★令和4年4月からの保険適用後の治療に係る助成について
令和4年4月1日より、不妊治療の一部が保険適用となりました。佐賀県では、保険適用後の治療費について、一部助成を行います。
制度の詳細については、「佐賀県不妊治療費助成事業」
をご覧ください。
<対象>
・佐賀県内に夫婦もしくは夫婦のどちらかがお住まいで、令和4年4月1日以降に保険適用による治療をされた方
※保険適用が条件となるため、保険適用となる条件を満たす必要があります(年齢や回数、治療内容等)
・総医療費(一連の総額医療費_10割負担額)を基準に、令和3年度の助成制度を適用した場合の自己負担額と
保険適用後の自己負担額(高額療養費を適用)を比較した場合、保険適用後の自己負担額が多い方
<助成金額>
・保険適用後の自己負担額(高額療養費適用後)から総医療費に令和3年度の助成制度を適用した場合の自己負担額見合い分を引いた残額
※治療ケースによって助成対象となるか、また助成金額は変わります。
■新制度に係る問い合わせ先 佐賀県こども家庭課 TEL:0952-25-7056
★令和3年度からの継続治療に対する経過措置について
不妊治療の保険適用移行により、現行の助成制度は令和3年度で終了となっていますが、治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ1回の治療については、経過措置として助成金の対象とする方針が国から示されています。本県も国の方針に準じた助成制度を実施いたします。
申請期限は令和5年3月31日までです。ご注意ください。
また、令和5年3月31日までに終了しない治療について申請をする場合は、最寄りの保健福祉事務所に電話連絡をしてから
令和5年3月31日までに申請を行ってください。
経過措置についての国の方針(参考)<助成要件等>
・対象:1回の治療開始が令和4年3月31日以前であり、終了が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの治療
(令和4年3月31日以前に開始し、かつ、令和4年度中に終了しなかった治療については、令和5年3月31日までの治療が助成対象)
・助成回数:1回限り(現行の助成制度で既に上限回数に達しているものは対象外)
・申請期限:令和4年4月1日~令和5年3月31日
・その他:(1)年齢制限、助成金額等は現行制度に準じる予定
(2)保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を認めるものではなく、保険診療が適用されない
生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)を受けた場合(ただし、保険外併用療養制度を適用される場合を除く)の自己負担の一部を助成
不妊治療支援事業について
「佐賀県不妊治療・不育症治療支援事業 助成金のご案内」パンフレットは「Ver.1.0」が最新です。
※2021年1月1日以降に終了した治療の申請についても、パンフレット内の様式をご利用いただけますが、1ページ~3ページについては制度改正により内容が大きく変更となっております。詳しくは
こちらをご確認ください。
助成内容の拡充
2021年1月1日以降に終了した治療について助成内容を拡充しました
助成上限額 | - 治療ステージC、F以外…1回30万円
- 治療ステージC、F…1回12万5千円
- 男性不妊治療…1回30万円
※助成の対象となるのは、不妊治療指定医療機関(県外指定医療機関も含みます)で実施された健康保険が適用されない上記の不妊治療費(精子、卵子、受精胚の管理料(保存料)、入院費、食事代及び証明書などの文書料は除く)です。 ※ 治療ステージ (PDF:108キロバイト)(人工授精及び余剰胚の凍結保存料は別事業での助成となります。) ※治療ステージA又はBとの同時申請に限り、余剰胚の凍結保存料についても助成を行っています。詳しくはこちらをご参照ください。
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助成対象者 | 下記のすべてを満たす方のみ対象 - 法律上の婚姻をしている夫婦、もしくは事実婚(別世帯も対象)であること。
- 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 夫婦のいずれかまたは両方が佐賀県内に居住していること。
※所得制限は撤廃となりました。
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助成回数 | 1子ごとに6回まで(妻の年齢が40歳以上の場合は3回まで) |
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必要書類 | 必要書類一覧(令和3年1月1日以降に終了した治療) (PDF:218.2キロバイト)
※所得制限は撤廃となりますが、引き続き所得の確認を行う必要があるため、2021年3月31日までに提出する申請については、マイナンバーをご提供いただくか、所得証明書(児童手当用)を提出してください。 【各種様式等】 |
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申請期限 | ・令和4年2月1日から令和4年3月31日に治療等が終了した方→令和4年5月31日まで ・1回の治療開始が令和4年3月31日以前であり、終了が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの治療→令和5年3月31日 ※各市町で実施されている助成事業については、申請期限の取扱いが異なる場合があります。申請漏れがないよう、お早めに各市町窓口までご確認ください。 |
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新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、各要件を変更します
助成対象(年齢要件)
変更前 | 1回の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。 |
変更後 | 1回の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。 ただし、2020年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦については、1回の治療期間の初日における妻の年齢が44歳未満であること。 |
適用対象 | 次の各号すべてを満たす方が適用対象となります。なお、2021年1月1日以降に治療が終了した場合でも、次の各号すべてを満たす必要があります。 - 2020年4月1日~2021年3月31日に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、2020年4月1日~2022年3月31日に治療が終了したものであること。
- 法律上の婚姻をしている夫婦であること。
- ご夫婦のいずれか一方又は両方が、申請時点で佐賀県内に居住(住民登録)していること。
- 夫及び妻の前年の所得(1月~5月までに申請を行った場合は、前々年の所得)の合算額が730万円未満であること。(所得の範囲及び額の計算方法は、児童手当法施行令を準用)または、下の所得要件の「変更後1」もしくは「変更後2」に該当すること。なお、「変更後1」は2021年5月31日までに申請されたものにのみ適用可能です。
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申請期限 | 治療終了日:2021年4月1日~2022年3月31日 → 申請期限:2022年3月31日 |
助成回数
変更前 | 初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が 40歳未満=通算6回まで、40歳以上=通算3回まで |
変更後 | 初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が 40歳未満=通算6回まで、40歳以上=通算3回まで ただし、2020年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦については、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が 41歳未満=通算6回まで、41歳以上=通算3回まで |
適用対象 | 次の各号すべてを満たす方が適用対象となります。なお、2021年1月1日以降に治療が終了した場合でも、次の各号すべてを満たす必要があります。- 2020年4月1日~2021年3月31日に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、2020年4月1日~2022年3月31日に治療が終了したものであること。
- 法律上の婚姻をしている夫婦であること。
- ご夫婦のいずれか一方又は両方が、申請時点で佐賀県内に居住(住民登録)していること。
- 夫及び妻の前年の所得(1月~5月までに申請を行った場合は、前々年の所得)の合算額が730万円未満であること(所得の範囲及び額の計算方法は、児童手当法施行令を準用)、または、下の所得要件の「変更後1」もしくは「変更後2」に該当すること。なお、「変更後1」は2021年5月31日までに申請されたものにのみ適用可能です。
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申請期限 | 治療終了日:2021年4月1日~2022年3月31日 → 申請期限:2022年3月31日 |
助成額
変更前 | 初めて助成を受ける治療期間の初日から起算して1年以内に終了した治療に限り15万円まで上乗せ助成 |
変更後 | 初めて助成を受ける治療期間の初日から起算して2年以内に終了した治療に限り15万円まで上乗せ助成 |
適用対象 | 次の各号すべてを満たす方が適用対象となります。- 2020年4月1日~2021年3月31日に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、2020年4月1日~2020年12月31日に治療が終了したものであること。
- 法律上の婚姻をしている夫婦であること。
- 1回の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること、または、上の年齢要件の「変更後」に該当すること。
- ご夫婦のいずれか一方又は両方が、申請時点で佐賀県内に居住(住民登録)していること。
- 夫及び妻の前年の所得(1月~5月までに申請を行った場合は、前々年の所得)の合算額が730万円未満であること。(所得の範囲及び額の計算方法は、児童手当法施行令を準用)または、下の所得要件の「変更後1」もしくは「変更後2」に該当すること。
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申請期限 | 治療終了日:2020年4月1日~2020年12月31日 → 申請期限:2021年3月31日 |
助成対象(所得要件)
変更前 | 夫及び妻の前年の所得(1月~5月までに申請を行った場合は、前々年の所得)の合算額が730万円未満であること。 |
変更後1 | 夫及び妻の前年の所得(1月~5月までに申請を行った場合は、前々年の所得)の合算額が730万円未満であること。 ただし、上記の要件を満たさない場合であっても、新型コロナウイルス感染症の影響により所得が急変し、夫及び妻の2020年の所得の合計額が730万円未満となる見込みの場合は助成対象として取り扱う。 【給与所得者の場合の所得の推計方法の例】 「2020年2月以降から申請日の属する月の任意の1か月の給与 × 12」と「賞与等の推計額」の合計額(個人事業主の場合は、給与所得者に準じた取り扱い)
※所得急変や賞与等の確認及び推計ができる書類(源泉徴収票など)を別途御提出ください。詳しくは県内保健福祉事務所までお問い合わせください。 |
変更後2 | 夫及び妻の前年の所得(1月~5月までに申請を行った場合は、前々年の所得)の合算額が730万円未満であること。 ただし、上記の要件を満たさない場合であっても、新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、申請が2020年6月1日以降となった場合に、夫及び妻の前々年の所得が730万円未満であって、夫及び妻の前年の所得が730万円以上となる夫婦については、2018年1月1日~2018年12月31日の所得(令和元年度の所得証明書)をもって助成対象として取り扱う。 |
適用対象 | 次の各号すべてを満たす方が適用対象となります。- 2020年4月1日~2021年3月31日に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、2020年4月1日~2020年12月31日に治療が終了したものであること。
- 法律上の婚姻をしている夫婦であること。
- 1回の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。または、上の年齢要件の「変更後」に該当すること。
- ご夫婦のいずれか一方又は両方が、申請時点で佐賀県内に居住(住民登録)していること。
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申請期限 | 治療終了日:2020年4月1日~2020年12月31日 → 申請期限:2021年3月31日 |
1 制度概要
佐賀県では、不妊治療を希望しているにもかかわらず、経済的負担感を感じている夫婦の方に対し、次の内容で、治療費の一部を助成しています。佐賀県では、国の範囲(年度助成回数、金額)を超えて助成を行っています。
申請や相談は県内保健福祉事務所(佐賀中部、鳥栖、唐津、伊万里、杵藤)で受け付けています。お住いの市町にかかわらず、どの保健福祉事務所でも申請可能です。ご都合のよい保健福祉事務所へお越しください。
2 助成対象治療及び助成額等
助成対象治療
助成対象となる不妊治療
(PDF:108キロバイト)
※人工授精及び余剰胚の凍結保存料は別事業での助成となります。
助成対象となる治療は以下のとおりです。以下に該当しないものは助成対象外です。
- 体外受精
- 顕微授精
- 男性不妊治療(体外受精・顕微授精の一環として行われたTESE、MESA、PESA、TESA)
助成回数及び助成額
助成回数判定フローチャート
(PDF:98.1キロバイト)にてご確認ください。
3 不妊治療指定医療機関
1.佐賀県内の指定医療機関
名称 | 所在地 | TEL | 治療内容 | 情報提供 |
医療法人 おおくま産婦人科 | 佐賀市高木瀬西2丁目10-5 | 0952-31-6117 | 体外受精、顕微授精 | |
医療法人 永世会 谷口眼科婦人科 | 武雄市武雄町大字武雄385番地2 | 0954-23-3170 | 体外受精、顕微授精 | |
2.佐賀県外の指定医療機関
佐賀県外の指定医療機関での治療も助成対象となります。次のホームページなどでご確認ください。
不妊に悩む方への特定治療支援事業 指定医療機関一覧(厚生労働省ホームページ)
(外部リンク)
4 助成対象者
助成対象となるのは、次の各号のいずれにも該当する方です。
2021年1月1日以降に終了した治療については制度内容が変更となっています。詳しくはこちらをご参照ください。
1. 法律上の婚姻をしている夫婦であること。
2. 1回の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
3. ご夫婦のいずれか一方又は両方が、申請時点で佐賀県内に居住(住民登録)していること。
- 夫及び妻の前年の所得(1月~5月までに申請を行った場合は、前々年の所得)の合算額が730万円未満であること。(所得の範囲及び額の計算方法は、児童手当法施行令を準用)
「1回の治療」とは、
助成対象となる不妊治療 
(PDF:108キロバイト)の「薬品投与」から「妊娠の確認」まで、又は、「主治医が治療を終了したと判断」するまでをさします。
申請にあたっては上記要件を確認するため、住民票や所得証明書などの
必要書類を提出してください。なお、マイナンバーを提供される場合は住民票等が提出不要となる場合があります。
5 申請
不妊治療費を医療機関に支払った方の申請に基づいて助成金を交付する還付方式です。
治療期間の早い順に申請してください。原則として、既に申請したものより早い時期に行った治療に係る申請はできません。
また、お住いの市町からも助成を受けられる場合があります。申請期限がありますので、市町窓口へお早めにご確認ください。
申請に必要な書類
〈1〉必要書類フローチャート → 〈2〉必要書類一覧 の順でご確認ください。
2021年1月1日以降に終了した治療については必要書類が変更になります。詳しくはこちらをご参照ください。
マイナンバーをご提供いただくことで、添付書類の一部省略ができるようになりました。ただし、ご家庭の状況等によっては省略ができない場合があります。詳しくは次の添付ファイルをご確認ください。
なお、
ご夫婦のうち所得の算定対象期間において収入がなかった方については、本事業へ申請いただく前に、収入がなかった旨の申告を市区町村へ行っていただく必要がありますのでご留意ください。
【各種様式等】
【個人番号の通知カードについて】
通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)の変更を行うべき事由が発生していない場合、もしくは、変更事由があったが令和2年(2020年)5月24日までに変更手続きが取られており、令和2年(2020年)5月25日以降に変更事由が発生していない場合は番号確認書類として使用できます。それ以外は住民票の写し又は住民票記載事項証明書等による番号確認が必要となります。なお、通知カードに代わって発行される「個人番号通知書」は番号確認書類や身元確認書類としての利用はできません。
申請提出先
県内各保健福祉事務所
※お住いの市町にかかわらず、どの保健福祉事務所でも申請可能です。
申請期限
・令和4年2月1日から令和4年3月31日に治療等が終了した方→令和4年5月31日まで
・1回の治療開始が令和4年3月31日以前であり、終了が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの治療→令和5年3月31日
※なお、各市町で実施されている助成事業については、申請期限が異なる場合があります。申請漏れがないよう、お早めに各市町窓口までご確認ください。
- 「1回の治療が終了した日」とは、
助成対象となる不妊治療
(PDF:108キロバイト)の「妊娠の確認をした日(妊娠の有無は問いません)」または「主治医が治療を終了したと判断した日」をさします。 - 治療開始日が前年度の場合でも、治療終了日の属する年度内に申請してください。
- 申請期限内に必要書類が揃わない場合、申請受付できませんので予めご了承ください。
- 申請期限間近は受付窓口が大変込み合います。余裕を持った申請提出にご協力ください。
相談や申請は、県内どの保健福祉事務所でもお受けしています。
下記表の事務所をクリックすると地図がご覧いただけます。
相談・申請窓口
(担当係) |
所在地 |
電話番号 |
佐賀中部保健福祉事務所
(母子保健福祉担当) |
〒849-8585
佐賀市八丁畷1-20 |
0952-30-2183 |
鳥栖保健福祉事務所
(母子保健福祉担当) |
〒841-0051
鳥栖市元町1234-1 |
0942-83-2172 |
唐津保健福祉事務所
(母子保健福祉担当) |
〒847-0012
唐津市大名小路3-1 |
0955-73-4228 |
伊万里保健福祉事務所
(母子保健福祉担当) |
〒848-0041
伊万里市新天町122-4 |
0955-23-2102 |
杵藤保健福祉事務所
(母子保健福祉担当) |
〒843-0023
武雄市武雄町昭和265 |
0954-23-3174 |
不妊症・不育症の相談をお受けしています
佐賀県では、不妊症・不育症にお悩みの方を支援するために、佐賀中部保健福祉事務所に不妊・不育専門相談センターを設置して専門医師やカウンセラーによる相談を実施しています。
なお、佐賀中部以外の保健福祉事務所においても保健師が相談をお受けしています。
一人で悩まずにご相談ください。
事業主の皆様へ「働きながら不妊治療を受ける従業員へのご理解をお願いします」
働きながら不妊治療を受ける方は増加傾向にあると考えられます。
従業員が働きながら安心して妊娠・出産・子育てができる職場環境づくりのために、不妊治療の内容や職場での配慮のポイント、仕事と治療の両立に役立つ制度などが紹介されています。
従業員が希望する妊娠・出産を実現するために(厚生労働省ホームページ)
(外部リンク)
関連リンク
日本産科婦人科学会
(外部リンク)
※申請に関するお問い合わせ、その他ご相談は保健福祉事務所までお願いいたします。