参考
県内の障害者手帳所持者数(各年3月末現在) 身体障害者手帳
内訳 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 31年 |
全体 | 43,163 | 43,023 | 42,993 | 43,082 | 42,601 | 42,358 |
うち1~2級 | 18,548 | 18,123 | 17,762 | 17,619 | 17,277 | 17,150 |
うち3~6級 | 24,615 | 24,900 | 25,231 | 25,463 | 25,324 | 25,208 | 療育手帳
内訳 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 31年 |
全体 | 8,346 | 8,522 | 8,715 | 8,854 | 9,070 | 9,250 |
うち重度(A) | 3,249 | 3,279 | 3,303 | 3,324 | 3,398 | 3,478 |
うち中軽度(B) | 5,097 | 5,243 | 5,412 | 5,530 | 5,672 | 5,772 |
| 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 31年 | 精神障害者保健福祉手帳 |
全体 | 4,133 | 4,441 | 4,710 | 5,132 | 5,528 | 5,963 | うち1級 | 337 | 350 | 365 | 388 | 391 | 413 | うち2級 | 2,808 | 2,989 | 3,101 | 3,277 | 3,485 | 3,762 | うち3級 | 988 | 1,102 | 1,244 | 1,467 | 1,652 | 1,788 | 単位:人
各年3月末 |
26年 |
27年 |
28年 |
29年 |
30年 |
31年 |
入院患者数 |
3,891 |
3,781 |
3,689 |
3,793 |
3,715 |
3,714 |
自立支援医療
(精神通院) |
10,384 |
10,929 |
11,407 |
12,173 |
12,368 |
12,684 |
計 |
14,275 |
14,710 |
15,096 |
15,966 |
16,083 |
16,398 | 障害程度等級表
等級 |
障害程度 |
1級 |
両眼の視力の和が0.01以下のもの |
2級 |
1 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの
2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの |
3級 |
1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの |
4級 |
1 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの |
2 両眼の視野がそれぞれ、10度以内のもの |
5級 |
1 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの |
6級 |
一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの |
(注意)視力は「万国式試視力表により測ったものをいい、屈折異常のある者については矯正視力について測ったもの」をいいます。
【聴覚障害】
等級 |
障害程度 |
1級 |
|
2級 |
両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |
3級 |
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解しえないもの) |
4級 |
1 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解しえないもの)
2 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの |
5級 |
|
6級 |
1 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの |
【平衡機能障害】
等級 |
障害程度 |
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
平衡機能の極めて著しい障害 |
4級 |
|
5級 |
平衡機能の著しい障害 |
【音声・言語・そしゃく機能障害】
等級 |
障害程度 |
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失 |
4級 |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 |
【肢体不自由・上肢】
等級 | 障 害 程 度 |
1級 | 1 両上肢の機能を全廃したもの
2 両上肢を手関節以上で欠くもの |
2級 | 1 両上肢の機能の著しい障害
2 両上肢のすべての指を欠くもの
3 一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
4 一上肢の機能を全廃したもの |
3級 | 1 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
2 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
3 一上肢の機能の著しい障害
4 一上肢のすべての指を欠くもの
5 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの |
4級 | 1 両上肢のおや指を欠くもの
2 両上肢のおや指の機能を全廃したもの
3 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの
4 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの
7 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの
8 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害 |
5級 | 1 両上肢の親指の機能の著しい障害
2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害
3 一上肢の親指を欠くもの
4 一上肢の親指の機能を全廃したもの
5 一上肢の親指及びひとさし指の機能の著しい障害
6 親指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害 |
6級 | 1 一上肢の親指の機能の著しい障害
2 ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの
3 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの |
7級 | 1 一上肢の機能の軽度の障害
2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
3 一上肢の手指の機能の軽度の障害
4 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害
5 一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの
6 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの | 【肢体不自由・下肢】
等級 | 障 害 程 度 |
1級 | 1 両下肢の機能を全廃したもの
2 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
2級 | 1 両下肢の機能の著しい障害
2 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの |
3級 | 1 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
2 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
3 一下肢の機能を全廃したもの |
4級 | 1 両下肢のすべての指を欠くもの
2 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
3 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
4 一下肢の機能の著しい障害
5 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
6 一下肢が健側に比して10cm以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの |
5級 | 1 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
2 一下肢の足関節の機能を全廃したもの
3 一下肢が健側に比して5cm以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの |
6級 | 1 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
2 一下肢の足関節の機能の著しい障害 |
7級 | 1 両下肢のすべての指の機能の著しい障害
2 一下肢の機能の軽度の障害
3 一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
4 一下肢のすべての指を欠くもの
5 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの
6 一下肢が健側に比して3cm以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの | 【肢体不自由・体幹】
等級 |
障害程度 |
1級 |
体幹の機能障害により座っていることができないもの |
2級 |
1 体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの
2 体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの |
3級 |
体幹の機能障害により歩行が困難なもの |
4級 |
|
5級 |
体幹の機能の著しい障害 |
【肢体不自由・運動機能】 (乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
等級 | 上肢 | 移動 |
1級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの | 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの |
2級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの | 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの |
3級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの | 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの |
4級 | 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの |
6級 | 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの | 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの |
7級 | 上肢に不随意運動・失調等を有するもの | 下肢に不随意運動・失調等を有するもの | 【肢体不自由に関して】 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級上の等級になります。ただし、二つの重複する障害が特に等級表に指定されているものは、該当等級になります。 肢体不自由においては、7級では手帳の交付は行われませんが、7級に該当する障害が2以上重複する場合は6級になります。 異なる等級について2以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級となることがあります。 「指を欠くもの」とはおや指については指骨間関節、その他の指については、第一指骨間関節以上を欠くものをいいます。 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとします。 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上肢については腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいいます。 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいいます。
【内部機能障害】 (心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害・肝臓機能障害)
等級 | 障 害 程 度 |
1級 | - 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
- 免疫機能障害により日常生活がほとんど不可能なもの
- 肝臓機能障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの
|
2級 | - 免疫機能障害により日常生活が極度に制限されるもの
- 肝臓機能障害により日常生活活動が極度に制限されるもの
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3級 | - 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
- 免疫機能障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)
- 肝臓機能障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)
|
4級 | - 心臓・じん臓・呼吸器・小腸・免疫・肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
- ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
| (注意)それぞれの障害程度については、別に細やかな「認定基準」がありますので、不明な点は総合福祉センターにお尋ねください。
療育手帳における知的障害の程度
「重度」は、18歳未満の場合は、次の(1)または(2)に該当する程度の障害であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの、また、18歳以上の場合は、(3)に該当する程度の障害であって、日常生活において常時介護を要する程度のものとされ、療育手帳には、「A」と表示される。また、重度以外の程度の者は、「その他」として「B」と表示される。なお、障害程度の区分について、AB以外にも中度等の他の区分を定めることも認められているので、地方自治体によっては、3区分やそれ以上に区分されているところもある。 (1)知能指数がおおむね35以下の児童であって、次のいずれかに該当するもの。 ア 食事、洗面、排泄、衣服の着脱等の日常生活動作の介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難であること。 イ 頻繁なてんかん様発作又は失禁、食べられない物を口に入れる、興奮、寡動、その他の問題行為を有し監護を必要とする者であること。 (2)盲児(強度の弱視を含む。)若しくはろうあ児(強度の難聴を含む。)又は肢体不自由児であって知能指数がおおむね50以下と判定されたもの。 (3)知能指数がおおむね35以下(肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については50以下)と判定された知的障害者であって、次のいずれかに該当するもの。 ア 日常生活における基本的な動作(食事、排便、入浴、洗面、着脱衣等)が困難であって、個別的指導及び介助を必要とする者。 イ 失禁、異食、興奮、多寡動その他の問題行為を有し、常時注意と指導を必要とする者。
精神障害者保健福祉手帳における障害等級
障害等級 |
精神障害の状態 |
1 級 |
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2 級 |
日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3 級 |
日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
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