第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、食育ネットワークさがと称する。
(目的)
第2条 この会は、食育に関する活動を行う団体・機関・企業等の情報交換と連携を図り、食育に関する啓発、情報提供及び食育活動への支援等を行うことにより、家庭、地域、施設、事業所等における食育の普及、推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 食育に関する啓発及び普及
(2) 食育に関する情報の収集及び提供
(3) 会員相互間の情報交換及び連携促進
(4) 食育推進活動の調査及び研究
(5) 食育推進活動の支援
(6) その他この会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員)
第4条 この会の会員は、佐賀県内に事務所等を有する団体・機関、企業及び社会福祉施設、教育機関等とする。
(入会)
第5条 この会に入会しようとする者は、所定の入会届出書を代表に提出し、承認を得なければならない。
(会費)
第6条 この会は、原則として会費は徴収しない。ただし、総会において臨時的な会費徴収の決議があった場合はこの限りでない。
(退会)
第7条 会員は、所定の退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。
第3章 役員
(役員)
第8条 この会に、次の役員を置く。
(1) 代表 1名
(2) 副代表 3名以内
(職務)
第9条 代表は、この会を代表し、その業務を総理する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき、または代表が欠けたときはその職務を代理する。
(選任等)
第10条 代表、副代表は、総会において会員の中から選任する。
(任期)
第11条 代表、副代表の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 代表、副代表は、任期満了後であっても、後任者が選任されるまでは、その職務を行うものとする。
3 補欠または増員により就任する代表、副代表の任期は、前任者または他の役員等の残任期間とする。
(幹事)
第12条 この会の事業の円滑な執行を図るため幹事を置く。
2 幹事は、25名以内とし、代表が指名する。
3 幹事は、幹事会を構成する。
第4章 会議
(種別)
第13条 この会の会議は、総会及び臨時総会とする。
(構成)
第14条 総会は、会員をもって構成する。
(権能)
第15条 総会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)規約の変更
(2)事業計画及び事業報告
(3)解散
(4)その他この会の運営上重要な事項
(開催)
第16条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、代表が必要と認めたときに開催する。
(招集)
第17条 総会及び臨時総会は、代表が招集する。
(議長)
第18条 総会の議長は、幹事の中から選任する。
(定足数)
第19条 総会は、会員の過半数が出席しなければ開会することができない。
(決議)
第20条 総会の議事は、出席した会員(書面表決者及び表決委任者を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第21条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者または表決委任者は、総会に出席したものとみなす。
第5章 事務局
(事務局)
第22条 この会の事務を処理するため、佐賀県県民環境部くらしの安全安心課に事務局を置く。
第6章 補則
(委任)
第23条 この規約に定めるもののほか、この会の運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、幹事会が別に定めるものとする。
附則
この規約は、この会の設立の日(平成18年4月29日)から施行する。
この規約は、平成28年4月1日から施する。