※当該「特例制度」では、猶予期間内に、猶予された税金の納税が必要となりますのでご留意ください。
制度概要
・新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、納期限から1年以内に限り、地方税の徴収の猶予を
受けることができます。
・担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業等の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
以下(1)、(2)のいずれも満たす納税者(個人法人の別、規模は問いません。)が対象となります。
(1) 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2 月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に
比べて概ね20%以上減少していること。
(2) 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、
申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる県税
・令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する法人事業税、個人事業税、自動車税種別割などほぼすべての税目
(証紙徴収の方法で納めるものを除く。)で納期限が到来していないものが対象になります。
※猶予期間終了後、未納となっている場合は「督促状」が送付されます。
※事実と異なる申請が判明した場合は、猶予を取り消す場合があります。
申請手続等
・納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
徴収猶予の特例期間中における継続検査用納税証明書の取扱いについて
・対象車両の継続検査(車検)が必要で、自動車税種別割の徴収猶予許可がされている場合、徴収猶予許可通知書(自動車登録番号が記載されたものに- 限る。)を提示することにより継続検査を受けることができます。
- ・徴収猶予許可通知書以外に、各県税事務所において自動車税種別割徴収猶予証明書(継続検査・構造等変更検査用)を発行することができますので、
- お住まいの県税事務所へお問い合わせください。
問い合わせ先
・佐賀県税事務所:0952-30-3162、3164
(管轄区域:佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、神埼郡、三養基郡)
・唐津県税事務所:0955-73-1551、1552
(管轄区域:唐津市、東松浦郡)
・武雄県税事務所:0954-23-3103
(管轄区域:武雄市、伊万里市、鹿島市、嬉野市、西松浦郡、杵島郡、藤津郡)
関連リンク
・新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(財務省)
(外部リンク)
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省)
(外部リンク)