「佐賀県不妊治療・不育症治療支援事業 助成金のご案内」パンフレットは「Ver.1.0」が最新です。
※2021年1月1日以降に終了した治療の申請についても、パンフレット内の様式をご利用いただけますが、1ページ~3ページは制度改正により内容が大きく変更となっております。詳しくはこちらをご確認ください。
お知らせ1: 2021年1月1日以降に終了した治療について助成対象者を拡充しました
助成上限額、助成回数 | - 人工授精…1回の治療につき3万円を上限に、初めて助成を受ける治療の初日から起算して1年以内に治療が終了したものに限り3回まで。
- 余剰胚凍結保存料…3万円を上限に1年度(4月から翌年3月まで)につき1回まで。ただし本申請と同時に、佐賀県不妊治療支援事業の治療ステージA又はBの治療の申請が必要です。
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助成対象者 | 下記のすべてを満たす方のみ対象 - 法律上の婚姻をしている夫婦、もしくは事実婚(別世帯も対象)であること。
- 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 夫婦のいずれかまたは両方が佐賀県内に居住していること。
※所得制限は撤廃となりました。
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必要書類 | 【各種様式】 |
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申請期限 | 2021年5月31日 ※各市町で実施されている助成事業については、申請期限の取扱いが異なる場合があります。申請漏れがないよう、お早めに各市町窓口までご確認ください。 |
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※2020年12月31日以前に終了した治療については旧制度のままとなります。
お知らせ2:新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、各要件を変更します
人工授精
助成対象(年齢要件)
変更前 | 1回の人工授精の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。 |
変更後 | 1回の人工授精の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。 ただし、2020年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦については、1回の人工授精の治療期間の初日における妻の年齢が44歳未満であること。 |
適用対象 | 次の各号すべてを満たす方が適用対象となります。- 2020年4月1日~2021年3月31日に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、2020年4月1日~2021年3月31日に治療が終了したものであること。
- 法律上の婚姻をしている夫婦であること。なお、2021年1月1日~2021年3月31日に終了した治療については事実婚も対象。
- ご夫婦のいずれか一方又は両方が、申請時点で佐賀県内に居住(住民登録)していること。
- 夫及び妻の前年の所得(1月~5月までに申請を行った場合は、前々年の所得)の合算額が730万円未満であること(所得の範囲及び額の計算方法は、児童手当法施行令を準用)、または、下の所得要件の「変更後1」もしくは「変更後2」に該当すること。なお、2021年1月1日~2021年3月31日に終了した治療については所得制限はなし。
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申請期限 | 治療終了日:2020年4月1日~2021年3月31日 → 申請期限:2021年3月31日 申請期限に間に合わないそうにない場合は、2021年3月31日までに申請を提出する県内保健福祉事務所へ事前連絡をお願いいたします。事前連絡がない場合は適用できません。 |
助成内容
変更前 | 1回の治療につき3万円を上限に、初めて助成を受ける治療の初日から起算して1年以内に治療が終了したものに限り3回まで。 |
変更後 | 1回の治療につき3万円を上限に、初めて助成を受ける治療の初日から起算して2年以内に治療が終了したものに限り3回まで。 |
適用対象 | 次の各号すべてを満たす方が適用対象となります。- 2020年4月1日~2021年3月31日に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、2020年4月1日~2021年3月31日に治療が終了したものであること。
- 法律上の婚姻をしている夫婦であること。なお、2021年1月1日~2021年3月31日に終了した治療については事実婚も対象。
- 1回の人工授精の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること、または、上の年齢要件の「変更後」に該当すること。
- ご夫婦のいずれか一方又は両方が、申請時点で佐賀県内に居住(住民登録)していること。
- 夫及び妻の前年の所得(1月~5月までに申請を行った場合は、前々年の所得)の合算額が730万円未満であること(所得の範囲及び額の計算方法は、児童手当法施行令を準用)、または、下の所得要件の「変更後1」もしくは「変更後2」に該当すること。なお、2021年1月1日~2021年3月31日に終了した治療については所得制限はなし。
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申請期限 | 治療終了日:2020年4月1日~2021年3月31日 → 申請期限:2021年3月31日 申請期限に間に合わないそうにない場合は、2021年3月31日までに申請を提出する県内保健福祉事務所へ事前連絡をお願いいたします。事前連絡がない場合は適用できません。 |
助成対象(所得要件)
変更前 | 夫及び妻の前年の所得(1月~5月までに申請を行った場合は、前々年の所得)の合算額が730万円未満であること。 |
変更後1 | 夫及び妻の前年の所得(1月~5月までに申請を行った場合は、前々年の所得)の合算額が730万円未満であること。 ただし、上記の要件を満たさない場合であっても、新型コロナウイルス感染症の影響により所得が急変し、夫及び妻の2020年の所得の合計額が730万円未満となる見込みの場合は助成対象として取り扱う。 【給与所得者の場合の所得の推計方法の例】 「2020年2月以降から申請日の属する月の任意の1か月の給与 × 12」と「賞与等の推計額」の合計額(個人事業主の場合は、給与所得者に準じた取り扱い) ※所得急変や賞与等の確認及び推計ができる書類(源泉徴収票など)を別途御提出ください。詳しくは県内保健福祉事務所までお問い合わせください。 |
変更後2 | 夫及び妻の前年の所得(1月~5月までに申請を行った場合は、前々年の所得)の合算額が730万円未満であること。 ただし、上記の要件を満たさない場合であっても、新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、申請が2020年6月1日以降となった場合に、夫及び妻の前々年の所得が730万円未満であって、夫及び妻の前年の所得が730万円以上となる夫婦については、2018年1月1日~2018年12月31日の所得(令和元年度の所得証明書)をもって助成対象として取り扱う。 |
適用対象 | 次の各号すべてを満たす方が適用対象となります。- 2020年4月1日~2021年3月31日に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、2020年4月1日~2020年12月31日に治療が終了したものであること。
- 法律上の婚姻をしている夫婦であること。
- 1回の人工授精の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
- ご夫婦のいずれか一方又は両方が、申請時点で佐賀県内に居住(住民登録)していること。
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申請期限 | 治療終了日:2020年4月1日~2020年12月31日 → 申請期限:2021年3月31日 |
余剰胚凍結保存料
助成対象(年齢要件)
変更前 | 1回の余剰胚を凍結保存した特定不妊の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。 |
変更後 | 1回の余剰胚を凍結保存した特定不妊の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。 ただし、2020年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦については、1回の余剰胚を凍結保存した特定不妊の治療期間の初日における妻の年齢が44歳未満であること。 |
適用対象 | 次の各号すべてを満たす方が適用対象となります。 |
申請期限 | 治療終了日:2020年4月1日~2020年12月31日 → 申請期限:2021年3月31日 治療終了日:2021年1月1日~2021年3月31日 → 申請期限:2021年5月31日 治療終了日:2021年4月1日~2022年3月31日 → 申請期限:2022年3月31日 |
助成対象(所得要件)
変更前 | 夫及び妻の前年の所得(1月~5月までに申請を行った場合は、前々年の所得)の合算額が730万円未満であること。 |
変更後1 | 夫及び妻の前年の所得(1月~5月までに申請を行った場合は、前々年の所得)の合算額が730万円未満であること。 ただし、上記の要件を満たさない場合であっても、新型コロナウイルス感染症の影響により所得が急変し、夫及び妻の本年の所得の合計額が730万円未満となる見込みの場合は助成対象として取り扱う。 【給与所得者の場合の所得の推計方法の例】 「2020年2月以降から申請日の属する月の任意の1か月の給与 × 12」と「賞与等の推計額」の合計額(個人事業主の場合は、給与所得者に準じた取り扱い) ※所得急変や賞与等の確認及び推計ができる書類を別途御提出ください。詳しくは県内保健福祉事務所までお問い合わせください。 |
変更後2 | 夫及び妻の前年の所得(1月~5月までに申請を行った場合は、前々年の所得)の合算額が730万円未満であること。 ただし、上記の要件を満たさない場合であっても、新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、申請が2020年6月1日以降となった場合に、夫及び妻の前々年の所得が730万円未満であって、夫及び妻の前年の所得が730万円以上となる夫婦については、2018年1月1日~2018年12月31日の所得(令和元年度の所得証明書)をもって助成対象として取り扱う。 |
適用対象 | 次の各号すべてを満たす方が適用対象となります。 |
申請期限 | 治療終了日:2020年4月1日~2020年12月31日 → 申請期限:2021年3月31日 |
1 制度概要
佐賀県では、不妊治療を希望しているにもかかわらず、経済的負担感を感じている夫婦の方に対し、佐賀県独自の事業として「人工授精治療費」及び「余剰胚凍結保存料」への助成を行っています。
申請や相談は県内保健福祉事務所(佐賀中部、鳥栖、唐津、伊万里、杵藤)で受け付けています。お住いの市町にかかわらず、どの保健福祉事務所でも申請可能です。ご都合のよい保健福祉事務所へお越しください。
2 助成対象治療及び助成額等
対象となるのは、健康保険が適用されない次の不妊治療費(入院費、食事代及び証明書等の文書料は除く)です。また下記以外にも、佐賀県では体外受精・顕微授精、不育症の検査・治療に対する助成も行っています。
治療内容:人工授精は本格的な不妊治療の第1歩です。排卵日にあわせて、精液を洗浄濃縮して元気な精子だけを集め、細い管を使って子宮内に注入し、授精を助ける方法です。
- 助成内容:1回の治療につき3万円を上限に、初めて助成を受ける治療の初日から起算して1年以内に治療が終了したものに限り3回まで。
なお、すでに県内市町の事業により人工授精に対する助成を受けている場合は、その助成金額を差し引いた額と3万円とを比較して少ない方の額とします。
※更新料は助成対象となりません。
参考資料
3 助成対象者
法律上の婚姻をしている夫婦で、次の各号のいずれにも該当する方です。
- 法律上の婚姻をしている夫婦であること。
- 1回の人工授精及び余剰胚を凍結保存した特定不妊の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
- ご夫婦のいずれか一方又は両方が、申請時点で佐賀県内に居住(住民登録)していること。
- 夫及び妻の前年の所得(1月~5月までに申請を行った場合は、前々年の所得)の合算額が730万円未満であること。(所得の範囲及び額の計算方法は、児童手当法施行令を準用)
- 上記2.又は4.に該当しない場合であっても、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う各要件の変更により助成対象となる場合があります。
申請にあたっては上記要件を確認するため、住民票や所得証明書などの
必要書類を提出してください。なお、マイナンバーを提供される場合は住民票等が提出不要となる場合があります。
2021年1月1日以降に終了した治療については制度内容が変更になります。詳しくはこちらをご参照ください。
4 申請
不妊治療費を医療機関に支払った方の申請に基づいて助成金を交付する還付方式です。
治療期間の早い順に申請してください。原則として、既に申請したものより早い時期に行った治療に係る申請はできません。
また、お住いの市町からも助成を受けられる場合があります。申請期限がありますので、市町窓口へお早めにご確認ください。
申請に必要な書類等
必要書類フローチャート・一覧
(PDF:1.11メガバイト)
〈1〉必要書類フローチャート → 〈2〉必要書類一覧 の順でご確認ください。
2021年1月1日以降に終了した治療については必要書類が変更になります。詳しくはこちらをご参照ください。
マイナンバーをご提供いただくことで、添付書類の一部省略ができるようになりました。ただし、ご家庭の状況等によっては省略ができない場合があります。詳しくは次の添付ファイルをご確認ください。
なお、
ご夫婦のうち所得の算定対象期間において収入がなかった方については、本事業へ申請いただく前に、収入がなかった旨の申告を市区町村へ行っていただく必要がありますのでご留意ください。
【各種様式等】
【個人番号の通知カードについて】
通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)の変更を行うべき事由が発生していない場合、もしくは、変更事由があったが令和2年(2020年)5月24日までに変更手続きが取られており、令和2年(2020年)5月25日以降に変更事由が発生していない場合は番号確認書類として使用できます。それ以外は住民票の写し又は住民票記載事項証明書等による番号確認が必要となります。なお、通知カードに代わって発行される「個人番号通知書」は番号確認書類や身元確認書類としての利用はできません。
申請提出先
県内各保健福祉事務所
※お住いの市町にかかわらず、どの保健福祉事務所でも申請可能です。
申請期限
1回の治療が終了した日の属する年度内(3月末日)に県内保健福祉事務所へ申請してください。
ただし、2021年1月1日~2021年3月31日に終了した治療に限り、2021年5月31日まで申請が可能です。
なお、各市町で実施されている助成事業については、申請期限の取扱いが異なる場合があります。申請漏れがないよう、お早めに各市町窓口までご確認ください。
- 「1回の治療が終了した日」とは、
助成対象となる不妊治療
(PDF:108キロバイト)の「妊娠の確認をした日(妊娠の有無は問いません)」又は「主治医が治療を終了したと判断した日」をさします。 - 2021年3月に治療が終了し、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う各要件の変更の「変更後」の要件を適用する場合であって、2021年3月31日までの申請期限に間に合わない方については、2021年3月31日までに、申請を提出する県内保健福祉事務所へ事前連絡をお願いいたします。事前連絡がない場合は適用できません。
- 治療開始日が前年度の場合でも、治療終了日の属する年度内に申請してください。
- 申請期限内に必要書類が揃わない場合、申請受付できませんので予めご了承ください。
- 申請期限間近は受付窓口が大変込み合います。余裕を持った申請にご協力ください。
5 相談・申請窓口
相談や申請は、県内どの保健福祉事務所でもお受けしています。
下記表の事務所をクリックすると地図がご覧いただけます。
相談・申請窓口
(担当係) |
所在地 |
電話番号 |
佐賀中部保健福祉事務所
(母子保健福祉担当) |
〒849-8585
佐賀市八丁畷1-20 |
0952-30-2183 |
鳥栖保健福祉事務所
(母子保健福祉担当) |
〒841-0051
鳥栖市元町1234-1 |
0942-83-2172 |
唐津保健福祉事務所
(母子保健福祉担当) |
〒847-0012
唐津市大名小路3-1 |
0955-73-4228 |
伊万里保健福祉事務所
(母子保健福祉担当) |
〒848-0041
伊万里市新天町122-4 |
0955-23-2102 |
杵藤保健福祉事務所
(母子保健福祉担当) |
〒843-0023
武雄市武雄町昭和265 |
0954-23-3174 |
不妊症・不育症の相談をお受けしています
佐賀県では、不妊症・不育症にお悩みの方を支援するために、佐賀中部保健福祉事務所に不妊・不育専門相談センターを設置して専門医師やカウンセラーによる相談を実施しています。
なお、佐賀中部以外の保健福祉事務所においても保健師が相談をお受けしています。
一人で悩まずにご相談ください。
事業主の皆様へ「働きながら不妊治療を受ける従業員へのご理解をお願いします」
働きながら不妊治療を受ける方は増加傾向にあると考えられます。