佐賀県内に大規模小売店舗を設置し、又は、施設の配置や運営方法を変更するため、大店立地法に基づき届出を行う場合には、下記の手順を踏まえてください。
なお、大店立地法以外のその他の法令等において申請・協議等が必要な場合は、別途、関係各課と調整をしてください。
【届出の手順】
佐賀県では、届出が円滑に進むよう、下記の手順で進めています。5条1項の新設の届出を例示していますが、6条2項及び附則5条1項の変更の場合も、基本的な流れは同じです。
なお、届出先は産業政策課(商業担当)になります。
(1)交通協議が必要ですので、産業政策課(商業担当)にご連絡ください。その後、設置者及び産業政策課、道路課(維持担当)、警察本部(交通規制
課)の4者で、交通予測地点を協議することになりますので、店舗周辺の見取図、出入口の位置、建物配置図、店舗概要がわかる資料、周辺の状況が
わかる写真等をご準備してださい。
(2)交通予測が終わった場合、その結果を踏まえ、4者で問題点等を協議します。
※事案によって、協議は複数回となります。
(3)施設面や運営面で相談事項がある場合は、できるだけ早く協議してください。
(4)車両出入口や施設配置位置が確定した後、騒音予測について環境課(大気・水質担当)、廃棄物処理等に関して循環型社会推進課(3R推進担当)
とそれぞれ協議を行っていただきます。
(5)警察本部(生活安全企画課)と防犯面等で協議を行っていただきます。
(6)下記の「届出の手引き」に基づき、届出書案を作成してください。作成後、届出日が未記入のものを1部お送りください。事前確認後、正式に届出を
行っていただきます。
※変更の場合で、軽微変更申出書、説明会省略申出書の提出をされる場合には、 この時点で提出してください。
【問合せ先】
産業政策課
商業担当 電話:0952-25-7182
住所:〒840-8570 佐賀市城内1-1-59
ファックス:0952-25-7290
環境課
大気・水質担当 電話:0952-25-7774
循環型社会推進課
3R推進担当 電話:0952-25-7078
道路課
維持担当 電話:0952-25-7156
佐賀県警察本部 電話:0952-24-1111(代表)
生活安全企画課
交通規制課
【説明会の手順】
届出後、大店立地法第7条第1項に基づく「説明会」を開催する必要がありますが、説明会の開催にあたっては、下記事項にご留意ください。
(1)大規模小売店舗の所在する市町と協議を行い、地元の方が集まりやすい場所及び時間を選定してください。
場所:最寄の公民館、集会所等(施設の規模にもよります。)
開始時間: 平日18時~20時 休日10時~15時
※開始時間はあくまで目安ですので、そのつど協議してください。
(2)日程や場所の決定後、説明会の開催について新聞掲載やチラシ折込で公告する 場合、届出内容や店舗の概要、店舗所在地や説明会開催場所を明記し
た略図、問合せ先等を必ず記載してください。新聞掲載等の案ができた段階で、一度お送りください。
※配布範囲は、店舗から半径2km以上、日刊紙3紙以上(購読が多い順)
(3)説明会の公告については、(2)のほか、店舗所在地に掲示するとともに、地域の代表者(区長等)に相談し、店舗周辺の方に、回覧板等の方法で周知
してください。また、店舗が所在する市町に対しても、説明会の開催についてお知らせください。
(4)説明会の開催案内は佐賀県庁ホームページ上でも告知しますので1部提出してください(データによる提出可)。
(5)説明会の資料はできるだけ分かりやすいものとし、「佐賀県に対して、住民等が意見を述べることができる制度」についても記載・説明してくださ
い。
(6)説明会終了後、速やかに「説明会実施状況報告書」を2部提出してください。
添付ファイル
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佐賀県大規模小売店舗立地法運用事務要綱
(PDF:328キロバイト)
■大規模小売店舗立地法届出の手引き(PDF 507KB)
関連リンク
○大規模小売店舗立地法関連資料(経済産業省ホームページ)
(外部リンク)