【受付期間終了】『佐賀型 県境ストップ支援金』について
佐賀県では事業者等の皆さまに対して、店舗や遊技施設等の休業等の協力を要請しています。(休業要請等の対象施設や要請内容等については、施設の使用停止等の要請
の『施設一覧(PDF)』をご確認ください。)
一方で、休業要請等の直接の対象ではない飲食店等の食事提供施設(通常の営業時間が朝5時から夜8時までの範囲内の店舗)について、隣県からの人の流れを止め、新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、福岡県境の中山間地域を中心に自主休業を行っていただいた事業者の皆様に対して、支援金を交付いたします。
1店舗15万円(何店舗でも上限なし)
※ 家賃や人件費など使用用途は問いません。
2 対象店舗
本支援金の対象となる店舗は、次の(1)から(6)の全てを満たす施設とします。
(1)佐賀県内の食事提供施設であること。(宅配・テークアウトのみの施設は対象外です。なお、事業者は、法人、個人事業主(フリーランスを含
む。)を問わず、県外に本社がある場合も対象となります。)
(2)佐賀県の休業要請等の対象の施設ではないこと。(緊急事態措置における休業要請等においては、夜8時から翌朝5時までの時間帯に営業してい
る食事提供施設に対し、当該時間帯の営業休止を要請しています。)
(3)通常、福岡県からの来客が概ね5割以上であり、県内の感染拡大防止のために、休業を行った施設であること。
(4)令和2年4月28日以前から、対象施設に関する必要な許認可等を取得の上、運営している施設であること。
(5)原則、令和2年4月29日から同年5月6日までの全ての期間において、休業を行った施設であること。(「『佐賀型
県境ストップ支援金』に係
る休業状況届出書」に、当該期間の休業の状況を記載していただきます。)
なお、休業準備のため休業の開始が4月29日より数日間遅れた場合は、届出書にその理由や休業の開始時期を記載いただき、適当と認められる場合は対象とします。
(6)首相が学校の臨時休業要請を表明する前日(令和2年2月26日)以前から休業を行っている施設でないこと。
3 本支援金の届出受付期間
令和2年5月7日(木曜日)から同年5月31日(日曜日)まで
4 届出書類の提出
1 郵送の場合
届出書類を次の宛先に郵送ください。なお、郵送の際の封筒は角2サイズでご提出お願いします。
簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします。
<宛先>
〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号
佐賀県庁 佐賀型県境ストップ支援金受付係
※ 令和2年5月31日(日曜日)の消印有効です。
※ 切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
※ 送料は届出者側でご負担をお願いします。
2 オンライン提出の場合
令和2年5月7日(木曜日)から運用開始予定です。
(公開予定URL)<https://www.sagagata-shien2.com>
なお、令和2年5月31日(日曜日)23時59分までに送信を完了してください。

※ 持参窓口は設けておりません。(感染拡大防止の観点からご協力をお願いします。)
5 届出書類
1 休業の状況がわかる書類
(例)・休業期間を告知した店頭貼り紙の写真
・休業期間を告知した自社ホームページやSNSの写し
2 4月28日以前から営業活動を行っていることがわかる書類
・営業活動を行っていることがわかる書類
(例)・業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(許可証等の写し)
・<業種に係る営業に必要な許可等がない場合>直近の経理帳簿の写し
・届け出る店舗ごとの外観写真(店舗名や社名入りの写真)
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証等の写し)
3 『佐賀型 県境ストップ支援金』に係る休業状況届出書(別紙1)
4 誓約書(別紙2)
5 振込先口座申出書(別紙3)
6 届出に必要な書類の入手方法
次の方法にて、届出様式を入手することができます。
1 以下の「7.関係書類」からダウンロード
2 佐賀県産業労働部産業政策課での配布
佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号
新館9階南側
3 各市町の所定の窓口での配布
4 各商工団体の所定の窓口での配布
※ 窓口での配布は平日の9時00分から17時00分までの対応です。
7 関係資料
『佐賀型 県境ストップ支援金』に係る休業状況届出書(別紙1)
(ワード:37キロバイト)
8 お問い合わせ先
佐賀県対新型コロナ事業者向け支援制度相談センター
TEL:0952-25-7462
受付時間:平日9時00分~17時00分
※ 休業要請等に伴う『佐賀型
店舗休業支援金』について