農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)が平成26年3月1日に施行されました。
この法律は、農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図り、もって農業の生産性の向上に資することを目的とするものです。
佐賀県では、この法律第3条第1項に基づき「佐賀県農地中間管理事業の推進に関する基本方針」を定めましたので、同条第5項の規定によりこれを公表します。
添付ファイル
佐賀県農地中間管理事業の推進に関する基本方針(PDFファイル236kbyte)