佐賀県の最低賃金 最終更新日:2020年12月4日 佐賀県における地域別最低賃金は、令和2年10月2日から「 時間額792円」(2円アップ) 県内には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する労働者に適用される 「特定(産業別)最低賃金」があります。 県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。 最低賃金は、臨時工・パートタイマー・アルバイトにも適用されます。 最低賃金の件名時間額 効力発生日 地域別最低賃金792円 令和2年10月 2日(改定前 790円) 特定(産業別)最低賃金一般機械器具製造業関係870円令和2年12月19日(改定前 867円)電気機械器具製造業関係839円令和2年12月17日(改定前 836円)陶磁器・同関連製品製造業793円令和2年12月2日(改定前 791円) 最低賃金には、次の賃金等は含まれません。賞与など臨時の賃金休日、時間外、深夜などの割増賃金通勤手当(交通費)、家族手当及び精皆勤手当 添付ファイル 佐賀県最低賃金改定のお知らせ (PDF:961キロバイト) 佐賀県の最低賃金 (PDF:696.7キロバイト) 最低賃金の詳細については佐賀労働局労働基準部賃金室 (電話:0952-32-7179)又は最寄りの労働基準監督署まで 県内の労働基準監督署(外部リンク)(佐賀労働局)最低賃金制度の概要(外部リンク)(厚生労働省)