佐賀県障害者グループホーム開設事業費補助金及び、
佐賀県重度障害者地域生活重点支援事業費補助金(重度障害者グループホーム事業)のお知らせ
佐賀県障害者グループホーム開設事業費補助金
県では、障害者が地域で安心して暮らせる住まいの場を確保し、障害者の社会参加や地域生活への移行を図るため、グループホームの開設に伴う設備整備に係る費用について、予算の範囲内において補助金を交付します。
(対象となる事業)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条に定める共同生活援助を行うために開設されるグループホームに必要な初度設備費。
(交付の対象経費及び補助金額等)
事業区分 |
対象経費 |
基準額(千円) |
補助率 |
初度設備費 |
グループホームの新規開設に必要な需用費(消耗品費)及び備品購入費 |
2,000 |
1/2 |
詳しくは、補助金要綱をご覧ください。
(添付ファイル)
佐賀県重度障害者地域生活重点支援事業費補助金(重度障害者グループホーム事業)
県では、重度障害者の地域生活を支援するため、重度障害者グループホームを整備、運営する法人(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
(交付の対象経費、基準額、補助率等)
補助
事業者 |
補助事業区分 |
基準額 |
対象経費 |
補助率 |
実施法人 |
重度障害者用設備整備事業 |
補助限度額
250万円
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利用者層が重度障害者であることで、特に必要な設備を整備する経費
|
10分の10 |
「重度障害者」とは、障害程度区分が4以上に該当する者であって、身体、知的、精神いずれかの障害を持ち、身体介護が必要な者とします。
「重度障害者グループホーム」とは、以下の要件を満たすものとします。
(1)入居者は定員の8割以上を重度障害者とし、医療的ケアが必要な者も受け入れ可能となるよう、看護師等の配置体制の充実に努めること。
(2)入居する重度障害者が使用する医療的ケアに係る機器及びその他重度障害者であることで特に必要となる設備、備品を備えていること。
(3)短期入所事業所を併設することとし、短期入所専用居室を1室以上設けること。
(4)県からこの事業の採択を受けたものであること。
詳しくは、補助金要綱をご覧ください。
(添付ファイル)