総務省及び国土交通省の協議した新型コロナウィルス感染症拡大防止の対策を踏まえ、佐賀県においても一部の登録事務(以下「対象登録事務」という。)について以下のとおり対応することとしました。
対象登録事務で令和3年3月31日までに自動車を解体、下取りや譲渡された方は、その事由発生日から15日以内(最長:令和3年4月15日)までに佐賀運輸支局で登録手続きを行った後、佐賀運輸支局に隣接する佐賀県税事務所自動車税課の窓口に自動車税申告書を提出してください。
譲渡日及び抹消登録日を確認させていただいたうえ、令和3年度の自動車税種別割の課税を後日取り消します。
なお、手続の都合上、旧所有者に1年分の税額が記載された自動車税種別割納税通知書が発送されることがありますので、ご了承ください。
廃車等の手続(抹消登録等)
対象登録事務
・永久抹消登録を行う場合
・移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合
・移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合
※3月中に申告の根拠となる事由が発生したと確認でき、かつ、その事由発生から15日以内に手続がなされたものであった場合等、
一定の手続に限ります。
申請方法
佐賀運輸支局で登録手続を行った後、佐賀運輸支局に隣接する佐賀県税事務所自動車税課の窓口に自動車税申告書を提出してください。
なお、提出の際は以下の書類を持参してください。
・移転登録及び一時抹消登録(輸出抹消仮登録)を同時に行う場合
譲渡証明書の写し
登録識別情報等通知書(輸出抹消仮登録証明書)
・永久抹消登録を行う場合
自動車リサイクルシステムの「車両状況照会」を印刷したもの
又は登録事項等証明書
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための自動車税種別割の課税上の取扱いについてのQ&A
Q1 移転登録のみや一時抹消登録の場合は今般の取扱いの対象となりますか?
A1 今般の取扱いの対象ではありません。
対象の手続は、移転登録と一時抹消登録を、移転登録と輸出抹消仮登録をそれぞれ同時に行う場合や、永久抹消登録を行う場合に限ります。
Q2 3月中の所有者変更や廃車であれば4月15日までに手続すればいいのですか?
A2 所有者変更や廃車の日から15日以内に手続を行う必要がありますので、一律に4月15日までではありません。
(例えば、3月25日の廃車や所有者変更であれば、4月9日までの永久抹消登録や移転登録(併せて一時抹消登録等)が必要です。)
Q3 今までと申請の方法が変わるのですか?
A3 運輸支局(国)への登録手続きは今までと変更ありません。
ただし、自動車税種別割(県)の手続においては、譲渡証明書の写し等が必要となりますので、予めご用意をお願いします。
Q4 事由発生から15日後が、開庁日でない場合はどうなるのですか?
A4 例えば、3月19日から15日後は、4月3日土曜日であり、開庁日ではありませんが、行政機関の休日に関する法律第2条に基づき、申請の期限は、4月5日月曜日となります。
問い合わせ先、届け出窓口
佐賀県税事務所(自動車税課):0952-30-1511
住所:〒849-0928 佐賀市若楠2-7-5
○関連リンク
・自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策~新型コロナウイルス感染拡大防止~(国土交通省)
(外部リンク)
・自動車保有関係手続ワンストップサービス(OSS)