様式1)※任意様式可
(2)収支予算書(様式2)※任意様式可
(3)団体調書(様式3)※任意様式可
(4)チェックシート(様式4)
(5)団体の活動内容が分かる資料(チラシ等)※任意
※任意様式で提出する場合は、規定様式の必要事項を全て含みA4 サイズ縦書きで作成してください。
※様式は下記によりダウンロードください。
※その他、必要な書類がある場合、個別に依頼する場合があります。
8 選考方法
(1) 審査会
提出書類により書面審査を行います。必要に応じて事前に電話でヒアリングします。
(2) 開催日時
1回目 令和2年8月中旬 予定
2回目 令和2年9月中旬 予定
9 補助金の交付
選考の結果、採択された団体は速やかに補助金交付申請を行ってください。また、事業終了後30日以内又は令和3年3 月23日(火曜日)のいずれか早い日までに実績報告書等を提出してください。内容が適正であることを認めた後、請求書を提出してください。請求書を受領後、指定口座に補助金を振込みます。(必要に応じて前金払い(概算払)も可能です。ただし補助金申請額の3分の2を上限とします。)
10 その他
(1)補助事業となった事業は、県HPや県主催等の会議などで公表されることがあります。
(2)応募に伴う経費は全て応募者の負担となります。
(3)提出された書類は返却しません。
(4)本補助金において、補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、「佐賀県ローカル発注促進要領」のとおり、県内企業と契約するよう努めることとしています。
(5)本補助金において、補助事業の結果により収益が生じた場合には、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を県に返納していただく場合があります。詳しくは要綱・様式等欄に添付する「収益納付に関する考え方」をご覧ください。
11 個人情報の取り扱い
応募に伴う個人情報は、「佐賀県プライバシーポリシー及び行動プログラム」に基づいて適切に管理し、当事業に関する事務にのみ使用しそれ以外の目的では使用しません。
要綱・様式等
【本企画提案チラシ】
【企画提案様式】
(1)
企画提案書
(ワード:23.9キロバイト)(様式1)※任意様式可
(2)
収支予算書
(ワード:19.5キロバイト)(様式2)※任意様式可
(3)
団体調書
(エクセル:23.6キロバイト)(様式3)※任意様式可
(4)
チェックシート
(エクセル:13.7キロバイト)(様式4)
【記載例】
(1)
企画提案書(記載例)
(PDF:152キロバイト)
【交付要綱等】