佐賀県特別栽培農産物認証制度の仕組み
農家等からの申請を受け、栽培管理計画等の審査や栽培状況等の確認審査を行い、その結果に基づいて知事が認証します。

米(玄米、精米)、麦、大豆、野菜、果実、茶(荒茶、仕上げ茶)などの食用の農産物(平成28年3月末現在68品目)。
ただし、その加工品は除きます。
認証申請ができる者
県内の農家または農家が組織する団体等
認証された玄米または荒茶を購入して、とう精(製茶)を行い、精米(仕上げ茶)の販売を行う個人または団体等
認証の内容
前作の収穫後から当該作物の収穫・調製までの栽培期間中、化学合成農薬の使用回数と化学肥料の使用量を、県内の一般的な栽培方法(いわゆる慣行栽
培)に比べ、5割以下に低減して栽培された農産物を「佐賀県特別栽培農産物」として認証します。
表示の方法
特別栽培農産物の表示方法は、わかりやすく正確な表示とするため、佐賀県特別栽培農産物の一括り表示とし、その中に、化学合成農薬や化学肥料の使用
状況を具体的に表示しています。
要綱・要領・申請様式(平成30年3月1日に改正しました)
要綱・要領など(特別栽培のルールです)
特別栽培認証要綱
(PDF:109.6キロバイト)
特別栽培認証要領様式
(PDF:236.4キロバイト)
佐賀県特別栽培農産物認証マークについて
(PDF:73.3キロバイト)
様式
生産農家の申請書等の様式(エクセル)
(エクセル:125.8キロバイト)
申請書などの記入例
(PDF:673.1キロバイト)
参考資料
認証申請一覧 (県ホームページで公開可とされた方のみ)