佐賀県では、新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年1月から4月までに創業又は店舗などの事業所を拡大した事業者に対し、県独自の支援金を交付します。また、令和2年8月8日から、従来の支援金の算定方法を変更するとともに、国の持続化給付金の対象とならない地域の持続的な発展に寄与する人格のない社団等を支援対象に追加します。
1 支援金の対象となる事業者
次のいずれかに該当する事業者であること。
1 新型コロナウイルス感染症の拡大により特に大きな影響を受けており、次の全ての要件を満たす法人又は個人事業者
(1)原則、交付申請の時点で、国の持続化給付金制度に申請しておらず、今後も申請の予定がないこと。ただし、県支援金申請前に既に国の持続化給付金制度に申請し、交付を受けている場合は、県支援金算定額から国の持続化給付金支給額を差し引いて交付するものとする。
※県からの支援金交付後、国の給付を希望する際は県の支援金を返還する必要がありますのでご注意ください。
(2)2020年1月1日から4月30日までの間に佐賀県内において、創業又は店舗などの事業所を拡大し、その後少なくとも1か月の間、事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(3)法人においては、申請時点において次のア、イのいずれかを満たしていること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であること。
ア 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
イ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
(4)新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、創業又は店舗などの事業所拡大後の任意の2月の事業収入を比較して、50%以上減少している月があること。
(5)これまでに「佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金」の交付を受けていないこと。
(6)下記のアからオまでのいずれにも該当しないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
イ 政治団体
ウ 宗教上の組織若しくは団体
エ アからウまでに掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者
2 新型コロナウイルス感染症の拡大により特に大きな影響を受けており、次の全ての要件を満たす地域の持続的な発展に寄与する人格のない社団
(1)2019年に収益事業を行っており、確定申告を行っていること。
(2)前年度の総収入のうち収益事業による収入が50%以上を占めていること
(3)2020年に佐賀県内において活動し、事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(4)新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少している月があること。
(5)これまでに「佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金」の交付を受けていないこと。
(6)下記のアからオまでのいずれにも該当しないこと。
ア 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
ウ 政治団体
エ 宗教上の組織若しくは団体
オ アからエまでに掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者
3 新型コロナウイルス感染症の拡大により特に大きな影響を受けており、次の全ての要件を満たす地域の持続的な発展に寄与する法人
(1)市町の事業計画に位置付けられた事業を行う法人であること
(2)平成31年及び令和元年に収益事業を行っており、確定申告を行っていること。
(3)令和元年5月から12月までに店舗などの事業所を拡大していること
(4)令和2年に佐賀県内において活動し、事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(5)新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、店舗などの事業所拡大後の任意のひと月と令和2年の任意のひと月の事業収入を比較して、50%以上減少している月があること。
(6)国の持続化給付金の給付対象外であり、今後も申請の予定がないこと。
(7)これまでに「佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金」の交付を受けていないこと。
(8)下記のアからオまでのいずれにも該当しないこと。
ア 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
ウ 政治団体
エ 宗教上の組織若しくは団体
オ アからエまでに掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者
法人は200万円、個人事業者は100万円、地域の持続的な発展に寄与する人格のない社団等は200万円を超えない範囲で支援します。 ※ただし、下記の例により算定した事業収入の減少分が対象です。
ただし、令和2年1月から3月までに創業した事業者について、県支援金申請前に既に国の持続化給付金制度に申請し、交付を受けている場合は、県支援金算定額から国の持続化給付金支給額を差し引いて交付するものとする。
店舗などの事業所拡大後の月別事業収入のうち、最も金額が多い月の事業収入から、事業所拡大後の任意に選択したひと月の事業収入を差し引き、12を乗じた額(千円未満の端数は切り捨て)
店舗などの事業所拡大後の月別事業収入のうち、最も金額が多い月の事業収入から、令和2年の任意に選択したひと月の事業収入を差し引き、12を乗じた額(千円未満の端数は切り捨て)