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固定価格での買取期間が満了する住宅用太陽光発電設備について

最終更新日:
 

2009年以降に太陽光発電で売電しているみなさま

 2009年に開始された買取制度は、太陽光発電で作られた電力のうち、余剰電力が買取対象となる制度です。

 住宅用太陽光発電の余剰電力は、固定価格での買取期間が10年間と定められていることから、2009年11月に開始した余剰電力買取制度の適用を受けた方については、2019年11月以降、10年間の買取期間を順次満了していくことになります。

 

 

買取期間満了後の選択肢

 買取期間が終了した電源については、法律に基づく電力会社の買取義務はなくなりますが、自家消費または相対・自由契約で余剰電力を売電することが可能です。

 なお、買取期間の満了後も契約が自動継続となっている場合は、新しい単価で継続して買取が行われますが、一方で、契約が自動継続となっていない場合は、いずれかの小売電気事業者へ申込みのうえ、買取契約を結ばない限り、買取者が不在となってしまうため、余剰電力は一般送配電事業者が無償で引き受けることになりますので、ご留意ください。

 

詳しくは、資源エネルギー庁のホームページ「どうする?ソーラー(買取期間満了に関する情報サイト)」別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

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