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さが園芸生産888億円推進事業を紹介します

最終更新日:
 

 1 趣旨

 革新的技術の導入による収量・品質の飛躍的向上を行う先導的な農業者や、園芸農業に取り組む新規就農者の確保を進めるとともに、省力化、高品質化技術の普及や規模拡大などを志向する農業者を育成することにより、園芸農業を農業所得の確保・向上のけん引役として確立していくため、農業所得向上に向けた収量・品質の向上や経営規模の拡大、経営コストの削減など、園芸農業の確立に必要な施設・機械等の整備を推進します。

 

2 事業の内容等

(1)政策目的と主な補助対象施設 (ハード事業) 

 

政策目的事業主体主な補助対象施設補助率
1 先進的モデル経営体の育成【施設・機械整備支援】

 革新的技術(飛躍的な収量・品質向上や省力化など)を活用した規模拡大や機能高度化
(1)3戸以上の農業者で組織する団体
(2)農協
(1)環境制御型耐候性ハウス
(国庫事業を活用)
国50%、県20%、市町5%
※上乗せは、構成受益者のうち、新規就農者(2の(1)に該当する者)に限る。
(1)認定農業者等
(2)2戸以上の農業者で組織する団体
(3)農協
(1)いちご高設栽培システム
(2)果樹根域制限システム(埋め込み式を含む)
(3)環境制御型耐候性ハウス(国庫事業で対象とならない場合)
県50%、市町10%

※果樹根域制限システムのうち国庫で対象となる場合は、下記(1)(2)
(1)資材費:定額(県18万円/10a以内)
(2)施工費:県50%、市町10%

(1)農業法人等
(2)農協

(3)農業公社(園芸団地の整備に限る)
(4)集荷業者(集出荷システム整備に限る)

(1)園芸団地に整備する施設・機械等
(2)効率的な露地野菜の集出荷システム整備に必要な機械・装置及び施設
県50%(主要な市町を経由(間接補助事業))、市町10%
2 新たな園芸農業者の育成【施設・機械整備支援】

 新規就農者等による園芸部門の面積拡大

(1)認定新規就農者及び認定農業者(いずれも、農業経営開始後5年以内)
(2)(1)で組織した団体
(3)農協((1)(2)にリース支援する場合)

(4)農業公社((1)(2)にリース支援する場合)

(1)園芸用ハウス、育苗施設
(2)省力化機械・装置
(3)高品質化機械・装置
(4)省石油型機械・装置
(5)土作り用、病害虫低減機械・装置
(6)選別、調整、加工用機械・装置
(7)長寿命化対策(中古園芸用ハウスの移転、茶加工機械ラインを含む)
(8)園芸振興において政策的に必要な施設、機械・装置、資材等

(9)大雨・大雪被害防止対策

※補助対象となる機械・施設は50万円以上のものとする(ただし、省石油に関する機械・装置、光合成促進装置、循環扇及び換気扇、又は、園芸用ハウスの雪害対策補強に必要な資材の購入については、50万円未満であっても対象とする)

県50%、市町10%

※新規就農者が園芸用中古ハウスを活用(長寿命化対策)する場合、省力施肥潅水装置、暖房設備、燃油タンク、防油堤、電照装置、換気扇、被覆資材などを一体的に整備できる。
3 経営力向上志向経営体の育成【施設・機械整備支援】

 所得向上に向けた収量・品質の向上、低コスト化、規模拡大等に必要な施設等の整備
(1)2戸以上の農業者で組織する団体
(2)農協
(3)市町長が特に必要と認める農業者
県33%、市町10%


県50%、市町10%((9)大雨・大雪被害防止対策(園芸用ハウスの移転新設を除く)の場合、又は3を実施する事業主体(受益者)の受益地が中山間地域等の対象農用地の場合)

 

 

 

(2)主な採択要件 

区分

要件等

受益農家

  • 原則として2戸以上による取組
     ※一定の要件を満たし、市町長が認める場合は個人でも取組むことが可能
  • 認定新規就農者等
  • 事業実施主体の受益者の全てが、事業実施年度にGAPに取り組んでいること
  • さが園芸農業振興産地計画(園芸産地888計画)を策定、提出していること

(会社法人(一般法人))

  • 進出協定等の中で、市町内での事務所・事業所の設置に関すること、県内在住の新規地元雇用者の人数に関すること、を定め、また、県内で独立して農業経営を開始する新規就農希望者を事業完了年度の翌年度末までに研修生として受け入れること

対象品目

  • 原則として1品目に統一されていること

受益面積

  • 施設園芸作物:1農家当たり3アール以上※

 ※それぞれの中山間チャレンジ事業実施要領(H30.6.4農企第314号)に基づき選定されたチャレンジ集落・産地内かつ、中山間地域等(中山間地域等直接支払交付金実施要領(H12.4.11 12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第4の1に規定する対象農用地のうち、市町村内(※1)に存在する協定農用地(※2)の標高以上に位置する田・畑)に要する施設・機械等及び当該農地の由来する生産物に要する施設・機械等を整備する事業実施主体については、該当する受益者に場合に限り、施設園芸では1受益農業者あたり1アール以上

※1)H16.12.31時点の市町村

※2)中山間地域等直接支払制度における協定農用地(過去対策の協定農用地も含む)

  • 露地園芸作物:1ヘクタール(個人は50アール)以上

対象機械・施設

  • 原則として統一されていること
  • 国庫補助事業の対象とならないものであること(環境制御型耐候性ハウス【国庫活用タイプ】を除く)
  • 機械・施設等の能力にあった受益規模を確保していること

補助上限額

  • 1受益農業者当たり、1,200万円/年度(新規就農者は3,000万円/年度)を上限として全ての受益農業者分を合計した額又は3,000万円/年度をいずれか低い額
  • 事業期間中(2019年から2022年)、同一受益者の補助上限は3,000万円
  • 農業者が組織する団体及び農業協同組合が事業実施主体となって、リースで農業者の整備を支援する場合に限り、当該事業実施主体の補助金上限額は1,200万円を上限として全ての受益農業者数を乗じた額以内

 

(3) 事業実施期間  令和元(2019)年度~令和4(2022)年度 

※詳しくは、「3  関係資料」の「さが園芸生産888億円推進事業実施要領」、「さが園芸生産888億円推進事業費補助金交付要綱」等をご覧ください。
 
 

3 関係資料 



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