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作業機を装着したトラクターの公道の走行について

最終更新日:

  ロータリーやハロー等を直接装着したトラクター、またけん引タイプの作業機を装着したトラクターが一定の条件の下で公道走行できるようになりました。   

1.      ロータリー等の直装型作業機を装着したトラクターの公道走行のために必要な対応 

2.      けん引タイプの作業機を装着したトラクターの公道走行のために必要な対応  

 

1.ロータリー等の直装型作業機を装着したトラクターの公道走行のために必要な対応

       ロータリー等の直装型作業機※を装着した状態で、一定の条件を満たした場合に公道走行が可能となりました。周囲の方々への安全を

第一に、注意して走行してください。
     ※ 直装型作業機:けん引タイプではない、ロータリー、ハロー、直装式ブームスプレーヤ、播種機等のトラクタに直接装着する作業機

周知用の簡易版パンフレットです。

 

 4つのチェックポイントがあります

 

チェックその1. 灯火器類の確認(灯火器類が見えている必要があります!)

    農作業機を装着しても、灯火器類(方向指示器、後部反射器、前照灯、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯)が他の交通車両から確認できることが必要です。農作業機を装着した状態で、農耕トラクターの前方や後方から灯火器類の取付け状態を確認しましょう。

  (1)      確認できない(見えない)場合に必要な対                                                                                                                                 所定の位置に灯火器類を別途設置する必要があります。

 (2)       長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下の農耕トラクタの場合、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯については取付義務がないので、設置の必要はありません。

 (3)  確認できる(見える)場合でも必要な対応
  (ア) 灯火器類が確認できる場合でも、取付位置が最外側(農作業機の端)から 40cmを超える場合は、作業機の両端に反射器(前面                   白色、後面赤色)を設置する必要があります。


   (イ) 保安基準緩和の条件となる制限を受けていることを示す標識を後面の見やすい位置に表示する必要があります。

   ★  灯火及び表示については下記ファイル(A「灯火の視認性」、B「表示の具体例」)を参考にしてください。

  •  

    チェックその2. 車両幅の確認(1.7m、2.5mに注意!)
  • (1)    農耕トラクター単体で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下の場合、農作業機を装着した状態で

  •      車両の幅が1.7mを超えている場合は機体左側に後写鏡(サイドミラー)を設置する必要があります。

  •  

  • (2)     道路運送車両法の保安基準により、車両の幅は2.5m以内と定められているほか、道路法においても、車両幅は2.5m以内とされています。 農耕トラクター単体の大きさを含め、農作業機を装着した状態で幅が2.5mを超えている場合には、以下の対応が必要です。

  •    (ア) 道路管理者(国道:地方整備局、都道府県道:各都道府県、市道等:各市町村)から、特殊車両通行許可を得る必要があります。

  •   ★ 特殊車両通行許可制度や窓口一覧、制限外積載許可申請については、下記ファイル(C「【佐賀県版(農業者向け)】特車通行許可                     申請等について」)を参照ください。

  (イ)  車両の最外側が分かるよう、外側表示板、反射器、灯火器を設置する必要があります。

  •   (ウ)  保安基準緩和の条件となる制限を受けていることを示す標識および「全幅〇.〇〇メートル」を後面の見やすい位置に表示する必要

  •     があります。

  •    (エ)  運転者席にも幅を表示する必要があります。

  •        ★ 表示については下記ファイル(B「表示の具体例」)を参照ください。

  •  

  • チェックその3. 安定性の確認(15km/h以下で走行しましょう!)    

       農作業機を装着することで農耕トラクタ―の安定性(傾斜角度)が変わるため、安定性の保安基準(30度又は35度)を満たせなくなる場合      があります。その場合は、運行速度15km/h以下で走行しなければなりません。

    安定性が確認されていない場合に必要な対応)
     (ア) 保安基準緩和の条件となる制限を受けていることを示す標識「運行速度15キロメートル毎時以下」を後面の見やすい位置に表示する必要があります。 

        (イ) 運転者席にも制限速度を表示する必要があります。 

           ★ 表示については下記ファイル(B「表示の具体例」)を参照ください。

         安定性の確認方法)

          農耕トラクターと作業機の組合せによる安定性の確認結果については、(一社)日本農業機械工業会のホームページ(外部リンク)) で順次

       公表されています。安定性が確認されたものについては、15km/h以下での走行制限はありません。

     

    チェックその4. 免許の確認(大特免許が必要となることがあります!)

    小型特殊・普通免許で運転が可能なものは、農耕トラクター単体又は農耕トラクターに農作業機を装着した状態での寸法が、長さ4.7m以下、幅1.7m 以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)を満たす必要があります。このため、農作業機を装着することにより、この寸法を超える場合には、これまでどおり大型特殊免許が必要です。なお、車検制度上ではこの寸法を超えても大型特殊には該当しないため、車検は必要ありません。なお、大型特殊免許については、県内の自動車学校(2020年2月現在 県内 5か所)のほか、佐賀県農業大学校でも農耕車限定の大型特殊自動車転免許が取得できます。

     詳しくは下記ファイル(D「大型特殊自動車免許の取得を考えている農業者の皆様へ」)を参照にしてください。 

     

    2.けん引タイプの作業機を装着したトラクターの公道走行

        トレーラやロールベーラー、マニュアスプレッダ等農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車をけん引する農耕トラクターについても一定の条件の下で公道を走行することが可能となりました。 

      

     

    5つのチェックポイントがあります


    チェックその0(前提) 

     トラクターは別の車両として扱いますので、トラクターとは別に被けん引車としての保安基準を満たす必要があります。作業面前面の両側に白色の反射器が、後面の両側に赤色、正立正三角形の反射器が設置されている必要があります。

     また、万が一意図せずにトラクターとけん引式作業機の連結装置が分離した時であっても連結が保てるように、トラクターと作業機をチェーンやワイヤー等の丈夫な装置でつなぐ必要があります。

     なお、コンバイントレーラー等の汎用性が高いけん引式作業機をけん引する場合も農耕トラクターでけん引する場合には積載物は農耕作業に必要なものに限られます。

    チェックその1. 灯火器類の確認(灯火器類が見えている必要があります!)

    トラクターは別の車両として扱うので、トラクターの灯火機類が見えていたとしても、けん引式作業機にも灯火器が必要となります(車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯、方向指示器)。

    (1)     長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下の農耕トラクターで作業機をけん引する場合、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯については取付義務がないので、作業機にこれらを備える必要はありませんが、方向指示器※を装着する必要があります。

    ※ 方向指示器については販売店等にご相談ください。

    (2) その他必要な対応

    取付位置が最外側(農作業機の端)から40cmを超える場合は、作業機の 両端に反射器(前面白色、後面赤色)を設置する必要があります。

     ★灯火については、下記ファイル(A「灯火の視認性」)を参考にしてください。

     

    チェックその2 車両幅の確認(2.5mを越える場合)

      (1)   農耕トラクター単体で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下の場合、農作業機を装着した状態で、車両の幅が1.7mを超えている場合は機体左側に後写鏡(サイドミラー)を設置する必要があります。

     (2)   道路運送車両法の保安基準により、車両の幅は2.5m以内と定められているほか、道路法においても、車両幅は2.5m以内とされています。よって、農耕トラクター単体の大きさを含め、農作業機を装着した状態で幅が2.5m を超えている場合には、以下の対応が必要です。

      (ア) 道路管理者(国道:地方整備局、都道府県道:各都道府県、市道等:各市町村)から、特殊車両通行許可を得る必要があります。

      ★ 特殊車両通行許可制度や窓口一覧、制限外積載許可申請については、下記ファイル(C「【佐賀県版(農業者向け)】特車通行許可申請等  について」)を参照ください。

      (イ) 車両の最外側が分かるよう、外側表示板、反射器、灯火器を設置する必要があります。

      (ウ) 保安基準緩和の条件となる制限を受けていることを示す標識および「全幅〇.〇〇メートル」を後面の見やすい位置に表示する必要がありま  す。

      (エ)  運転者席にも幅を表示する必要があります。

       ★ 表示については下記ファイル(B「表示の具体例」)を参考にしてください。

     

    チェックその3. 最高速度の確認(15km/h以下で走行しましょう!)

       けん引式作業機にはブレーキがついていないものが多数存在します。ブレーキがついていないけん引式作業機や安定性の保安基準(30度又は35度)を 満たしているかどうか確認できない場合があります。その場合は、運行速度15km/h以下で走行する必要があります。

    安定性等が確認されていない場合に必要な対応)

    (ア)  運行速度は15キロメートル毎時以下とすること

     (イ)  農耕作業用トレーラの後面及び運転席には制限速度を表示すること

     ★ 表示については下記ファイル(B「表示の具体例」)を参照ください。

     

    チェックその4. 免許の確認(けん引免許が必要となることがあります)

    「車両総重量が750kgを超える車」をけん引する場合は、けん引する農耕トラクタが長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)、最高速度15km/h以下を一つでも超える場合は大型特殊自動車運転免許、その他は普通運転免許(小型特殊自動車運転免許)のほかに「けん引免許」が必要です。

    なお、けん引免許については、県内の自動車学校(2020年2月現在 県内 5 か所)のほか、佐賀県農業大学校でも農耕車限定のけん引免許が取得できます。

     ★詳しくは下記ファイル(E「けん引免許の取得を考えている農業者の皆様へ」)を参照ください。

     

    【その他(農作業安全)】

    乗用トラクターについては、県内でも平成30年度に4件の農作業死亡事故が発生するなど事故例が多く報告されています。県内のトラクターによる農作業事故状況(H25~H28、JA共済支払金支払いデータ分析)によると公道等の道路走行時の事故も一定数発生しています。 

    トラクター事故(場所・作業区分)

      (公道等道路の移動時における事故の例)

        ・路通行中に脇見をしてしまい、田んぼに転落しトラクターの下じきになった(60代)

        ・トラクター運転中、大型貨物自動車に追突された(30代)

        ・帰る途中(トラクター)、後ろから車に追突され負傷した(70代)

        ・トラクターを運転中に川に転落しトラクターに狭まれた(80代)

        ・自宅からトラクターで出荷用の玉葱畑へ移動中に運転を誤り道路の左側の畑に転落(5m)した(60代)

       ★ トラクターにかかる事故事例や対策等を下記ファイル(F「農作業安全リスクカルテ(乗用トラクタ抜粋)」)を参照ください。

    【添付ファイル】

     

    【参考のサイト】 

      (一社)日本農業機械工業会(公道走行)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

    農林水産省(作業機付きトラクターの公道走行について)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

     

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