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【令和2年7月1日更新】『観光施設事業者の支援』のご案内

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【令和2年7月1日更新】『観光施設事業者の支援』のご案内

 県では、県境を越えた移動の自粛要請が段階的に緩和され、観光による景気回復が期待されていることから、多くの観光客から佐賀県が選ばれるよう、地域の観光の基盤となっている観光施設を支援して、誘客に対する取組を促進します。

 

1 対象事業者

 令和2年7月1日時点で、佐賀県内の各市町観光協会の会員、または(一社)佐賀県観光連盟の会員である地域の観光の基盤となっている観光施設の事業者で次の全てに該当する者

  (1) 観光施設において入場料又は体験料を徴収していること

    (その徴収が、当該観光施設の会員として支払う会費、入場料または体験料である場合を除く。以下、同じ。)

  (2) 令和元年(2019年)の入場料及び体験料による収入が、全事業収入(売上)の80%以上であること

  (3) 令和元年(2019年)の営業期間中に、入場者数又は体験者数が50人を超える1月以上あること 

 

2 支援内容

 1施設あたり20万円を給付

 

3 申請方法

 各対象事業者が県観光連盟に申請

 ※詳細は、(一社)佐賀県観光連盟のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)にてご確認ください。

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お問い合わせは
(ID:75012)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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