エコファーマーとは
エコファーマーとは、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)」に基づき、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を知事に提出して、知事の認定を受けた農業者の愛称です。
認定を受けるためには、県が定めた「導入指針」に基づき、たい肥等施用技術、化学肥料低減技術、化学農薬低減技術をそれぞれ1つ以上、計画期間(5年間)に、対象作物の作付面積の5割以上に導入する必要があります。
エコファーマーの認定手続きは、次の手順で行います。
1.認定を受けようとする農業者は、農業改良普及センター等と相談し、「導入計画」を作成のうえ、県(農林事務所)に申請します。
2.県は審査を行い、適正であると認められれば、認定証が交付されます。
平成30年4月より、エコファーマーの申請の受付期間は下記の農林事務所の開庁日となります。申請の際には、必ず事前に農林事務所の農政課までご相談して頂きますようお願いします。申請内容の相談や協議についてはこれまでどおり随時農林事務所の農政課で受け付けます。
- 4月1日~4月30日
- 7月1日~7月31日
- 10月1日~10月31日
- 1月4日~1月31日
計画の認定期間は5年間となっており、認定期間を経過した場合は、新たな技術の導入など、これまでの取組をさらに向上させる「導入計画」を作成し、再度認定を受ける必要があります。
佐賀県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針
佐賀県持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画の認定要領
【記入例】
関連リンク
持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律
(外部リンク)